【令和6年11月1日施行】フリーランス法の施行に伴い必要な対応を弁護士が解説

企業法務全般

この記事では、令和6年11月1日施行のフリーランス法について、フリーランス法に適合した取引を行うために実際に事業者が行うべき対応という観点から、弁護士が詳しく解説します。

また、よくある質問への回答も含まれているため、法律の適用時期や違反した場合の影響、相談窓口についても明確になります。この記事を読むことで、フリーランス法への対応に必要な知識と具体的なアクションプランを得ることができ、スムーズな法対応が可能になります。

フリーランス法とは何か

フリーランス法とは

フリーランス法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、フリーランスの労働環境を保護することを目的とした法律です。2023年4月28日に成立し、同年5月12日に公布されました。

この法律は、主にフリーランスへ仕事を発注する事業者に対して、報酬の支払期日の設定や書面等による取引条件の明示、そのほか業務委託の遵守事項を定めています。

フリーランス法は2024年11月1日に施行される予定です。この法律により、フリーランスが安定した労働環境で働けるようになることが期待されています。

フリーランス法の概要

フリーランス法で定められた概要は以下のとおりです。

なお、より詳細な解説は、以下の法律記事で解説していますので、こちらをご参照ください。

適用対象の取引

業務委託事業者」又は「特定業務委託事業者」から、「特定受託事業者」に対し、「業務委託」をする取引が適用対象です。

それぞれの定義は以下のとおりです。

項目定義
業務委託事業者特定受託事業者に業務委託をする事業者
特定業務委託事業者特定受託事業者に業務委託をする事業者で以下のいずれかに該当する者
従業員を使用する個人
・二以上の役員があり、または従業員を使用する法人
特定受託事業者業務委託の受託をする事業者で以下のいずれかに該当する者
・従業員を使用しない個人
・一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない法人
業務委託事業者が他の事業者に以下のいずれか業務を依頼すること
・物品の製造加工を含む)又は情報成果物の作成委託すること
役務の提供を委託すること

フリーランス法の適用対象を図解すると以下のような整理になります。

事業者に義務付けられる事項

以下のとおり、取引条件の適正化と就業環境の整備を目的として、事業者には以下の義務が課されています。

取引条件の適正化のための義務
義務内容簡単な内容条文
①取引条件の明示義務業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、各種取引条件を明⽰することフリーランス法3条
②報酬支払期日の設定・期日内の支払義務発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うことフリーランス法4条
③禁止行為の遵守フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、法律で定められた一定の⾏為をしてはならないことフリーランス法5条
就業環境の整備のための義務
義務内容簡単な内容条文
④募集情報の的確表示義務広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、 虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならず、 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないことフリーランス法12条
⑤育児介護等と業務の両⽴に対する配慮義務6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないことフリーランス法13条
⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、一定の措置を講じることフリーランス法14条
⑦中途解除等の事前予告・理由開⽰義務6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30⽇前までに予告しなければならず、予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないことフリーランス法16条

先ほどご紹介した法律記事では各義務の詳しい内容も解説していますので、詳しい内容にご興味がある場合はこちらをご参照ください。

フリーランス法に適合するために必要な対応

対応が必要な義務項目の範囲

フリーランス法では、対応が必要な義務項目について、発注事業者側の性質や、フリーランスとの取引期間などに応じて段階的に義務が課されています。

具体的には、以下のとおりです。

単なる「業務委託事業者」は、①取引条件の明示義務のみを負う

事業者に課される義務のうち、「①取引条件の明示義務」以外の義務は、その主体が「業務委託事業者」ではなく、「特定業務委託事業者」と規定されています。

そして、「特定業務委託事業者」とは、「業務委託事業者」のうち、一定の条件を満たす者ですので、この条件を満たさない単なる「業務委託事業者」が負う義務は、①取引条件の明示義務のみです。

「特定業務委託事業者」は、フリーランスへの業務委託期間に応じて、負う義務の内容が増える

業務委託期間がどの期間でも負う義務

「業務委託事業者」のうち、「従業員を使用する個人」又は「二以上の役員があり、または従業員を使用する法人」は、特定業務委託事業者として、①取引条件の明示義務に加えて、以下の義務を負います。

