情報流通プラットフォーム対処法で規制されるSNSとは?規制の内容と対象事業者を解説

インターネット・IT関連法務

令和6年5月17日に公布され令和7年4月1日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第25号)により、プロバイダ制限責任法プロ責法)が情報流通プラットフォーム対処法情プラ法)に改正され、大規模プラットフォーム事業者に対して一定の規制がかけられることとなりました。

このような経緯から、(不正確な呼称ですが、)一部のメディアでは、情報流通プラットフォーム対処法のことをSNS規制法と呼ぶこともあるようです。

本記事では、令和7年4月30日に、総務省が大規模なプラットフォーム事業者として5事業者を、情報流通プラットフォーム対処法の対象の事業者として指定したことを受け、あらためて情報流通プラットフォーム対処法による規制の内容や指定を受けた事業者について解説します。

音声解説

この記事のテーマと同一内容をラジオ形式で解説しています。
以下から是非視聴ください。

情報流通プラットフォーム対処法とは何か

情報流通プラットフォーム対処法(正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)は、巨大IT企業のプラットフォームにおける取引の透明性と公正性を確保することを目的とした法律です。令和6年5月17日に公布され、令和7年4月1日から施行されました。

情報流通プラットフォーム対処法の概要

この法律は、インターネット上で多くの利用者を抱える巨大IT企業のプラットフォームを「大規模特定電気通信役務提供者」として指定し、一定の義務を課すことで、プラットフォームにおける公正な競争環境を整備し、利用者保護を図ることを目的としています。

プロバイダ責任制限法からの改正

情報流通プラットフォーム対処法の条文の全文や、プロバイダ責任制限法からの変更点等については以下の法律記事でも解説をしていますので、参考までにご参照ください。

情報流通プラットフォーム対処法における「大規模特定電気通信役務提供者」とは

情報流通プラットフォーム対処法では、一定の基準を満たす大規模なプラットフォーム事業者を「大規模特定電気通信役務提供者」として指定し、様々な義務を課しています。この指定を受けるかどうかが、事業者にとって大きな違いとなります。

大規模特定電気通信役務提供者の基準

大規模特定電気通信役務提供者となるのは、以下の要件をすべて満たすものと規定されています(情報流通プラットフォーム対処法20条1項)。

中でも重要なのは、「5」の「以上のすべてを満たすものとして総務大臣により指定されるもの」という要件で、結局のところ、総務大臣により個別に指定を受けた事業者が、「大規模特定電気通信役務提供者」として規制を受けることになります

#要件
総務省令で規定された「平均月間発信者数」又は「平均月間述べ発信者数」のいずれかを超えること
当該サービスの一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置を講ずることが技術的に可能であること
当該サービスが、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること
その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの
以上のすべてを満たすものとして総務大臣により指定されるもの

第二十条(大規模特定電気通信役務提供者の指定)
1 総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができる。

一 当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。 

イ 当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。 
ロ 当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

二 当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。
三 当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること。 

2(略)

(略)

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

大規模特定電気通信役務提供者の具体例

令和7年4月30日、総務省により、「大規模特定電気通信役務提供者」として以下の事業者を指定したことが公開されました。

総務省は、以下の5事業者だけでなく、今後もさらに追加的に指定を行うことを検討しているとも報道しています。

大規模特定電気通信役務提供者サービス名(参考)
Google LLCYouTube
LINEヤフー株式会社Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、LINEオープンチャット、LINE VOOM
Meta Platforms, Inc.Facebook、Instagram、Threads
TikTok Pte. Ltd.TikTok、TikTok Lite
X Corp.X

参考|総務省|報道資料「情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく大規模特定電気通信役務提供者の指定」

情報流通プラットフォーム対処法がSNS事業者に求めること

総務大臣による指定を受け、情報流通プラットフォーム対処法上の「大規模特定電気通信役務提供者」となった事業者は、以下の規制を受けることとなります。

義務1:総務大臣への情報の届出(情報流通プラットフォーム対処法 第21条)

大規模特定電気通信役務提供者として指定を受けた事業者は、指定から3か月以内に、以下の事項を総務大臣に届け出る義務が生じます。また、これらに変更が生じた場合は、速やかにその変更を届け出なければなりません。

  • 氏名または名称、住所、代表者の氏名
  • 外国法人または外国人の場合は、日本国内の代表者または代理人の氏名・名称および国内住所
  • その他、総務省令で定める事項

