個人情報やプライバシーに関する情報は、一度漏えい・拡散されてしまうと、私生活に多大な影響を及ぼしかねません。そのため、プライバシー侵害が疑われる状況が発生した場合には、いち早く対処することがとても重要です。
そこで本記事では、プライバシー侵害の成立要件や対処法などについて、弁護士が詳しく解説します。
プライバシー侵害とは
プライバシー侵害とは、プライバシー情報をみだりに公開されない権利(=プライバシー権)を侵害する行為です。
ただし、プライバシー侵害は犯罪ではありません。そのため、民事上の不法行為に該当するか否かが、プライバシー侵害の法的問題です。
プライバシー侵害の成立要件
判例では、次の3つの要件を満たす情報(=プライバシー情報)が公開された場合に、プライバシー侵害が成立するものとされています(東京地方裁判所昭和39年9月28日判決(判例時報385号12頁。「宴のあと」事件))。
① | 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること(私事性) |
② | ①の事実が、一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められる事柄であること(秘匿性) |
③ | ①の事実が一般の人々に未だ知られていない事柄であること(非公知性) |
そうであれば、右に論じたような趣旨でのプライバシーの侵害に対し法的な救済が与えられるためには、公開された内容が(イ)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること、(ロ)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによつて心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであること、(ハ)一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたことを必要とするが、公開されたところが当該私人の名誉、信用というような他の法益を侵害するものであることを要しないのは言うまでもない。すでに論じたようにプライバシーはこれらの法益とはその内容を異にするものだからである。
東京地方裁判所昭和39年9月28日判決(判例時報385号12頁。「宴のあと」事件)
プライバシー情報とは
プライバシー情報とは、例えば、次のような情報です。
- 氏名・住所・電話番号
- 犯罪・前科
- 政治・宗教
- 病気・障害
- 容貌その他の身体的特徴
- 離婚
- 行動履歴
なお、上記は典型的なプライバシー情報を列挙したものにすぎず、前記①〜③の要件を満たすものであれば、広くプライバシー情報に該当します。
プライバシー侵害が違法になる場合
実は、プライバシー侵害のすべてが違法になるわけではありません。
プライバシー侵害は、違法と評価されて初めて不法行為に該当します。
判例では、プライバシー侵害が違法であるか否かは、次のように判断するとされています。
その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し,前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する
最高裁判所平成6年2月8日判決(民集48巻2号149頁)
では具体的に、どのような場合にプライバシー侵害が違法と判断されてきたのでしょうか。以下では、実際の裁判例をもとに解説します。
免許証の画像を公開した事例
免許証には、氏名や住所・顔写真・免許証番号など多くのプライバシー情報が記載されています。とはいえ、特に氏名は、普通に生活していれば一定の範囲で公開されてしまうものであるため、プライバシー侵害の成立要件のうち非公知性を満たさないのではないかという疑問が生じます。
しかし、多くの裁判例において、氏名や住所は自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然であるとして、非公知性の要件については緩やかに解しており、本人に無断で氏名や住所を公開した場合の多くについて、違法なプライバシー侵害であると認めています(東京地方裁判所平成28年3月17日判決(D1-Law29017881)、東京地方裁判所平成28年6月17日判決(D1-Law29018949))。
