連載シリーズ「プロトキ」では、プロスパイア法律事務所の弁護士等の専門家が、ニュースや時事問題について、法律の観点から解説をしていきます。
※本記事は、令和6年9月19日時点の情報に基づいて執筆されています。
今回は、「任天堂とポケモンが『パルワールド』のポケットペアを特許権侵害で提訴」というニュースについて、特許権侵害とはそもそもどういうものなのか、特許権侵害訴訟のポイントは?といった観点から、弁護士の目線で解説していきます。
ニュース概要「任天堂とポケモンが『パルワールド』のポケットペアを特許権侵害で提訴」について
任天堂株式会社と株式会社ポケモンが共同で、ゲーム「Palworld / パルワールド」を開発・販売する株式会社ポケットペアに対する特許権の侵害訴訟を提起したというニュースが各社によって報じられています。
参考:任天堂公式HP|2024/09/19ニュースリリース「株式会社ポケットペアに対する特許権侵害訴訟の提起について
参考:Yahoo!ニュース:2024/09/19「任天堂とポケモン、「パルワールド」ポケットペアを特許権侵害で提訴」
参考:日本経済新聞:2024/09/19任天堂とポケモン、「パルワールド」のポケットペアを提訴」
参考: 読売新聞:2024/09/19「任天堂とポケモンがゲーム開発会社「ポケットペア」を特許権侵害で提訴、キャラ酷似とファンら指摘」」
参考:時事ドットコム:2024/09/19「「パルワールド」開発元提訴 特許権侵害でポケモンと―任天堂」
これは、「パルワールド」が任天堂とポケモンの複数の特許を侵害しているとし、任天堂とポケモンがポケットペアに対し侵害行為の差し止めと損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起したという内容を報じるものです。
任天堂とポケモンは連名で「大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては、今後も継続して必要な措置を講じていく」とコメントしています。
パルワールドは1月に販売を開始したプレイヤーが「パル」と呼ばれる生物を捕まえたり戦わせたりしながら冒険をしていくゲームで、「パル」の外見がポケモンシリーズのモンスターと似ているということでも注目されていました。
そのため、今回の訴訟は「著作権の侵害」ではなく、「特許権の侵害」というところもポイントです。
なお、報道では、任天堂株式会社と株式会社ポケモンが、「侵害された」と主張している特許はどの特許かは示されておらず、同2社はたくさんの特許を取得しているため、どの特許について争われているかは現時点では不明です。
そもそも今回提起された特許権侵害訴訟とはどういうものなのかを解説していきます。
特許権とは
特許権とは、発明をした人がその発明を独占的に利用できる権利のことです。もっと具体的に言うと、特許権は、発明者(またはその承継人)に対して、一定期間、その発明を業として実施する権利を独占的に与えるものです。この「業として実施」には、発明品の製造・販売・使用・輸入だけでなく、発明の実施を目的とする行為(例えば、発明品を製造するために必要な機械を輸入することなど)も含まれます。
なお、ここでいう「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています(特許法2条1項)。
特許権の種類と内容
「特許」は、物品の構造や製造方法など、形のある技術に関する発明(物発明)だけでなく、コンピュータプログラムなど、形のない技術に関する発明(方法発明)も保護の対象となります。
例えば、画期的な機能を備えたスマートフォンの形状や製造方法、画期的な省エネを実現する電気自動車の構造や製造方法などが挙げられます。また、近年では、AI技術を用いた画像認識プログラムやデータ処理プログラムなども、特許の保護対象として認められるケースが増えています。
特許権の存続期間
特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年です (特許法第67条)。ただし、医薬品や農薬のように、承認を得るまでに長期間を要する発明については、その期間を考慮して存続期間が延長される場合があります。
第六十七条(存続期間)
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
特許権は、設定登録によって発生し、存続期間が満了すると消滅します。特許権が消滅すると、誰でもその発明を自由に実施することができるようになります。
例えば、特許権が消滅した発明に基づいて、製品を製造・販売したり、サービスを提供したりすることが自由になります。
また、特許権が消滅した発明の内容を、誰でも自由に利用することができるようになります。例えば、特許権が消滅した発明の内容を参考に、新たな製品やサービスを開発することが自由になります。
特許権侵害となる場合とは
特許権侵害とは、特許権者の許諾を得ずに、特許発明の実施をする行為をいいます。特許権侵害となる主な場合としては、以下の3つが挙げられます。
特許発明と同一の製品・方法の実施
特許発明と全く同じ製品を製造、使用、販売、譲渡したり、全く同じ方法を用いたりする行為は、特許権侵害に該当します。
