バンドスコア事件最高裁判決を解説 著作物でない成果物の模倣が不法行為になる境界線

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著作権で保護されない成果物であれば模倣しても、法的に問題にならないのか。この問いに最高裁が答えました。

最高裁第二小法廷は2026年(令和8年)10月9日、バンドスコアの模倣をめぐる事件で上告を棄却しました(令和6年(受)第2078号・損害賠償請求事件)。問題になったバンドスコアは著作権法上の著作物にあたりません。それでも、その模倣が民法709条の不法行為にあたるとして、1億6,925万5,305円の賠償を命じた東京高裁の判断が維持されました。

この判決が重要なのは、結論そのものよりも組み立て方です。平成23年の北朝鮮映画事件最高裁判決以来、この分野では「原則として不法行為にならない」という枠組みが定着し、例外にあたる「特段の事情」を最高裁が認めた例はありませんでした。今回、その例外の中身が示されました。

そして、結論を維持したにもかかわらず、最高裁の理由づけは高裁判決と相当に違います。本記事では、判決文に即して、高裁から何が変わったのか、従来の裁判例とどこが違うのかを整理します。

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最高裁令和8年10月9日判決の概要

事案

原告(最高裁では被上告人)は、バンドスコアを制作して販売する楽譜出版社です。バンドスコアとは、ボーカル、ギター、キーボード、ドラムといった楽器ごとの演奏内容が記載された楽譜のことです。

判決は、この種の楽譜がどう作られるかを丁寧に認定しています。バンドミュージックは録音現場で演奏しながら作曲されることが多く、作曲者自身が作った完全な楽譜が存在しないのが通常です。そのため楽譜出版社は、著作権等管理事業者から許諾を得たうえで、音源を聴き取って各パートの演奏情報を書き起こす作業を行います。これを「採譜」といいます。判決は採譜について、専門的な音楽教育を受けたうえで相当な修練を積んだ者が、相応の時間をかけて行う作業だと認定しました。

原告は579曲について、多大な費用、労力、時間をかけて自ら採譜し、バンドスコアを制作していました。

被告(上告人)は、ウェブサイト運営会社とその代表取締役です。判決が認定した制作方法は次のとおりです。代表取締役が自ら事前に購入した原告のスコアを、楽曲の音源データと一緒に自社の担当者に渡す。担当者は自ら採譜することなく、原告のスコアに依拠してこれと実質的に同一の表記をする。こうして作ったスコアを自社サイトで無料公開し、広告料収入を得ていました。期間は平成23年12月から平成30年6月まで、約6年半です。

できあがったスコアは「完全に複製したとまでいうことはできないものの、……全体を細部まで模倣したということができるもの」でした。

結論

上告棄却です。原告のスコアについて、最高裁は「著作権法2条1項1号にいう著作物には当たらない」と認定しました。そのうえで、被告の行為は不法行為を構成するとして、高裁の判断を是認しました。

裁判官全員一致の意見です。尾島裁判官と高須裁判官がそれぞれ補足意見を書いています。

この判決の位置づけ

平成23年12月8日の北朝鮮映画事件最高裁判決は、著作権法の保護を受けない著作物の利用について、「同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない」としました。この判示は、その後15年近くにわたってこの分野の出発点になってきました。

下級審はこの枠組みを著作権法6条の場面を超えて広く適用し、結果として否定例が積み重なりました。「多大な時間と労力をかけて作った」という主張は、それだけでは繰り返し排斥されてきました。

2024年(令和6年)以降、この流れに変化が見られるようになります。バンドスコア事件の東京高裁判決、将棋の棋譜配信をめぐる大阪高裁判決、虚偽の比較広告をめぐる札幌地裁判決などが、相次いで不法行為の成立を認めました。今回の最高裁判決は、その代表格について最高裁が初めて「特段の事情」を認めたものです。

最高裁が示した判断の枠組み

出発点は北朝鮮映画事件

最高裁はまず、北朝鮮映画事件判決を引用して原則を確認します。

被上告人スコアは、著作権法2条1項1号にいう著作物に当たらないから、被上告人スコアについてされた同法上の著作物の利用行為に相当する行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない(最高裁平成21年(受)第602号、第603号同23年12月8日第一小法廷判決・民集65巻9号3275頁参照)。

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決

ここに一つ、注意して読むべき表現があります。北朝鮮映画事件は著作権法6条各号に該当しない著作物の「利用行為」についての判示でした。今回の事案は、そもそも2条1項1号の著作物にあたらないものの模倣です。そこで最高裁は、「同法上の著作物の利用行為に相当する行為」という言い方を用いました。著作物ではないものを使う行為を、著作物の利用に「相当する」行為として扱い、北朝鮮映画事件の枠組みを引き込んでいます。