一般的に趣味としての活動をするに際してハンドル名等を使用する場合に、氏名その他の情報を不特定多数の閲覧者には知られたくないと考えることは自然である上、被告には原告の個人情報を公表することにつき何ら正当な理由はないのであるから、本件各記事の投稿により原告の実際の氏名等の情報とともに原告に関する個人情報と受け取られるおそれのある情報をインターネット上に開示した被告の行為は、原告のプライバシーを侵害するものと認められる。したがって、被告は、上記プライバシー侵害につき、原告に対し、不法行為責任を負う。
なお、被告は、原告の氏及び名が特に珍しいということもできず、……これらの情報が原告を差すものということはできないと主張する。しかしながら、氏名は個人を識別特定する極めて有力な情報であり、他に同姓同名の者がいる可能性をもってその氏名の開示によるプライバシー侵害が直ちに否定されるものではない。
東京地方裁判所平成28年3月17日判決(D1-Law29017881)
人の現住所は、私生活に関する事柄であり、当然に不特定又は多数人が了知しているものではないから、公開するか否かについて自己決定権を有し、プライバシー権の対象となる。……旧住所は、現住所を調査するための手がかりになることがあることなどから、公開するか否かについて自己決定権がないとはいえない
東京地方裁判所平成28年6月17日判決(D1-Law29018949)
このように、氏名や住所などの典型的な個人情報は、保護の必要性が特に高いプライバシー情報であることから、このような情報を公開する利益がプライバシー保護の必要性を上回る場合は限定的と考えてよいでしょう。
また、免許証に記載された顔写真は肖像権で保護されています。肖像権もプライバシー権の一種であり、顔写真を公開する特段の必要性が認められる場合でない限り、違法なプライバシー侵害となる可能性が高いです。
風俗店に勤務していたことを暴露した事例
職業は、一般的に、社会生活に関する事柄であることから、プライバシー侵害の成立要件のうち私事性を満たさないのではないかという疑問が生じます。
しかし、裁判例では、風俗店に勤務していた事実は、私生活上の事実であって、一般人の感受性を基準とすれば、公開を欲しないであろう事柄であるとして違法なプライバシー侵害であると認められた例があります(東京地方裁判所平成27年6月18日判決(WestlawJAPAN2015WLJPCA06188003)等)。
当該事実がプライバシー情報に該当するか否かは、上記のように「一般人の感受性」を基準にして判断されることが多く、特に性生活や性的業務に関する事実については、私事性が認められています。
また、風俗店に勤務していた事実を暴露するような場合、嫌がらせなどの目的であることが多く、違法なプライバシー侵害であると認められるケースが多いです。
そして、性風俗業は、社会通念上も、社会的偏見の強い職業であると認められるから、一般人の感受性を基準としても、当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないものであるというべきであり、原告のプライバシー権を侵害するものと認められる。
東京地方裁判所平成27年6月18日判決(WestlawJAPAN2015WLJPCA06188003)
同定可能性について
なお、名誉毀損などと同様に、プライバシー侵害が成立するためには、当該情報が対象者に関するものであると他の人から見ても特定できる必要があります(これを「同定可能性」といいます。)。
例えば、風俗店では通常、実名ではなく源氏名という仮名を用いることが多いため、源氏名だけでは対象者を特定できない(=同定可能性が認められない)のではないかとも思えます。
しかし、多くの裁判例では、当該店舗で当該源氏名で勤務しているのは対象者しかいないと言えれば同定可能性を認めており、実名が公表されていない場合でも同定可能性が認められるケースは多いです。
本件各投稿は、その内容や本件スレッドの名称からすれば、当時本件店舗で働いていた源氏名「X’」というキャストを対象としていることが明らかであり、これに該当するのは原告だけと認められるから(甲12)、原告に向けられた表現と認められる。
東京地方裁判所令和5年12月4日判決(D1-Law(29079564))
政治家の前科を公表した事例
前記のとおり、前科に関する事実は、一般的に公開を欲しないプライバシー情報であり、かかる事実を公表する行為は、プライバシー侵害に該当します。
