投稿者の特定とは WHAT
誹謗中傷等の違法な投稿がされた場合にその投稿をした者が誰かを明らかにする手続です。
これにより、投稿者に対して以下のような要求が可能になります。
投稿の削除
もう二度と同様の投稿をしないこと
投稿された内容について訂正や謝罪
投稿による被害に対して損害賠償
以上の要求をするための前提として、どこの誰が投稿をしたのかを明らかにする必要があります。
具体的には、訴訟をするために必要な情報である、氏名と住所を明らかにすることが「投稿者の特定」の最終目的です。
特定の法的根拠 LEGAL BASIS
プロバイダ責任制限法
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求権が法的な根拠です。
したがって、この法律に基づいて発信者情報開示請求権が認められる場合には開示を求める事ができます。
しかし、その権利の実現方法・手続には以下のとおりいくつかの手段があります。
発信者情報の開示には、4つの方法がある
01 裁判外交渉
裁判所を使わず、発信者情報をもっている者との交渉により情報の開示を求める方法です。 しかしながら、発信者情報は氏名や住所といった個人情報に繋がる秘匿性の高い情報であることから、なかなかこの方法での開示を受けられるケースは多くありません。
02 仮処分
訴訟と比べて比較的簡易な裁判手続です。 担保を収めるなどの条件はつきますが、緊急性の高い事件については訴訟よりも早期に解決をすることが可能というメリットがあります。 一般的には、発信者情報の開示の場面では、ログが消えてしまうという問題があることから、IPアドレスの開示を求める場面では仮処分を行うだけの緊急性があるものと考えられています。
03 訴訟
訴訟によって発信者情報の開示を求める手続です。 仮処分でIPアドレスの開示を受けた後、IPアドレスを元にプロバイダに対して氏名・住所の開示を求める場面では、訴訟手続による必要があるとされていました。 現在では、後述の非訟手続が用いられるのが通常です。
04 非訟手続
(発信者情報開示命令手続)
令和4年10月1日施行の改正プロバイダ責任制限法によって新しく新設された手続です。 これまでは、まず仮処分によりIPアドレスの開示を受け、その後訴訟によって氏名・住所の開示を受ける必要があったのですが、非訟手続のみでこれら2回の手続を行うことができるようになりました。
4つの手続の使い分け
手続の流れ FLOW
開示の対象
ウェブサイトの管理者や、プロバイダが有している”可能性のある”情報には以下の種類があります。
a. 電話番号
b. IPアドレス
c. メールアドレス
d. 氏名・住所
投稿者の特定の最終目標は氏名と住所を特定することですが、問題の投稿から明らかになるサイト管理者が氏名・住所の情報をもっていることは稀なので、a~cの情報を元に、氏名・住所の情報をもっていそうな別の相手(例えばプロバイダ等)を探して、開示手続に組み込んでいく、という流れになります。
手続の流れ(モデルケース)
当事務所で対応が可能なウェブサイトの例は以下のとおりです。
以下はあくまでも一例ですので、以下にないウェブサイトでもまずはお問い合わせください。
5ちゃんねる、2ちゃんねる、X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、FC2(ブログ、W動画等)、Googleマップ(Googleマイビジネス)、YouTube、したらば掲示板、雑談たぬき(および「2ch2.net」ドメイン配下のサイト)、e戸建て、爆サイ.com、まちBBS、ホストラブ、ガールズちゃんねる、転職会議、openwork、Lighthouse(旧・カイシャの評判)、ニコニコ動画、Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、Amebaブログ、はてなブログ、note、食べログ、Amazon、その他独自ドメインサイト
業務の流れ(典型例) WORKFLOW
※個別の事情により、多少の違いはあります。以下は典型的な進行です。
料金 PRICE
投稿者の特定
着手金
25万円(税込27万5000円)
+ 対象の数×5万円(税込5万5000円)
成功報酬金
25万円(税込27万5000円)
+ 対象の数×5万円(税込5万5000円)
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投稿者が特定できた後、当該投稿者に対して損害賠償請求をする場合は、別途費用をいただくこととなります。