「特段の事情」の中身

続く部分が、この判決の核心です。

もっとも、上記行為が、単に著作物の利用行為に相当する行為であるというにとどまらず、社会通念上自由競争の範囲を逸脱して被上告人の営業を妨害し、その営業上の利益を侵害するものということができるときは、被上告人スコアを独占的に利用する利益とは異なる被上告人の法的に保護された利益を侵害するものとして、上記特段の事情があり、不法行為を構成するものというべきである。

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決

「自由競争の範囲を逸脱して……営業を妨害し、その営業上の利益を侵害する」といえれば、それが「法的に保護された利益の侵害」にあたり、「特段の事情」がある。この接続が示されました。

従来、実務では二つの基準が並立していました。北朝鮮映画事件が示した「特段の事情」の基準と、「社会通念上自由競争の範囲を逸脱したか」という行為態様中心の基準です。学説では、前者を外枠、後者を内枠に据える重層構造として理解する整理が示されていました。今回の最高裁は、後者が満たされれば前者も満たされるという形で、両者を一本につなげました。

実務的には、検討すべきことが絞られます。「知的財産法が保護する利益と異なる利益か」という抽象的な問いに答えを出す必要はなく、「自由競争の範囲を逸脱する営業妨害といえるか」を具体的に検討すればよいことになります。

被侵害利益は「営業上の利益」

もう一つ重要なのは、保護される利益の中身が明確になった点です。最高裁は「被上告人スコアを独占的に利用する利益とは異なる被上告人の法的に保護された利益」という対比を置きました。

前者が知的財産法の守備範囲です。情報そのものを独占して使う利益であり、ライセンス料や独占的な販売利益が典型です。これは著作権法が保護するかしないかを決める領域なので、著作権法が保護しないと決めたものを民法709条で救うことはできません。

後者が民法709条で保護される利益です。今回の判決では営業を妨害されない利益がこれにあたりました。両者は別の利益なので、知的財産法の判断を覆すことにはならない、という構造です。

高裁判決と最高裁判決は、どこが違うのか

結論は維持されましたが、理由づけは別物といってよいほど違います。差は4点あります。

著作物性の根拠条文が変わった

東京高裁は、こう書き出していました。

(1)バンドスコアは、著作権法6条各号所定の同法による保護を受ける著作物に該当しない。

引用:東京高裁令和6年6月19日判決

著作権法6条は、同法による保護を受ける著作物の範囲を定める規定です。日本国民の著作物、国内で最初に発行された著作物、条約により保護義務を負う著作物を列挙しています。北朝鮮映画事件は、未承認国である北朝鮮の国民の著作物が6条3号にあたらないという事案でしたから、高裁は北朝鮮映画事件の判示をそのまま引き写せる形に事案を当てはめたことになります。

これに対し最高裁は、著作権法2条1項1号の著作物性で処理しました。

被上告人スコアは、本件楽曲の音源を基に採譜をして制作された楽譜であり、著作権法2条1項1号にいう著作物には当たらない。

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決

2条1項1号は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義する規定です。音源を聴き取って書き起こした楽譜は、創作的な表現ではないという整理です。

日本の楽譜出版社が日本で発行した楽譜について、6条各号の非該当を論じるのは座りが悪い議論でした。最高裁はこれを創作性の問題として整理し直し、北朝鮮映画事件の枠組みを、6条非該当の場面から2条非該当の場面へ明示的に広げたことになります。

なぜ著作物でないものに著作権法の枠組みを及ぼせるのかという疑問には、尾島裁判官の補足意見が答えています。この点は後述します。

「害意」が要件から外れた

高裁は、理由づけを三段構えで示していました。

……①採譜にかける時間、労力及び費用並びに採譜という高度かつ特殊な技能の修得に要する時間、労力及び費用に対するフリーライドにほかならず、②営利の目的をもって、公正かつ自由な競争秩序を害する手段・態様を用いて市場における競合行為に及ぶものであると同時に、③害意をもって顧客を奪取するという営業妨害により他人の営業上の利益を損なう行為であって……

引用:東京高裁令和6年6月19日判決(丸数字は本稿が整理のため付したもの)

三つめに「害意をもって顧客を奪取する」が置かれています。害意、つまり相手を害する意図が要素として明示されていました。

最高裁の対応部分は、こうです。

……本件行為は、被上告人から容易に顧客を奪取し、被上告人の営業の継続に直接的かつ重大な悪影響を及ぼすものであったということができる上、そのことを上告人らが認識していたことは明らかである。

