個人情報保護法は、事業を行う上で避けて通れない重要な法律です。しかし、その内容は複雑で、どこから手を付ければ良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、事業者向けに個人情報保護法の基礎知識からガイドライン、よくある質問、改正法への対応、個人情報保護委員会の役割まで、分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、個人情報保護法の全体像を理解し、自社における適切な個人情報取扱を実現するための具体的な対策を学ぶことができます。
個人情報の適切な取り扱いは、顧客の信頼獲得、企業イメージの向上、そして法的リスクの回避に繋がります。つまり、コンプライアンス遵守だけでなく、ビジネスの成長にも不可欠な要素なのです。本記事を参考に、個人情報保護の第一歩を踏み出しましょう。
個人情報保護法とは何か
個人情報保護法は、個人情報の適切な取扱いを確保するために制定された法律です。近年の情報化社会の進展に伴い、個人情報の利用が拡大する一方で、その不正利用や漏洩等によるプライバシー侵害の危険性も高まっています。
このため、個人情報保護法は、個人情報の取扱いに関する基本原則を定め、個人情報の保護を図ることで、個人の権利利益を保護するとともに、個人情報の適正かつ効果的な活用が図られる社会の実現に貢献することを目指しています。

個人情報保護法の目的と概要
個人情報保護法の目的は、個人情報の取扱いに関するルールを定めることで、個人のプライバシーを保護することです。同時に、個人情報は社会経済活動においても重要な役割を果たしているため、その適正な活用を促進することも目的の一つです。
この法律は、個人情報を取り扱うすべての事業者を対象としており、事業者には個人情報の適切な管理、利用、提供などが義務付けられています。 個人情報保護法は、個人情報の保護と活用のバランスを図り、健全な情報化社会の発展に寄与することを目指しています。
第一条(目的) この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
個人情報保護法の対象となる個人情報
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなど、特定の個人を識別できるものを指します。 氏名などの情報単体だけでなく、他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別できる情報も個人情報に含まれます。
例えば、購買履歴、位置情報、病歴、趣味嗜好なども、状況によっては個人情報とみなされます。
第二条(定義)
1 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
(略)
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
種類 | 例 |
---|---|
特定の個人を直接識別できる情報 | 氏名、生年月日、住所、電話番号、マイナンバーなど |
特定の個人を間接的に識別できる情報 | 購買履歴、位置情報、病歴、趣味嗜好、学歴、職歴など |
これらの情報は、単独では個人を特定できなくても、他の情報と組み合わせることで特定できる可能性があるため、注意が必要です。
例えば、購買履歴と位置情報を組み合わせることで、特定の個人の行動パターンを把握できる場合があります。 個人情報保護法では、このような情報も個人情報として保護の対象としています。
個人情報取扱事業者の義務
個人情報取扱事業者には、個人情報保護法に基づき、様々な義務が課せられています。主な義務は以下の通りです。
- 利用目的の特定:個人情報を取得する際に、その利用目的を特定し、本人に通知または公表する義務
- 安全管理措置:個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる義務
- 適正な取得:適法かつ公正な手段によって個人情報を取得する義務
- 利用制限:特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用しない義務
- 第三者提供の制限:本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しない義務(ただし、法令で定められた例外あり)
- 開示・訂正等への対応:本人から個人情報の開示、訂正、削除等を求められた場合、適切に対応する義務
これらの義務を遵守することで、個人情報の適切な取扱いを確保し、個人のプライバシーを保護することが求められます。

2. 個人情報保護法のガイドライン
個人情報保護法を適切に運用するために、個人情報保護委員会は様々なガイドラインを策定・公表しています。これらのガイドラインは、法の解釈や具体的な対応方法を示すもので、事業者が個人情報保護法を遵守する上で重要な指針となります。
ガイドラインを理解し、自社の事業内容に合わせた対策を講じることで、個人情報保護法違反のリスクを低減し、顧客からの信頼獲得に繋げることができます。
ガイドラインは、業種や個人情報の取扱状況に応じて様々な種類が存在します。
