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株式会社未来トレンド研究機構の記事「景表法対策の標準化・フローチャートの作り方」の取材に協力させていただきました。

株式会社未来トレンド研究機構の記事「景表法対策の標準化・フローチャートの作り方」の取材に協力させていただきました。

このたび、当法律事務所の代表弁護士である光股知裕が、市場調査などを行う株式会社未来トレンド研究機構に取材をしていただき、同社の記事「景表法対策の標準化・フローチャートの作り方」という形でその内容を公開いただきました。

株式会社未来トレンド研究機構会社概要

 会社名 株式会社 未来トレンド研究機構
https://www.espers.co.jp
 所在地 東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5階 KSフロア
 設立 1999年8月19日
 代表者 代表取締役 村岡 征晃(むらおか まさてる)
 事業内容 (世界初、アジア初、日本初、業界初)検証調査、No.1(検証)調査、海外調査、
競合調査、未来予測のご用命は”未来トレンド研究機構(略称:未来トレンド)”へ!

同記事では、「No.1」表記や「世界初・日本初」表記など、規制を受ける広告表現について、景品等表示法等の広告規制に違反しない広告出稿をするために社内で行うべき対策の一つとして、フローチャート形式のリーガルチェック用ガイドラインの作成について詳しく解説がされています。

以下のリンクからご覧ください
「景表法対策の標準化・フローチャートの作り方」

以下は、同記事の概要です。

景表法に強いフローチャートの作り方

広告規制に対応したガイドラインを構築することで、消費者庁に指摘される可能性のある広告を掲載前に発見し、表記の改善が期待できる。

ガイドラインの形式は事業者によって様々だが、属人化に対応出来るフローチャートを使うのがお薦め。

事業者が知るべきNo.1表記に対する考え方

No.1表記の掲載を検討している場合、アンケート調査では「No.1表記に必要なサンプル数」、「アンケート調査にふさわしい調査対象者」、「調査対象者への適切な設問」の3つのポイントが重要となる。

しかし、調査過程や結果が適切であっても、表記の内容次第では消費者庁から指摘を受ける可能性が高くなる場合もある。

最も重要なのは最終的にどのように表記するか、なので表示したいNo.1が最終的にどのような表記になるのかを調査過程の段階からイメージしておくと良いだろう。

調査結果を評価するタイミング

最終的な判断は掲載後の広告を基準にされるため、最終的な広告表記を見なければ弁護士でも判断が難しい。

その一方で、広告掲載前に表記を確認してもらうことで、誤った調査結果が発見され、掲載前にストップをかけることができる。

調査前から評価を受けるのであれば、その業界の広告を多数チェックした実績のある弁護士への相談が必要。

景表法全般に強い景表法対策の考え方

NGリストやOKリスト以上にフローチャートの形式を使うことが効果的である場合がある。

フローチャートは機械的に判断が可能となる一方で、事業者が誤った解釈のまま全体像を作成してしまうと、誤った表記に事業者が気付けないことも考えられる。このような事態を回避するために出来ることは、完成したフローチャートを弁護士にチェックしてもらうと良いだろう。

さらに、No.1表記は、表記としての白と黒のラインが時代と共に変化する。フローチャートの定期的なアップデートも必要。

No.1に関しては現在消費者庁が調査を進め、2024年秋頃に最新の実態報告書が発表されると言われている。新しい報告書が作成されたタイミングで、事業者は運用方法を見直すと良さそうだ。

景表法を正しく運用しようと検討している事業者には、景表法全体を俯瞰・確認出来るフローチャートの作成が求められるかもしれない。

株式会社未来トレンド研究機構「景表法対策の標準化・フローチャートの作り方」

当法律事務所では、インターネット上の広告規制への対応について、個別の表現のリーガルチェックはもちろん、社内のチェック体制の構築・社内ガイドラインの作成等にも力を入れております。

インターネット広告を取り扱う企業や自社の広告を出向する企業のご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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