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決

害意ではなく「認識」です。相手の営業に重大な悪影響を及ぼすと分かっていたこと、それが示されれば足りるという書き方になっています。

実務への影響は小さくありません。認識で足りるとなると、相手が有償で提供しているものを無償で出せば相手の売上が落ちると分かっていた、というだけで主観面は満たされる可能性があります。

文化政策論が競争秩序論に置き換わった

高裁は、将来に向けた政策論まで踏み込んでいました。フリーライドを放置すればバンドスコアを制作しようとするインセンティブが大きく損なわれ、供給が閉ざされる結果になりかねない。ひいては「音楽出版業界そのものが衰退し、音楽文化の発展を阻害する結果になりかねない」と述べていました。

学説では、この部分を「司法による将来指向的な政策形成」として批判的に見る見解がありました。裁判所が文化政策の当否を判断してよいのかという問題です。

最高裁は、対応する部分をこう書きました。

加えて、本件行為と同様の行為が許容されるとすれば、自ら多大な費用等をかけて採譜をし、バンドスコアを制作している楽譜出版社が市場において著しく不利な立場に置かれることとなり、公正な競争秩序が害される結果となりかねないというべきである。

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決

文化の発展への言及はありません。競争秩序の次元に引き下げられています。「業界が衰退し文化の発展が阻害される」と「市場で著しく不利な立場に置かれ競争秩序が害される」とでは、裁判所が判断する事柄の性質が違います。後者であれば、民法709条の違法性判断として説明がつきます。

フリーライドという言葉が法廷意見から消えた

細かい点ですが、読み方に関わります。

高裁は「フリーライドにほかならず」と正面から書きました。最高裁の法廷意見は、この語を一度も使っていません。代わりに、こう表現しています。

上告人会社が、長期間にわたり、多数の楽曲について、上告人スコアを無料で公開し、広告料収入を得ることによってその営業を継続することができたのは、被上告人スコアの全体を細部まで模倣することにより、上告人スコアの制作に要するはずの多大な費用等の負担を免れていたことによるものというべきである。

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決

「フリーライド」は尾島裁判官の補足意見には出てきますが、法廷意見にはありません。他人の労力に乗ったこと自体を違法性の根拠にするのではなく、負担を免れたことが被告自身の営業継続を可能にしていたという因果の説明に使っていると読めます。

そして結論の定式が次のように置かれました。

以上の諸事情を総合すると、本件行為は、著しく不公正な手段を用いて被上告人の営業の継続を困難にさせる競業行為であり、社会通念上自由競争の範囲を逸脱して被上告人の営業を妨害し、その営業上の利益を侵害したものというべきである。

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決

高裁の「フリーライド+不公正な競争手段+害意による顧客奪取」という三要素の並列から、説明の表現ぶりが変わっています。

従来の裁判例との違い

棋譜配信事件 二つの基準の分岐が解消された

将棋の棋譜配信をめぐる大阪高裁令和7年1月30日判決は、北朝鮮映画事件の「特段の事情」の定式を用いませんでした。「自由競争の範囲を逸脱」したかどうかだけで判断しています。

一方、バンドスコア事件の高裁判決は「特段の事情」の定式を正面から採用しました。同じ時期の肯定例で、使う基準が分かれていたわけです。このように、裁判例では基準として用いられる表現がが併存している状況でした。

今回の最高裁が両者を接続したことで、この分岐には説明がつきます。「自由競争の範囲を逸脱する営業妨害」といえれば「特段の事情」がある。棋譜配信判決が「特段の事情」の定式を使わなかったことは、結論において誤りではなかった、ということになります。

労力・費用だけでは足りないという線は動いていない

ここは誤解されやすいところです。今回の判決によって「労力をかけて作ったものを真似されたら賠償が取れる」ようになったわけではありません。

尾島裁判官の補足意見は、原則をはっきり述べています。

著作権法等による保護の対象とされていない知的成果物の利用行為に関していうと、多大な費用等をかけて創り出された知的成果物であっても、原則として、他者がこれを模倣して自由に利用することができることになる。

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決・尾島明裁判官補足意見

知財高裁平成27年11月10日判決が「労力や費用を要するというだけでは……特段の事情があると認めることはできない」としていた線は、維持されています。否定例に共通していた「多大な時間と労力をかけて作った」という主張の排斥は、今後も変わらないと見るべきでしょう。

