10 共通条項の条項別解説 当事者の表示と、複数当事者間の契約:「甲は乙に対し」で足りなくなるとき 署名欄は契約の効果が誰に帰属するかを決める部分です。当事者が3者以上になると、二者間の雛形の「甲は乙に対し」では足りなくなります。連帯か非連帯か、解除を単独でできるかまで含めて整理します。 2026.10.26 10 共通条項の条項別解説第Ⅲ部 条項