  • ②報酬支払期日の設定・期日内の支払義務
  • ④募集情報の的確表示義務
  • ⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務
業務委託期間が1ヶ月以上の場合に負う義務

上記の①②④⑥に加えて、業務委託期間が1ヶ月以上の場合には、以下の義務を負います。

  • ③禁止行為の遵守
業務委託期間が6ヶ月以上の場合に負う義務

上記の①②③④⑥に加えて、業務委託期間が6ヶ月以上の場合には、さらに以下の義務を負います。

  • ⑤育児介護等と業務の両⽴に対する配慮義務
  • ⑦中途解除等の事前予告・理由開⽰義務

適用される義務項目まとめ

以上のように発注事業者側の性質や、フリーランスとの取引期間などに応じて段階的に義務が課されます。

義務項目と適用条件のまとめは以下の図のとおりです。

具体的な対応

法律上義務として定められている各事項について、具体的にやるべき事項として構成し直すと以下のようになります。

以下の内容は、まさに「対応すべき事項」のリストとなりますので、フリーランス法対応のチェックリストとしてご活用いただけるとよいかと思います。

必要な対応1:契約時書面の整備

①取引条件の明示義務及び②報酬支払期日の設定義務に適合するための作業です。

フリーランスへの発注時の書面(契約書や発注書等)の記載ぶりについて、以下の「必須記載項目」が存在するかを確認するとともに、「報酬支払期日」が以下のルールに適合しているかを確認する必要があります。

必須記載項目
  1. 業務の内容
  2. 報酬の額
  3. ⽀払期⽇
  4. 発注事業者・フリーランス(特定受託業務従事者)の名称
  5. 業務委託をした⽇
  6. 給付を受領/役務提供を受ける日
  7. 給付を受領/役務提供を受ける場所
  8. (検査を⾏う場合)検査完了⽇
  9. (現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項
  10. 元請けが存在する(≒再委託である)場合には以下
    • 再委託である旨 
    • 元委託者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって元委託者を識別できるもの 
    • 元委託業務の対価の支払期日

※なお、項目10は、必須の記載項目ではなく、報酬支払期日を元請けの支払日から30日に変更する場合に必要な項目

支払期日

必須記載項目の3.支払期日は、以下のルールに適合する形で定める必要があります。

原則発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇
例外再委託である場合には、発注元から支払いを受ける期日から 30 日以内のできる限り早い日

必要な対応2:ハラスメント対策のための体制をフリーランスにも適用させる

ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければならないものとされています。

体制整備の具体的な指定はなく、相応の措置をしていれば問題ないですが、一例としては、以下のような対応が挙げられます。

  • 従業員に対してハラスメント防止のための研修を定期的に行う
  • ハラスメントに関する相談の担当者や相談対応制度・対応窓口を設けたり、外部の機関に相談への対応を委託するフローを整備する
  • ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ正確に事実関係を把握するためのフローを整備する

これらのフローについて、フリーランス以外の社内の従業員向けに体制がある場合には、その仕組をフリーランスにも適用させるような体制変更を行うなど、事業者毎具体的な対応が異なる部分かと思います。