では今回は何が加わったのか。期間の長さ、対象の多さ、自ら採譜していないこと、品質が同程度であること、売上の減少、それを認識していたこと、そして同様の行為が許容されれば競争秩序が害されること。これらが積み重なって「自由競争の範囲を逸脱する営業妨害」といえる水準に達したと評価されました。

二つの補足意見が置いた歯止め

この判決が「フリーライド一般の禁止」と読まれないように、二つの補足意見が歯止めを置いています。実務で射程を考えるときは、法廷意見と併せて読む価値があります。

尾島明裁判官 模倣の自由と、時期を限定した射程

尾島裁判官は、まず法廷意見が2条1項1号で処理したことの説明を補っています。原告のスコアは著作物ではないものの、他人が音楽の著作権を有する楽曲の複製物であって著作物の利用に関係するものだから、6条各号に該当しない著作物の利用行為と同様に「特段の事情」の主張立証が必要だ、という説明です。

なぜ「特段の事情」を要するのかという理由も述べています。著作権法が権利成立の要件、保護範囲、救済手段、保護期間を法定していることから、著作権の保護と「他人が創り出したものを利用して行う営業活動の自由」との関係を調整するためだ、というものです。

そのうえで、本件のような場面の性格づけをしています。

しかしながら、本件のように知的成果物の利用による利益とは異なる営業活動の保護が問題となり、あるビジネスモデルとこれと競合するビジネスモデルの衝突が生ずる場合については、公正な競争秩序と模倣の自由とのバランスを考慮して不法行為該当性を検討する必要がある。

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決・尾島明裁判官補足意見

模倣の自由が天秤の一方に明示されています。

最も実務的に効きそうなのは、次の留保です。

科学技術の進歩は目覚ましく、現在ではバンドスコア制作を取り巻く状況に変化がある可能性はあるものの、平成30年頃までの時期においては、一般の利用者の使用に耐える程度のバンドスコアを制作するには多大な費用等をかけて採譜をする必要があったところ……

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決・尾島明裁判官補足意見

この部分を根拠として、判決の射程を、平成30年頃までという時期に限定しているという読み方はあり得るところです。採譜が多大な費用を要する作業であることが、違法性の評価を支える前提でした。その前提が技術の進歩で変われば、結論も変わり得ます。AIによる自動採譜のように、低コストで同等の成果物を作れる技術が普及した場面には、この判決をそのまま当てはめられない可能性があります。

情報やデータを扱う事業にとって、これは重要な視点です。「作るのにコストがかかる」という事実が前提になっている判決は、技術がそのコストを下げたときに射程を失い得るということです。

高須順一裁判官 新しいビジネスモデルへの配慮

高須裁判官は、被告側の事業の性格に正面から光を当てています。

これには、一定の財から生じる利益は当該財そのものを販売する対価から得られるものであるという伝統的な営業形態によることなく、情報化社会の特性を利用した新たな営業形態を自ら開発、実践した成果であるという側面がある。競業行為が営業妨害行為に当たるか否かの判断に当たっては、時代を先取りした新種ビジネスの展開が、競争原理を根幹とする取引社会において、社会の活力の源泉となるという積極的意義を有するということも、考慮しなければならない。

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決・高須順一裁判官補足意見

販売ではなく無料公開と広告収入で成り立たせるモデルそのものには積極的な意義がある、という評価です。

そのうえで、本件が許されない理由を次のように切り分けました。

つまり、本件は、専ら自らの創意と才覚によって新種ビジネスを遂行しているケースとは異なり、一方で従来のビジネスモデルの成果に便乗しこれを利用しながら、他方で新たなビジネスモデルの果実を独占的に収受したというケースであり……

引用:最高裁第二小法廷令和8年10月9日判決・高須順一裁判官補足意見

新しいビジネスモデルだから違法なのではなく、従来のモデルの成果に便乗しながら新しいモデルの果実だけを取ったから違法だという構成です。

既存事業者の成果物に依存せず自前で作っているのであれば、無料公開モデル自体が問題視されるわけではない、と示されたといえます。

事業者が実務で確認すべきこと

以下はいずれも、これをすれば安全という保証にはなりません。裁判所は、取得や利用の方法、目的、期間、対象の量、品質、市場への影響、認識、競争秩序への影響などを総合して評価します。

他社の成果物を使う立場で

自ら作る工程を省いていないかを確認する。

最高裁が重く見たのは「自ら採譜することなく」という点でした。他社の成果物を参照しながらも自前の工程を踏んでいる場合と、工程そのものを他社の成果物で置き換えている場合とでは、評価が変わります。