これらは、個人情報保護委員会の「法令・ガイドライン等」のページで一覧公開されています。

ガイドラインの種類と役割
個人情報保護委員会により、示されているガイドラインには以下のような種類があります。
個人情報取扱事業者等に関するガイドライン等
個人情報取扱事業者であれば、どの事業者にも適用されうる部分について、項目ごとに解説がされたガイドラインです。
個人情報保護法第四章「個人情報取扱事業者等の義務等」の内容に対応しており、個人情報保護法のこの部分をより詳細に説明したものです。
解説対象の項目ごとに以下のような種類が存在しています。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(認定個人情報保護団体編)
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A
行政機関等に係るガイドライン等
個人情報を取り扱う行政機関に関する個人情報保護法の規定の詳細を解説したものです。
個人情報保護法第五章「行政機関等の義務等」の内容に対応しており、基本的には民間企業に適用される部分ではありません。
内容としては、以下のものがあります。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)
個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)
個人情報の保護に関する法律についてのQ&A (行政機関等編)
特定分野の個人情報に関するガイドライン等
個人情報を取り扱うにあたり、特定の業界・分野に該当する場合に特に注意すべき事項について定めたガイドラインも存在します。
具体的には、金融分野・医療関連分野・情報通信分野に関して、それぞれ、以下のようなガイドラインが公開されています。
金融関連分野
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針
金融機関における個人情報保護に関するQ&A
信用分野における個人情報保護に関するガイドライン
債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン
医療関連分野
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)
健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)
国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
国民健康保険団体連合会等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン
情報通信分野
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解説
放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン
放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの解説
郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン
郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説
信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン
信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説
主なガイドラインの内容
ここでは、主要なガイドラインの内容と、事業者が特に注意すべきポイントを解説します。

個人情報の取得
個人情報の取得においては、利用目的を明確に示し、本人の同意を得ることが原則です。利用目的を偽ったり、必要以上に個人情報を取得することは許されません。
また、本人から直接取得することが原則ですが、第三者から取得する場合には、適切な方法で取得する必要があります。例えば、公開されている情報から取得する場合でも、本人が公開を想定していない情報であれば、取得は避けるべきです。
個人情報の利用目的の特定
個人情報を取得する際には、その利用目的を特定し、本人に通知または公表する必要があります。特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を利用することは原則として禁止されています。
利用目的を変更する場合には、改めて本人の同意を得る必要があります。利用目的はできる限り具体的に定めることが重要です。曖昧な表現は避け、どのような目的で個人情報を利用するのかを明確に示す必要があります。
個人情報の安全管理措置
個人情報を取扱う事業者は、個人情報を適切に管理し、漏えい、滅失、毀損等を防止するための安全管理措置を講じる義務があります。安全管理措置は、組織的、人的、物理的、技術的な側面から総合的に検討する必要があります。
例えば、アクセス制御、データの暗号化、従業員教育などが挙げられます。定期的なリスクアセスメントを実施し、必要な対策を講じることで、セキュリティレベルを向上させることができます。
