音楽や文学などの創作物は、著作者の権利を保護するために著作権という権利が認められています。
この著作権は、著作権者が自ら管理している場合もありますが、その一方でJASRACやNexTone等の著作権管理団体による管理を受けているものもあります。
以下では、著作権管理団体とはどのような団体で何をしているのか、著作権管理団体により管理されている創作物かどうかの確認・調査方法について解説をしていきます。
著作権管理団体とは?著作者や著作権者との関係
著作権管理団体とは、著作権者に代わって著作物のライセンス供与と管理を行う組織です。
歌手や作曲者等の著作権者は、自ら著作権を管理し、楽曲を使いたい第三者が現れた際に著作権使用料(ロイヤリティ)をいくらにするか交渉したり、実際にロイヤリティを回収したりする場合があります。
このとき、権利者である自分に無断で、楽曲が無断利用されていないかのチェックもしなければ、ロイヤリティが支払われることなく無断利用されてしまう可能性があるので、無断利用の有無に関するチェック・監視も自ら行うことになります。
ただ、歌手や作曲者等の著作権者が自らこのような作業をするのは大変なので、著作権管理団体に加入し、自分たちの作品が使用されると、著作権管理団体を通じて、それに対する著作権使用料を回収するという方法をとることもできます。
このように、歌手や作曲者等の著作権者が、著作権管理団体に著作権の管理を依頼する場合、著作権管理団体は、各著作権者に代わり、ラジオ、テレビ、公共の場、オンラインでの作品の演奏や配信を監視します。
したがって、ある楽曲を利用したい者としては、その楽曲が、著作権管理団体が管理する楽曲か、著作権者が自ら管理する楽曲かによって、利用許可を得たり、ロイヤリティを支払ったりする相手が変わるため、著作権管理団体の管理する楽曲か、そうでないかを正しく調べる必要があります。
主要な著作権管理団体
楽曲音源の著作権を管理している著作権管理団体としては下記の2団体が有名です。
日本国内の楽曲は、ほとんどが下記2団体のうちどちらかが管理しています。
したがって、この2団体のうち、どちらが管理する楽曲でもない場合には、著作権者が自ら管理している楽曲である可能性が高く、個別に著作権者に使用許可を得る必要があります。
管理楽曲か否かの調べ方の例
JASRACの場合
確認できる場所
JASRACの作品データベース検索サービスJ-WIDで確認ができます。
Step1 J-WIDにアクセスする。
- 下記のURLより、J-WIDにアクセスをしましょう。
Step2 作品情報をいれて「検索」をクリックする。
- 作品を特定するための情報を「検索画面」の指示に従って入力しましょう。
- 楽曲の場合、曲名を「作品タイトル」に入れるか、歌手名を「アーティスト名」に入れると探しやすいです。
Step3 検索結果一覧から、該当の楽曲を探す
- 「検索」をクリックすると検索条件に一致する検索結果が出てくるので、自分が探している楽曲を探し、「詳細」をクリックします。
- 検索条件が正しく入力されているにも関わらず、検索結果に楽曲が出てこない場合、その楽曲はJASRACが管理する楽曲ではありません。
Step4 結果を確認する。
- 「詳細」をクリックすると、更に詳しい情報をみることができます。
NexToneの場合
確認できる場所
NexToneのサイトで確認ができます。
Step1 NexToneのサイトにアクセスする。
- 下記のURLより、NexToneのサイトにアクセスをしましょう。
- 右側の「作品検索」から、作品検索機能が使えます。
Step2 利用規約の内容を確認し、問題なければ「同意」をクリックする。
- NexToneの楽曲検索機能を使うためには利用規約への同意を求められます。
- 利用規約の内容を確認し、問題なければ「以上に同意の上、作品データベースを利用する」をクリックしてください。
※利用規約の内容はご自身の責任でご確認をお願いします。
Step3 作品情報をいれて「検索」をクリックする。
- 作品を特定するための情報を「検索画面」の指示に従って入力しましょう。
Step4 検索結果一覧から該当の楽曲を探し、結果を確認する。
- 「検索」をクリックすると検索条件に一致する検索結果が出てくるので、自分が探している楽曲を探し管理の状況を確認します。
- 検索条件が正しく入力されているにも関わらず、検索結果に楽曲が出てこない場合、その楽曲はNexToneが管理する楽曲ではありません。
まとめ
他人の楽曲を利用する場合には、まずは自身が利用を考えている楽曲がどのように管理されているかを調査しましょう。
著作権管理団体が管理している楽曲の場合は、著作権者と直接コンタクトを取り、交渉をしなくても、各著作権管理団体のポリシーにしたがっての利用が可能かもしれません。
判断に迷う場合には、楽曲の著作権管理状況の調査に慣れている弁護士に相談することで、知らず知らずのうちに他人の楽曲の無断利用をしてしまうことを防ぐことができる可能性があります。
そのため、少しでも不安がある場合には、専門家への相談をおすすめします。
プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。