必要な対応3:フリーランスとの取引時のルールを整備する

禁止行為を行わないことや、中途解約時に事前告知などがされるよう、取引時の運用について、あらかじめ社内ルールを設けておく必要があります。

具体的には、取引の期間に応じて以下のようなルールを設けることが必要です。

  1. 募集段階のルール
    • 虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしないこと
    • 内容を正確かつ最新のものに保つこと
  2. 契約段階のルール
    • 通常の相場に比べ著しく低い報酬の額を決める「買いたたき」は行わず、フリーランスへの報酬は、相場を調査の上、相当な金額を定めること
  3. 納品・報酬支払段階のルール
    • 依頼した業務内容について、正当な理由がない限り、依頼した業務の内容や発注した物品等の仕様の変更をしたり、やり直しをさせたりしないこと
    • 発注した物品等の納品時、当方側の都合で受取を拒否しないこと
    • 契約時に合意した報酬について、後から報酬の減額をしないこと
    • 契約時に合意した報酬は、契約時に合意した支払期日までに支払うこと
    • 納品を受けた物品等について、フリーランスの意に反する返品をしないこと
  4. 解約時のルール
    • 6ヶ月以上の取引期間のフリーランスとの契約の中途解約又は更新しないこととする場合には、その旨を30日前までに予告すること
    • 6ヶ月以上の取引期間のフリーランスへの中途解約又は更新しない旨の予告から契約期間満了日までに、解除・不更新の理由の開示を請求された場合には、遅滞なく理由を開示すること
  5. 全過程を通じてのルール
    • フリーランスに何らかの指定する物の購入(業務に使う道具などを含む)や役務の利用(業務に使うためのサービスを含む)を強制しないこと
    • フリーランスに対し、キックバックその他の経済上の利益を提供させないこと
    • 6ヶ月以上の取引期間のフリーランスに対しては、妊娠、出産、育児・介護の状況に応じて、最大限配慮を行うこと

対応まとめ

以上の具体的な対応について、図にまとめたものが以下になります。

フリーランス法に関するよくある質問

フリーランス法はいつから適用されるのか

フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、2024年11月1日から施行される予定です。この日以降、法律で定められた規定が適用されることになります。

ただし、法律の円滑な施行のために、以下のようなスケジュールが想定されています:

  1. 2023年5月12日: 法律公布
  2. 2023年5月~2024年10月: 準備期間(政省令の整備、ガイドラインの策定など)
  3. 2024年11月1日: 法律施行

事業者は、この準備期間中に社内体制の整備や契約書の見直しなどを行い、法律施行に備える必要があります。また、フリーランスも自身の権利や義務について理解を深め、必要に応じて契約内容の見直しを検討することが重要です。

e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」では、法律の全文を確認することができます。最新の情報や詳細な適用範囲については、関係省庁の発表を随時確認することをお勧めします。

フリーランス法に対応しないとどうなるのか

フリーランス法に対応しない場合、事業者は以下のようなリスクに直面する可能性があります:

  1. 行政処分: 法律違反が認められた場合、公正取引委員会や関係省庁から助言、指導、勧告、公表、命令などの行政処分を受ける可能性があります。
  2. 罰則: 特に悪質な違反や命令違反の場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
  3. 社会的信用の低下: 法令違反が公表されることで、企業イメージが損なわれ、取引先や消費者からの信頼を失う恐れがあります。
  4. 優秀な人材の流出: フリーランスとの関係が悪化することで、優秀な人材が他社へ流出する可能性があります。
  5. 法的紛争: フリーランスとの間でトラブルが発生した場合、訴訟リスクが高まる可能性があります。

これらのリスクを回避するためには、法律の内容を十分に理解し、適切な対応を取ることが重要です。具体的には以下のような対策が考えられます:

  • 社内規定や契約書のフリーランス法への準拠
  • 従業員教育の実施
  • フリーランスとのコミュニケーション強化
  • 相談窓口の設置と適切な運用

これらの対策を講じることで、法令遵守だけでなく、フリーランスとの良好な関係構築にもつながり、ビジネスの持続的な発展に寄与することができます。

まとめ

フリーランス法の施行に伴い、フリーランスと事業者の双方に重要な対応が求められます。フリーランスは既存の契約を見直し、適切な報酬記録を整備し、新しい契約に備える必要があります。一方、事業者は社内ルールを整備し、フリーランスとの良好な関係構築に努めることが重要です。法律の主な内容である契約の書面交付義務、適正な報酬支払い、紛争解決手段の提供などを理解し、遵守することが求められます。

不明点がある場合は、厚生労働省や弁護士会などの専門機関に相談することをおすすめします。フリーランス法への適切な対応は、フリーランスの権利保護と健全な労働環境の実現につながります。今後のフリーランス市場の発展と、より公正な取引慣行の確立が期待されます。



本記事の担当

プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。

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