個人情報の第三者提供
個人情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意が必要です。ただし、法令で定められた例外規定に該当する場合には、同意なしに提供することができます。
第三者提供を行う際には、提供先の選定、契約内容の確認、提供する情報の範囲の限定など、適切な措置を講じる必要があります。提供先が適切に個人情報を取り扱うかを確認することも重要です。例えば、提供先との間で個人情報保護に関する契約を締結するなどの対策が考えられます。
項目 | 内容 | 注意点 |
---|---|---|
個人情報の取得 | 利用目的を明確にし、本人の同意を得ること。 | 必要以上の個人情報を取得しない。 |
個人情報の利用目的の特定 | 利用目的を特定し、本人に通知または公表すること。 | 利用目的の範囲を超えて利用しない。 |
個人情報の安全管理措置 | 漏えい、滅失、毀損等を防止するための措置を講じること。 | 組織的、人的、物理的、技術的な側面から総合的に対策を講じる。 |
個人情報の第三者提供 | 原則として本人の同意を得ること。 | 提供先の選定、契約内容の確認など、適切な措置を講じる。 |
個人情報保護法違反の罰則
個人情報保護法は、個人情報の適切な取扱いを確保するために設けられた法律であり、違反した場合には厳しい罰則が規定されています。事業者は、これらの罰則について正しく理解し、違反を未然に防ぐための対策を講じる必要があります。
主な罰則の内容
個人情報保護法上の義務に違反し、当該義務違反に対する個人情報保護委員会の措置命令にも違反した場合、違反行為をした個人には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。また、違反した法人には1億円以下の罰金が科されます。
第百七十八条
第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第百八十四条
1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一 第百七十八条及び第百七十九条 一億円以下の罰金刑
二 第百八十二条 同条の罰金刑(略)
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
罰則を回避するための対策
個人情報保護法違反による罰則を回避するためには、以下の対策を講じることが重要です。
個人情報の適切な管理体制の構築
個人情報保護法を遵守するための社内体制を整備し、責任者や担当者を明確にする必要があります。また、従業員に対する教育訓練を定期的に実施し、個人情報の適切な取扱いに関する意識を高めることが重要です。
安全管理措置の実施
個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる必要があります。具体的には、アクセス制御、データの暗号化、ウイルス対策など、技術的な安全管理措置だけでなく、従業員に対する教育や規程の整備といった組織的な安全管理措置も重要です。
法令改正への対応
個人情報保護法は、社会情勢の変化に合わせて改正されることがあります。最新の法令やガイドラインを常に確認し、必要に応じて社内体制や安全管理措置を見直すことが重要です。
これらの対策を徹底することで、個人情報保護法違反のリスクを低減し、企業の信頼性を守ることができます。違反した場合の罰則の重さや、レピュテーションリスクを考えると、事前の対策が非常に重要です。
よくある質問と回答
個人情報保護法について、よくある質問と回答をまとめました。事業者はこれらのQ&Aを参考に、適切な個人情報保護対策を実施してください。
個人情報保護法の対象となる事業者は?
個人情報保護法は、個人情報データベース等を事業の用に供しているすべての事業者を対象としています。規模の大小、業種、営利・非営利を問いません。個人情報を取り扱うすべての事業者が、個人情報保護法の対象となります。たとえば、下記のような事業者が含まれます。
- 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社などの会社組織
- 個人事業主
- 医療機関、学校、NPO法人など
ただし、家計内で利用する目的で、個人が取り扱う個人情報は対象外です。
個人情報の適切な利用方法は?
個人情報の利用は、あらかじめ特定された利用目的の範囲内で行う必要があります。利用目的を通知または公表した範囲を超えて利用することは、原則として禁止されています。利用目的を変更する場合には、改めて本人から同意を得る必要があります。例えば、採用活動のために収集した個人情報を、マーケティング活動に利用することはできません。
利用目的の範囲内であっても、本人から利用停止の申し出があった場合には、利用を停止しなければなりません。
適切な利用方法の具体例としては、以下のようなものがあります。
利用目的 | 具体的な利用方法 |
---|---|
商品の販売 | 注文の受付、商品の発送、代金決済、アフターサービス |
採用活動 | 応募書類の選考、面接の実施、採用可否の決定 |
顧客への情報提供 | 新商品やキャンペーン情報のメール配信 |
データ漏洩が発生した場合の対応は?