例えば、ある特許発明が「車輪の構造」に関するものであった場合、その特許発明と全く同じ構造の車輪を製造することは、特許権侵害となります。
特許発明と均等の範囲内の製品・方法の実施
特許発明と全く同じではなくても、技術的に見て実質的に同じ効果を有する製品・方法を実施することも、特許権侵害とされる可能性があります。これを「均等侵害」といいます。均等侵害にあたるかどうかは、以下の要素を総合的に判断して決まります。
- 侵害行為の対象となっている製品・方法が、特許発明の技術的思想を捉えていること
- 侵害行為の対象となっている製品・方法と特許発明との間の相違点が、技術的に見て容易に想到できるものであること
例えば、ある特許発明が「車輪の構造」に関するものであり、「スポークを10本備える」という点が特徴の一つであったとします。この場合、スポークの数が12本であったとしても、他の部分が特許発明と同一で、「スポークを10本備える」という点と実質的に同じ効果を有するのであれば、均等侵害に該当する可能性があります。
特許権侵害の効果
特許権侵害は、特許権者、侵害者双方に様々な影響を与える可能性があります。具体的には、以下の様な効果が考えられます。
差止請求
特許権者は、侵害者に対して、侵害行為の停止を求めることができます(特許法100条)。これは、侵害品の製造、使用、販売、輸入などを差し止めることを請求できる権利です。例えば、ある企業が開発した新しい電池技術の特許を別の企業が無断で使用していた場合、特許権者はその企業に対して電池の製造や販売の停止を求めることができます。
第百条(差止請求権)
特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
(略)
廃棄請求
特許権者は、侵害行為によって作られた製品や、その製造に用いられた設備の廃棄を請求することができます(特許法100条第2項)。これは、侵害行為の再発を防止するために認められた権利です。例えば、特許取得済みのデザインの模倣品を製造・販売していた企業に対して、特許権者はその模倣品や製造に使われた型の廃棄を請求することができます。
第百条(差止請求権)
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
(略)
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
損害賠償請求
特許権者は、侵害行為によって生じた損害の賠償を請求することができます(特許法102条)。損害賠償額の算定方法には、特許権者が侵害行為によって失った利益(逸失利益)を基準とする方法や、侵害者が侵害行為によって得た利益(不当利得)を基準とする方法などがあります。
- 逸失利益:特許権侵害がなかった場合に特許権者が得られたであろう利益のこと。侵害製品の販売数量や利益率などを元に算定されることが多いです。
- 不当利得:特許権侵害によって侵害者が得た利益のこと。侵害製品の売上高や利益率などを元に算定されることが多いです。
第百二条(損害の額の推定等)
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。(略)
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
刑事罰
特許権侵害は、場合によっては刑事罰の対象となる可能性があります(特許法196条)。ただし、刑事罰が適用されるためには、侵害行為が「業として」行われていることなど、一定の要件を満たす必要があります。
第百九十六条(侵害の罪)
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
特許権侵害訴訟のポイント
特許権侵害訴訟は、専門的な知識を要する複雑な手続きを経て進められます。ここでは、特許権侵害訴訟における重要なポイントをいくつか解説します。訴訟を検討する際には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
立証責任の分配
特許権侵害訴訟においては、原告(特許権者)側が、被告(侵害者)による特許権侵害を立証する責任を負います。具体的には、以下の3点を証明する必要があります。
- 原告が有効な特許権を有していること
- 被告の行為が特許権の範囲に属すること
- 被告の行為が特許権侵害の意図をもって行われたこと、または、特許権を侵害する行為であることを認識していたこと(ただし、損害賠償請求をする場合は、この3点目は証明する必要はありません)
一方、被告は、原告の主張に対する反論として、例えば、以下の様な主張・立証をすることができます。
- 特許発明が新規性・進歩性を有しないことを理由として、特許権の無効を主張する
- 被告の製品・方法が、特許発明の技術的範囲に属さないことを主張する
- 特許権侵害の意図や認識がないことを主張する
裁判では、原告と被告の双方が証拠を提出して主張を行い、裁判所がその証拠に基づいて判断を下します。特許権侵害訴訟においては、特に技術的な専門知識が必要となるケースが多いため、専門家である弁護士や弁理士と連携して訴訟戦略を練ることが重要となります。
損害賠償請求
特許権侵害訴訟では、原告は被告に対して、侵害によって被った損害の賠償を請求することができます。損害賠償額の算定方法には、以下の3つの方法があります。