しかし、政治家の前科を公表した事例では、政治家の前科は「国民の正当な関心の対象であって、…そのような正当な関心事について原告の実像を伝えようとする公益目的に出たものであることからすると、公共の利害に係る事実につき、専ら公益を図る目的で行われたものと認められる上,当該事実を公表しないことによって、守られる法的利益と公表する理由とを比較衡量した場合、前者が後者に優越するものとは認められない」として、違法性が否定されています。
このように、対象者の属性によっては、プライバシー保護よりも他の利益(国民の知る権利や表現の自由など)を優先させる場合があります。ただし、公表の方法や目的によっては、対象者の属性にかかわらず違法性を認める場合もあるため、注意が必要です。
名誉毀損になる可能性も
また、プライバシー侵害の事案では、当該事実の公表が、同時に名誉毀損にも該当するケースも多くあります。
名誉毀損の成立要件などについては、下記記事で詳しく解説しているので、こちらも併せてご参照ください。
プライバシー侵害に対する対処法
以下では、プライバシー侵害が疑われる状況に接した場合の対処法について解説します。
投稿記事の削除請求
ネット上でプライバシー侵害の投稿がされた場合、まずは証拠を確保するとともに、なるべく早く削除請求をすることが重要です。
削除請求には、大きく分けて、次の3つの方法があります。
① | 投稿者に対して、投稿の削除を交渉する |
② | 投稿がされたページの運営会社に対して、利用規約違反を理由とする投稿の削除を請求する |
③ | 裁判所に対して、投稿記事削除の仮処分を申し立てる |
投稿者が判明している場合には、まずは投稿者に対して直接、投稿の削除を交渉してみましょう。
もっとも、ネット上のプライバシー侵害の事案では、匿名で投稿される場合が多いです。投稿者が不明である場合には、投稿がされたSNSや掲示板等の運営会社に対して削除請求することになります。
運営会社に対して削除請求する場合は、まず運営会社の利用規約を確認したした上で、当該投稿が利用規約のどの条項に違反しているのかを具体的に主張することが重要です。ただし、利用規約に違反しているか否かの最終的な判断は、運営会社に委ねられてしまうため、この方法では必ずしも削除請求に応じてもらえるとは限りません。
運営会社が削除請求に応じない場合には、裁判所に対して投稿記事削除の仮処分を申し立てることになります。仮処分の申立てが認められれば、法的な強制力をもって投稿を削除させることが可能となります。
削除請求の流れについては、下記記事で詳しく解説しているので、こちらも併せてご参照ください。
発信者情報開示請求
匿名によるプライバシー侵害の投稿に対して、「投稿者が誰であるか知りたい」または「投稿者に対して損害賠償請求をしたい」という場合には、発信者情報開示請求をすることが可能です。
発信者情報開示請求は、通常、主に次の2つのステップを経ることで、投稿者の氏名や住所を特定する方法です。
① | 投稿されたページの運営会社に対して、当該投稿のIPアドレスの開示請求をする |
② | IPアドレスが開示されたら、当該IPアドレスから通信会社を割り出し、当該通信会社に対して、当該IPアドレスを利用した契約者情報を開示請求する |
損害賠償請求
最初から投稿者が判明している場合、または、発信者情報開示請求により投稿者が判明した場合には、投稿者に対して、損害賠償請求をすることが可能です。
損害賠償請求は、プライバシー侵害による精神的損害に対する慰謝料を請求するものであり、プライバシー侵害に対する慰謝料は、およそ10〜50万円程度となるのが一般的ですが、被害の程度によっては100万円を超える場合もあります。
まとめ
プライバシー侵害とは、プライバシー権を侵害する行為であり、本人に無断でプライバシー情報を公開した場合に成立します。
もっとも、プライバシー侵害のすべてが違法であるわけではなく、判例では、当該情報を公表されない利益と公表する利益とを比較して、前者が後者に優越する場合に違法になると考えられています。
プライバシー侵害が疑われる場合には、まずは証拠を確保するとともに、なるべく早く投稿の削除請求をすることが重要です。また、投稿が匿名でされており、投稿者に対して、損害賠償請求をしたい場合には、削除請求とは別に、発信者情報開示請求という方法があります。
ただし、削除請求や発信者情報開示請求を行う場合には、権利侵害の事実を具体的に説明するための法的知識やIT知識が重要であるため、プライバシー侵害でお困りの場合には、インターネット問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。