「真実を言っただけなのに名誉毀損になるの?」と不安に感じていませんか? 名誉毀損罪は、たとえ事実であっても、場合によっては成立してしまう可能性があります。
この記事では、真実でも名誉毀損が成立するケースを、公共の利害や公益との関係性、具体的な事例を交えながら解説していきます。 さらに、インターネット上での書き込みや会社での噂話など、身近な場面における注意点も詳しく解説。
万が一、名誉毀損で訴えられた場合の対処法についても触れるので、最後まで読むことで、ご自身を守り、法的トラブルを未然に防ぐための知識を身につけることができます。
名誉毀損の基礎知識
名誉毀損とは
名誉毀損とは、人の名誉権を侵害する行為のことをいい、民事上の不法行為としての名誉毀損と、刑事上の名誉毀損罪があります。
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処するとされています。簡単に言うと、根拠のない悪口を広めて、他人の社会的評価を下げる行為が名誉毀損罪にあたります。
いずれにしても、名誉毀損が成立するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 公然性
- 事実の摘示
- 名誉毀損性
- 違法性阻却事由の不存在
これらの要件について、詳しく見ていきましょう。
1. 公然性
公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。具体的には、以下のような場合が考えられます。
- インターネット上の掲示板やSNSでの書き込み
- 街頭での演説
- 複数人がいる場での発言
一方、たとえ複数人に同じ内容を伝えたとしても、個別に送信したメールや手紙は、公然性が認められない場合があります。
2. 事実の摘示
事実の摘示とは、具体的な事実を挙げることを指します。単なる抽象的な悪口や意見表明は、事実の摘示にはあたりません。例えば、「Aさんは嘘つきだ」という抽象的な発言ではなく、「Aさんは先日、取引先との契約内容について虚偽の説明をしていた」という具体的な事実を示す必要があるのです。
3. 「人の名誉を毀損」すること
「人の名誉を毀損」することとは、その事実によって、人の社会的評価が低下する可能性があることを指します。名誉とは、社会におけるその人の価値や評価のことを言います。名誉毀損にあたるかどうかは、社会通念に基づいて判断されます。
4. 違法性阻却事由の不存在
違法性阻却事由とは、名誉毀損行為が正当化される理由のことです。名誉毀損罪は、以下の3つの要件をすべて満たす場合、違法性が阻却され、処罰されません。
- 摘示された事実が真実であること
- 公益性があること
- 目的の相当性があること
これらの要件を満たさない場合、たとえ摘示された事実が真実であっても、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損の成立要件については、以下の法律記事でより詳しく解説していますので、参考までにご参照ください。
公然性と侮辱罪との違い
名誉毀損罪と混同されやすい犯罪に、侮辱罪があります。どちらも、人の名誉を傷つける犯罪ですが、その保護法益や構成要件が異なります。
名誉毀損罪 | 侮辱罪 | |
---|---|---|
構成要件 | 公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損すること | 事実を摘示せずに、公然と人を侮辱すること |
刑罰 | 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 | 拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満) |
名誉毀損罪は、具体的な事実を挙げて、人の社会的評価を低下させる犯罪です。
一方、侮辱罪は、事実を摘示せずに、人の感情や尊厳を害する犯罪です。
例えば、「Aさんは泥棒だ」という発言は、具体的な事実を挙げているため、名誉毀損罪にあたる可能性があります。一方、「Aさんはバカだ」という発言は、事実の摘示がなく、単にAさんの感情を害するものであるため、侮辱罪にあたる可能性があります。
名誉毀損と侮辱の違いについても、以下の法律記事でより詳しく解説していますので、参考までにご参照ください。
事実でも名誉毀損になるケース
名誉毀損罪は、たとえ発言内容が真実であっても、以下のいずれかに該当する場合には成立する可能性があります。
公共の利害に関する事実の証明がない場合
真実であることの証明責任は、原則として発言者にあります。特に、公共の利害に関する事実については、その証明が厳格に求められます。たとえ真実だと確信していても、それを客観的な証拠によって証明できなければ、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
例:政治家の不正に関する告発
- ある政治家が不正行為を行っているとインターネット上で告発した場合、それが真実であっても、告発内容を裏付ける証拠がなければ名誉毀損罪に問われる可能性があります。