- 損害額の積算による方法:特許権侵害によって実際に被った損害を、売上高の減少や逸失利益などを積み上げて算定する方法
- ライセンス料相当額による方法:特許権を侵害された製品・方法について、仮にライセンス契約を締結していたとしたら発生していたであろうライセンス料を算定する方法
- 利益供与額による方法:特許権侵害によって被告が得た利益を算定する方法
損害賠償額の算定は複雑であり、どの算定方法を採用するのが適切かは、ケースバイケースで判断する必要があります。また、特許法上、損害賠償額は、少なくとも特許製品の販売数量に、特許製品を製造・販売した場合に通常受けるべき利益の額を乗じて算出した額以上とされていなければなりません(特許法102条第1項)。
第百二条(損害の額の推定等)
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
和解による解決
特許権侵害訴訟は、長期化・泥沼化する傾向があり、多大な時間と費用を要することがあります。そのため、訴訟に至る前に、あるいは訴訟中でも、当事者間で話し合いを行い、和解によって紛争を解決することが望ましい場合があります。和解の内容としては、例えば、以下の様なものが考えられます。
- 被告が特許権侵害行為を停止すること
- 被告が原告に対して損害賠償金を支払うこと
- 被告が原告から特許の実施許諾を受けること
和解による解決は、訴訟に比べて、当事者双方にとって時間と費用の負担を軽減できるだけでなく、企業間の関係悪化を最小限に抑え、早期に事業活動に専念できるというメリットがあります。
今回のニュースとの関係
現時点の報道資料からは、具体的な争点などは不明
今回、「パルワールド」が具体的にどの特許権を侵害するとして訴訟提起がなされたのかは明らかにされておりません。任天堂とポケモンが取得している特許は多岐にわたり、複数の特許権の侵害を理由に提訴しているとも報じられています。
特許侵害訴訟は、これまでご説明してきたとおり、原告(=特許権者)が有している特定の特許権をベースに、その特許権の対象である特許発明と、同一の製品・方法の実施や均等の範囲内の製品・方法の実施があったか否かを争うものであるため、どの特許に基づいての訴訟提起かがわからない以上は、具体的な争点などは不明です。
キャラクターの類似性は争点ではない可能性が高い
もっとも、あくまでも今回の訴訟提起が、著作権侵害ではなく特許権侵害の訴訟である以上、特許権(=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(発明)を独占的に利用できる権利)の侵害の有無が問題であって、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」とは無関係な、キャラクターのデザインの問題は争点とはならない可能性が高いです。
「著作権侵害で争うのは難しいと判断した」とは限らない
一部のメディアでは、「任天堂とポケモン側が、キャラクターの類似性を根拠として訴訟で戦うことは難しいと判断したために、特許権を争点とすることを選んだのではないか」という予想が報じられています。
しかし、一般論として、複数の権利主張が可能な場合にどの権利を選択して訴訟を提起するかの戦略には、勝訴の可能性以外にも、立証の容易性や損害額の算定、審理に必要な時間や労力との問題、権利主張の効果の違いなど、様々な要因がありえますので、一概には言えないと考えます。
今回の問題でも、著作権侵害と特許権侵害だけを考えても、論理的には、①著作権侵害の主張をする、②著作権侵害と特許権侵害の両方の主張をする、③特許権侵害の主張をする、という3つの選択肢があり得る中で、「著作権侵害で争うのは難しいと判断した」というのは、確かに選択肢①(著作権侵害の主張をする)を選択しない理由にはなりますが、選択肢②(著作権侵害と特許権侵害の両方の主張をする)を選択せず、選択肢③(特許権侵害の主張をする)を選択した理由としては不十分であると考えます。
まとめ
本記事では、ニュースや時事問題について、法律の観点から解説をする「プロトキ」の第3回として、「任天堂とポケモンが『パルワールド』のポケットペアを特許権侵害で提訴」のニュースを解説していきました。
簡単にまとめると以下のような内容です。
- 技術的に見て実質的に同じ効果を有する製品・方法を実施することも、特許権侵害とされる可能性がある。
- 特許権の侵害に対しては差止請求や損害賠償請求が可能。また、刑事責任を追及できる場合もある。
- 今回任天堂とポケモンのどの特許がどのように侵害されていると主張されているかは不明。
- 少なくとも、キャラクターの類似性は争点ではない可能性が高い。
一般的な特許権侵害訴訟や侵害の効果は前述の解説の通りとなります。
任天堂とポケモンが特許権の侵害を立証し、それに対してポケットペアが反論するなどして、最終的な判断が下されることと思われますので、気になる方は引き続き訴訟の動向を追っていきましょう。
次回以降も、「プロトキ」では、ニュースや時事問題についてプロスパイア法律事務所の専門家が法的観点から解説をしていきます。
次回の更新をお楽しみにお願いいたします。
プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。