期間と対象の量を意識する。

約6年半、579曲という規模が繰り返し言及されています。単発の参照と、長期にわたる大量の模倣とは別の話になります。

品質が同程度かどうかを考える。

「一般の利用者にとっては被上告人スコアと同程度の品質を有する」と認定されました。需要を代替する程度の品質に達しているかどうかは、営業への影響を測る手がかりになります。

相手の売上に与える影響を把握しておく。

相手が有償で提供しているものを無償で出せば売上が落ちると分かっていた、という認識は認定されやすい部分です。害意がなければ大丈夫という理解は、今回の判決の後では成り立ちにくくなりました。

記録を正確に残す。

既存のメール、チャット、アクセスログを削除したり改変したりしてはいけません。利用目的、適法性の検討過程、承認の経緯、取得方法と取得範囲を正確に記録しておくことが、後の説明を支えます。

自前の工程と他社由来の部分を切り分けて記録する。

今回の事案では、代表取締役が購入したスコアを担当者に渡していたという事実経過が認定の中心にありました。社内の作業フローそのものが証拠になります。

自社の成果物を守る立場で

純粋な成果冒用の主張だけで組み立てない。

「多大な労力と費用をかけた」という事情は重要ですが、それだけでは足りません。尾島裁判官の補足意見が原則として模倣の自由を述べている点は、相手方から必ず主張されます。

「営業の継続を困難にさせる」という形に主張を寄せる。

最高裁の定式がこれです。自社が費用を回収することで営業を継続していた構造、相手の行為がその構造を直接に損なったという関係を、具体的に示すことになります。

相手が自前の工程を省いていた事実を押さえる。

相手が独自に作っていたのか、自社の成果物を工程の代わりに使っていたのかは、分かれ目になり得ます。

売上の推移を数字で示す。

今回の判決も、無料公開されていた期間に売上が大幅に減少し、サイト閉鎖の直後に大幅に増加したという推移を認定しています。前後比較のデータは説得力を持ちます。

立証の負担配分を意識する。

対象が大量にある場合、個別立証を尽くすのは不可能です。高裁は579曲すべての逐一比較対照を求めるのは原告に不可能を強いるとして、組織的な模倣を推認する形で判断しました。全体としての模倣を推認させる枠組みを構築できるかが分岐点になります。

差止めは射程の外にある

今回の判決は損害賠償を求めた事案であり、差止めには触れていません。民法709条は損害賠償の根拠条文です。知的財産法上の排他的な権利がなく、問題になる利益が営業上の利益にとどまる場面では、709条だけを根拠に将来の利用差止めを求めることは困難だという従来の理解が、今回の判決で変わったわけではありません。

「今すぐ止めさせたい」という要請に、この構成だけで応えるのは難しいといえます。営業秘密や限定提供データにあたれば不正競争防止法上の差止請求を検討できますし、契約に利用停止の条項を置いておくことも考えられます。ただし条項があれば自動的に差止めが認められるわけではなく、契約の成立と有効性、条項の明確性、違反の事実、差止請求権の発生などがそれぞれ審理されます。

バンドスコア判決が線を引いたのは「フリーライド」ではなく「営業の継続を困難にさせること」

今回の最高裁判決を一文でまとめるなら、こうなります。

著作権法が保護しない成果物でも、自由競争の範囲を逸脱して相手の営業を妨害し、その営業上の利益を侵害したといえるときは、民法709条の責任が生じる。

重要なのは、最高裁が違法性の中心に置いたのが「他人の労力に乗ったこと」ではなく「相手の営業の継続を困難にさせたこと」だという点です。法廷意見がフリーライドという語を使わず、負担を免れたことを被告自身の営業継続を可能にした原因として位置づけたのは、おそらく意図的でしょう。

高裁から変わったのは以下のです。

根拠条文が著作権法6条各号から2条1項1号へ、害意から認識へ、文化政策論から競争秩序論へ。同時に、二つの補足意見が歯止めを置いています。

模倣の自由が原則であること、判決の射程が平成30年頃までという時期に限定される可能性、新しいビジネスモデルそれ自体には積極的な意義があること。情報やデータを収集・配信する事業を営んでいる方、あるいは自社の成果物を他社に使われて困っている方は、自社の事案がどちらの構図に近いのかを確かめてみてください。

他社の工程を代替しているのか自前で作っているのか、相手の営業の継続に直接の影響が出ているのか、その影響を認識していたのか。この3点が、今回の判決を踏まえた最初の確認事項になります。



本記事の担当

プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。

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