契約不適合責任

01契約不適合責任の全体像【基礎実務】2017年改正で「瑕疵」がなくなり、売主の担保責任は債務不履行の一般原則に整理されました。整理された分だけ損害賠償や解除の要件は一般原則に投げられ、契約不適合かどうかは仕様書で決まるようになっています。4つの救済と、契約書で決めておくべき箇所を追います。02通知期間の設計【基礎実務】契約不適合の通知期間は、民法566条の1年、商法526条の6か月、そして消滅時効の二層構造でできています。起算点が買主の主観で決まってしまう問題と、短縮特約が売主の重過失で外れる場面を、条文と判旨、条項例で追います。03請負における修補・報酬減額・出来高請求【応用実務】請負の担保責任は2017年改正で規定が削られ、売買の規定を準用する形になりました。修補請求の限界、修補に代わる損害賠償の順序、報酬減額請求、そして仕事が途中で終わったときの出来高請求まで、削られた条文を契約書でどう戻すかを条項例で示します。04契約不適合責任を免除・軽減する条項の限界【応用実務】「一切の契約不適合責任を負わない」と書いても、売主が知りながら告げなかった事実には効きません(民法572条)。免除条項の限界と、全部免除が通らないときに事由を列挙して部分免除にする書き方を、条項例で示します。
10 共通条項の条項別解説

契約不適合責任の全体像

2017年改正で「瑕疵」がなくなり、売主の担保責任は債務不履行の一般原則に整理されました。整理された分だけ損害賠償や解除の要件は一般原則に投げられ、契約不適合かどうかは仕様書で決まるようになっています。4つの救済と、契約書で決めておくべき箇所を追います。
10 共通条項の条項別解説

通知期間の設計

契約不適合の通知期間は、民法566条の1年、商法526条の6か月、そして消滅時効の二層構造でできています。起算点が買主の主観で決まってしまう問題と、短縮特約が売主の重過失で外れる場面を、条文と判旨、条項例で追います。
10 共通条項の条項別解説

請負における修補・報酬減額・出来高請求

請負の担保責任は2017年改正で規定が削られ、売買の規定を準用する形になりました。修補請求の限界、修補に代わる損害賠償の順序、報酬減額請求、そして仕事が途中で終わったときの出来高請求まで、削られた条文を契約書でどう戻すかを条項例で示します。
10 共通条項の条項別解説

契約不適合責任を免除・軽減する条項の限界

「一切の契約不適合責任を負わない」と書いても、売主が知りながら告げなかった事実には効きません(民法572条)。免除条項の限界と、全部免除が通らないときに事由を列挙して部分免除にする書き方を、条項例で示します。