二十一条(大規模特定電気通信役務提供者による届出)
1 大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三 前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項

2 大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

義務2:侵害情報送信防止措置申出方法の公表(第22条)

自己の権利が特定電気通信による情報の流通によって侵害されたと主張する者が、侵害情報の送信防止措置を申請できるよう、その申出方法を定め、公表しなければなりません。

加えて、当該方法は以下の基準を満たす必要があります。

  • 電子的手段で申出が可能であること
  • 申出者に過度な負担を課さないこと
  • 申出の受付日時が申出者に確認できること

1 大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。
2 前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

一 電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。
二 申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。
三 当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

義務3:侵害情報に関する調査義務(第23条)

義務2に基づき定められた方法で申出があった場合には、当該情報が被侵害者の権利を不当に侵害しているか否かについて、遅滞なく必要な調査を行わなければなりません。

第二十三条(侵害情報に係る調査の実施)
大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

義務4:侵害情報調査専門員の選任・届出(第24条)

前項の調査を適切に実施するため、侵害情報調査専門員を選任し、その旨を総務大臣に届け出ることが求められます。

二十四条(侵害情報調査専門員)
1 大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。
2 大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。
3 大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

義務5:申出者への通知(第25条)

一定の例外を除き、義務2に基づき定められた方法で申出があった際は、調査結果に基づいて送信防止措置を講じるか否かを判断し、申出受付日から14日以内に以下の内容を申出者に通知しなければなりません。

  • 措置を講じた場合:その旨
  • 措置を講じなかった場合:その旨および理由

二十一条(申出者に対する通知)
1 大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

一 当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき その旨
二 当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったとき その旨及びその理由

2 前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。

一 第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。
二 第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

義務6:送信防止措置に関する基準等の公表(第26条)

送信防止措置を講じるにあたっては、あらかじめ公表された削除基準等に則る必要があり、原則としてこれに従って措置を実施することが義務づけられています。

この義務により、申出者が削除されるかどうかをあらかじめ予測しやすくなります。

二十六条(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)
1 大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該基準は、当該送信防止措置を講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。

一 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。
二 他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。
三 緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。

2 大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。

一 送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。
二 役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。
三 発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。
四 送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。

3 大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。

4 第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

義務7:発信者への通知等(第27条)

送信防止措置を実施した場合には、一定の例外を除き、速やかにその旨および理由を情報発信者に通知するか、または発信者がその内容を容易に確認できる状態にする措置を講じる必要があります。

二十七条(発信者に対する通知等の措置)
大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び次条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。

一 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。
二 過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

義務8:措置状況等の公表(第28条)

大規模特定電気通信役務提供者は、年に1回、以下の事項を公表する義務を負います。

  • 第24条に基づく申出の受付状況
  • 第26条に基づく通知の実施状況
  • 発信者への通知等の実施状況
  • 送信防止措置の実施状況
  • 第26条に掲げられた事項に対する自己評価
  • その他、同法に基づく対応状況として総務省令で定められた事項

二十八条(措置の実施状況等の公表)
大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 第二十三条の申出の受付の状況
二 第二十五条の規定による通知の実施状況
三 前条の規定による通知等の措置の実施状況
四 送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)
五 前各号に掲げる事項について自ら行った評価
六 前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

情報流通プラットフォーム対処法の対象SNS等事業者の義務まとめ

以上の大規模特定電気通信役務提供者として指定されたSNS等事業者の負う義務をまとめると以下のようになります。

義務違反の罰則

大規模特定電気通信役務提供者が、上記の義務に違反した場合、総務大臣による勧告及び命令(情報流通プラットフォーム対処法31条)、違反事業者等に対する罰金・過料(情報流通プラットフォーム対処法36条~39条)などが課されることとなっています。

まとめ

この記事では、情報流通プラットフォーム対処法、通称「情プラ法」におけるSNS規制について解説しました。

一定規模以上のSNS事業者は「大規模特定電気通信役務提供者」として指定され、仕組みの整備や状況の報告などが義務付けられますが、令和7年4月30日には、GoogleやLINEヤフー株式会社などの5事業者が「大規模特定電気通信役務提供者」として指定されました。

これらの規制は、インターネット上の健全な言論空間の維持・発展に大きく貢献すると考えられます。



本記事の担当

プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。

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