- 証拠となり得るものとしては、内部告発者の証言、不正行為を記録した文書やデータ、不正資金の流れを示す銀行取引明細などがあります。
専ら公益を図る目的がない場合
名誉毀損罪は、人の社会的評価を低下させる行為を罰するものです。そのため、公益を図る目的で真実を公表する場合には、違法性が阻却されることがあります。しかし、専ら私的な目的のために、あるいは他人を誹謗中傷する目的で真実を公表した場合には、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
例:過去の犯罪歴の暴露
- 過去に犯罪を犯した人が、社会復帰を果たして更生しているにもかかわらず、その人に対する私怨から、攻撃の目的でその事実を暴露した場合、たとえ真実であっても名誉毀損罪に問われる可能性があります。
具体的な事例
ケーススタディ1:インターネット上の書き込み
状況 | 書き込み内容 | 名誉毀損の成否 |
---|---|---|
Aさんは、Bさんが経営する飲食店の味が気に入らず、インターネット上の口コミサイトに「二度と行かない。味がひどすぎる」と書き込んだ。 | 「二度と行かない。味がひどすぎる」 | 意見ないし論評にあたり、名誉毀損罪は成立しない可能性が高い |
Cさんは、Dさんと交際していたが、Dさんに一方的に別れを告げられた。Cさんは、Dさんへの恨みから、Dさんの勤務先のウェブサイトに「Dさんは借金まみれで、複数の女性と交際している」と書き込んだ。 | 「Dさんは借金まみれで、複数の女性と交際している」 | 虚偽の事実の摘示にあたり、名誉毀損罪が成立する可能性が高い |
Eさんは、Fさんが過去に詐欺事件を起こして逮捕された事実を知っていた。Eさんは、Fさんと面識がないにもかかわらず、Fさんに攻撃を加え、「やめてほしければ金を払え」と脅す目的で、Fさんの自宅周辺に「詐欺師が住んでいる」という内容のビラを配布した。 | 「詐欺師が住んでいる」 | 真実であっても、名誉毀損罪が成立する可能性が高い |
ケーススタディ2:会社での噂話
状況 | 発言内容 | 名誉毀損の成否 |
---|---|---|
Gさんは、同僚のHさんが仕事でミスをしたことを知っていた。Gさんは、他の同僚に対して「Hさんは、仕事ができない人だから気をつけた方がいいよ」と発言した。 | 「Hさんは、仕事ができない人だから気をつけた方がいいよ」 | 意見ないし論評にあたり、名誉毀損罪は成立しない可能性が高い |
Iさんは、同僚のJさんと口論になった際、「Jさんは、会社の金を使い込んでいる」と発言した。この発言は、Iさんの推測に基づくものであり、真実ではなかった。 | 「Jさんは、会社の金を使い込んでいる」 | 虚偽の事実の摘示にあたり、名誉毀損罪が成立する可能性が高い |
Kさんは、同僚のLさんが、過去にパワハラで訴えられたことがあるという噂話を聞いた。Kさんは、この噂話が真実であると確認せずに、他の同僚に「Lさんは、以前の会社でパワハラをしていたらしいよ」と発言した。 | 「Lさんは、以前の会社でパワハラをしていたらしいよ」 | 真実であっても、名誉毀損罪が成立する可能性がある |
名誉毀損で訴えられた場合の対処法
冷静に対応する
名誉毀損で訴えられた場合、まずは冷静に対応することが重要です。感情的に反論したり、相手と直接交渉したりすることは避け、弁護士に相談するようにしましょう。
証拠を保全する
名誉毀損の事実は、客観的な証拠によって証明する必要があります。そのため、訴状が届いたら、名誉毀損の事実を証明できるような証拠を保全することが重要です。証拠としては、以下の様なものが考えられます。
- 名誉毀損となる発言を記録した音声データや動画データ
- 名誉毀損となる書き込みがされたウェブサイトのスクリーンショット
- 名誉毀損となる発言を聞いた、または見たという証言
弁護士に相談する
名誉毀損の事案は、法律的に複雑なものが多いため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、以下の様なメリットがあります。
- 法的観点から、適切なアドバイスを受けることができる
- 訴訟手続きを代理人として行ってもらうことができる
- 示談交渉を代理人として行ってもらうことができる
まとめ
この記事では、真実であっても名誉毀損が成立するケースについて解説しました。
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為です。
たとえ真実であっても、公共の利害に関する事実の証明がない場合や、専ら公益を図る目的がない場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。
インターネット上の書き込みや会社での噂話など、誰もが簡単に情報を発信できる現代においては、名誉毀損のリスクを十分に理解しておくことが重要です。もし名誉毀損で訴えられた場合には、弁護士に相談するなど、適切な対応を取りましょう。
プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。