データ漏洩が発生した場合、速やかに事実関係を調査し、影響を受ける本人への通知、個人情報保護委員会への報告などの対応が必要です。原因究明と再発防止策の策定も重要です。
具体的な対応手順は以下のとおりです。
- 漏洩の事実確認と範囲の特定
- 影響を受ける本人への通知
- 個人情報保護委員会への報告
- 原因究明と再発防止策の策定
- 再発防止策の実施
漏洩した情報の種類や漏洩の規模によっては、警察への届出が必要となる場合もあります。また、風評被害の発生も想定し、広報対応も検討する必要があります。迅速かつ適切な対応が、被害の拡大を防ぐ鍵となります。
個人情報保護法に関する相談窓口はどこ?
個人情報保護法に関する疑問や相談は、個人情報保護委員会の相談窓口に問い合わせることができます。電話、メール、FAXなどで相談を受け付けています。
相談窓口は、事業者だけでなく、個人からも利用できます。
また、各都道府県にも相談窓口が設置されている場合があります。お近くの相談窓口については、個人情報保護委員会のウェブサイトでご確認ください。
個人情報保護法とマイナンバー法の違いは?
個人情報保護法は、氏名、住所、電話番号など、個人を特定できる情報を保護するための法律です。一方、マイナンバー法は、社会保障、税、災害対策の分野でマイナンバーを円滑に利用するための法律です。
マイナンバーは個人情報保護法における個人情報に該当するため、マイナンバーを取り扱う際には、個人情報保護法とマイナンバー法の両方を遵守する必要があります。マイナンバー法は、マイナンバーの利用範囲や保管方法などについて、個人情報保護法よりも厳しい規定を設けています。

改正個人情報保護法への対応
個人情報保護法は時代に合わせて改正が行われており、事業者は常に最新の情報を確認し、適切な対応を行う必要があります。ここでは、2022年4月1日施行の改正個人情報保護法のポイントと対応方法について解説します。
2022年改正のポイント
2022年の改正は、デジタル社会の進展に伴う個人データの利活用促進と個人の権利保護の両立を目的としています。主な改正点は以下の通りです。
改正点 | 内容 |
---|---|
個人関連情報の取扱い | クッキー等の個人関連情報について、利用目的の公表等が義務付けられました。 |
匿名加工情報の取扱い | 匿名加工情報の作成・提供に関するルールが明確化されました。 |
Cookie規制の強化 | 個人を識別できるCookie等の利用には、利用者本人の同意が必要となりました。 |
改正法への対応方法
改正個人情報保護法に対応するためには、以下の点を踏まえる必要があります。
社内体制の整備
個人情報保護責任者の選任など、社内体制の整備が必要です。担当者を明確化し、責任ある体制を構築することで、法令遵守を徹底できます。
また、従業員への教育も重要です。定期的な研修を実施し、個人情報保護に関する意識を高める必要があります。
規約類の見直し
プライバシーポリシーや利用規約など、個人情報に関する規約類を見直す必要があります。改正内容を反映し、利用者にとって分かりやすい内容にすることが重要です。
特に、Cookieの利用に関する記述は、改正点を踏まえて明確に記載する必要があります。
システムの見直し
個人データの取得・利用・提供に関するシステムを見直し、改正法に適合させる必要があります。データポータビリティ権への対応や、安全管理措置の強化など、技術的な対応が必要となる場合があります。
これらの対応を適切に行うことで、改正個人情報保護法に則った事業運営が可能となります。
まとめ
この記事では、事業者向けに個人情報保護法の基本、ガイドライン、よくある質問、そして改正法への対応について解説しました。個人情報保護法は、個人情報の適切な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護するために制定された法律です。
事業者は、個人情報取扱事業者としての義務を理解し、適切な安全管理措置を講じる必要があります。具体的には、個人情報の取得、利用目的の特定、安全管理、第三者提供など、様々な場面で遵守すべき事項があります。ガイドラインは、これらの義務を具体的に示したものであり、事業者にとって実務的な指針となります。
この記事が、事業者の皆様の個人情報保護対策の一助となれば幸いです。

プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。