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ベンナビITのコラム「発信者情報開示請求が棄却されるケースは?2つの条件と裁判例を紹介」を監修しました

ベンナビITのコラム「発信者情報開示請求が棄却されるケースは?2つの条件と裁判例を紹介」を監修しました

このたび、当法律事務所の代表弁護士である光股知裕が、法律相談サイト「ベンナビIT」のコラム「発信者情報開示請求が棄却されるケースは?2つの条件と裁判例を紹介」において監修を担当いたしました。

本コラムでは、発信者情報開示請求の手続きが棄却される可能性のあるケースとその条件、実際の裁判例について詳しく解説しています。インターネット上での権利侵害に対処するための基礎知識として、ぜひご一読ください。

本コラムの内容は以下のリンクからご覧いただけます。
発信者情報開示請求が棄却されるケースは?2つの条件と裁判例を紹介

コラム概要:

発信者情報開示請求は、まずサイトの管理者に対してIPアドレスとタイムスタンプの開示仮処分を行い、次にプロバイダに対して氏名や住所などの開示請求訴訟を行う2段階の手続きが一般的です。この請求が棄却されるケースとしては、以下の2つの条件が考えられます。

  1. 権利侵害が認められない場合
    発信者情報開示請求が認められるためには、請求者の権利が明らかに侵害されていることが必要です。名誉権侵害、プライバシー権侵害、名誉感情侵害などが典型的な権利侵害として挙げられます。しかし、具体的な事実の摘示がない場合や社会的評価が低下していない場合には、権利侵害が認められず、開示請求が棄却されることがあります。
  2. 正当な理由がない場合
    開示請求には損害賠償請求や刑事告訴などの正当な理由が必要です。しかし、発信者の個人情報を不当に利用しようとする意図がある場合や、発信者の名誉や平穏な生活を害する可能性がある場合には、正当な理由が否定され、開示請求が棄却されることがあります。

具体的な裁判例として、2018年11月22日の東京地裁の判決では、インターネット上の掲示板に書き込まれた内容が権利侵害として認められず、開示請求が棄却されました。また、2013年4月19日の東京地裁の判決では、原告が開示された情報を不当に利用する意図があると判断され、正当な理由が否定されて開示請求が棄却されました。

発信者情報開示請求が成功するためには、法律的な組み立てが必要であり、専門的な知識を持つ弁護士のサポートが重要です。特に権利侵害の認定には法律の専門知識が不可欠であり、自身での判断が難しい場合には、開示請求の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

発信者情報開示請求が棄却されるケースは?2つの条件と裁判例を紹介

当法律事務所では、インターネット上のプライバシー侵害や誹謗中傷に関するトラブルの解決に力を入れております。ご自身やご家族がネット上でトラブルに巻き込まれた場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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