【令和6年10月1日から】登記簿における代表取締役住所非表示措置のやり方・手続について【申請書記載例】

企業法務全般

2024年10月1日から、株式会社の代表取締役の住所を登記簿上で非表示にできるようになりました。 これまで登記簿上の役員住所は誰でも閲覧可能だったため、プライバシー侵害やストーカー被害などのリスクが懸念されていました。 今回の法改正により、これらのリスクを軽減し、安心して事業を営める環境が整いつつあります。 本記事では、代表取締役の住所非表示措置の内容、メリット・デメリット、具体的な手続き方法まで詳しく解説します。

代表取締役の住所非表示とは?

従来の登記制度における課題

従来の登記制度では、株式会社の代表取締役の住所は登記事項として公開されており、誰でも容易にその情報を入手することができました。これは、企業の信用調査や取引の安全性を確保する上で一定の役割を果たしてきた一方で、近年、プライバシー意識の高まりや個人情報保護の重要性が増す中、代表取締役の住所公開が必須であることが問題視されるようになりました。

令和6年10月1日からの変更点

このような課題を踏まえ、令和6年10月1日から、登記制度が改正され、代表取締役の住所を非表示にすることが可能となりました。具体的には、登記事項証明書や登記情報提供サービスにおいて、代表取締役の住所は最小行政区画(市区町村まで)のみが表示され、番地や番地の枝番、建物番号などは表示されなくなります。

引用: 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」

この改正により、代表取締役のプライバシー保護が強化され、ストーカー被害などの犯罪リスクを軽減できることが期待されています。また、業務に関係のない郵便物や電話が減ることで、業務効率の改善も見込まれます。

代表取締役等住所非表示措置の対象

対象となる会社

代表取締役等住所非表示措置の対象となる会社は株式会社のみです

合同会社の代表社員などは、住所を伏せることはできません。

対象となる「代表取締役等」

住所非表示措置の対象となる「代表取締役等」とは

  • 代表取締役
  • 代表執行役
  • 代表清算人

です。

代表取締役の住所を非表示にするデメリット

公開しなくて良くなるメリットはありますが、一方で、以下のようなデメリットも考えられます。

信用リスク

取引先によっては、代表取締役の住所が非表示になっていることを不安視する可能性があります。会社の信用情報の一部が欠けていると判断され、取引に消極的になる可能性も考えられます。特に、新規取引や高額な取引を行う際には、相手企業の信用情報が重視されるため、住所非表示制度の利用が障害となる可能性があります。そのため、取引先に対しては、住所非表示制度の利用目的や背景を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要となります。

取引上の不便

従来の手続では必要なかった、代表取締役の住所確認書類の提出を求められるケースも考えられます。そのため、取引によっては、従来よりも多くの時間や手間がかかる可能性があります。また、一部の行政手続きや金融機関との取引においても、住所確認書類の提出が必須となる場合があります。このような場合、住所非表示制度を利用していると、別途、証明書類を取得する必要が生じ、手続きが煩雑化する可能性があります。事前に、取引先や関係機関に確認し、必要な対応を検討することが重要です。

その他の注意点

重任や住所移転の登記と同時の申し出では、代表取締役住所が引き続き残る

上記の例のとおり、代表取締役住所非表示措置が取られた場合でも、代表取締役等の住所は、最小行政区画(市区町村。東京都では特別区)までは記載されます(上記の例でいう「大田区」)。

更に、住所非表示措置の申し出のタイミングが、代表取締役等の重任の登記と同時の場合や、代表取締役の住所移転の登記と同時の場合には、下線が引かれ、削除済みの情報という取り扱いにはなるものの、現実に当時の住所は確認できる状態のままとなっていまいます。

引用:令和6年7月26日法務省民事局長「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」11頁

過去の住所がわかるだけで、現在の住所については分からない点で、このような状態でも一定の意味はありますが、もし過去の住所も登記に表示されないようにしたい場合には、他の登記所の管轄域内に本店を移転することで、従来の登記を閉鎖登記とし、新所在地における登記が新しくされることになるため、下線での処理ではなくなります。

非表示措置がされるだけで、申請書には住所の記載が必要

代表取締役等住所非表示措置が取られた場合であっても、登記の申請書には住所を記載する必要があります。

そのため、登記申請時に代表取締役の正確な住所の情報が必要である点はこれまで通り変わりません。

非表示措置がされるだけで、登記義務がなくなるわけではない。

代表取締役等住所非表示措置が取られた場合であっても、会社法上の登記義務はなくなるわけではありません。

なので、既に代表取締役等住所非表示措置が取られた後でも、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、(登記事項証明書の記載は変わらないかもしれませんが)、従前どおり変更登記申請が必要になります。

登記簿における住所非表示措置の手続方法

令和6年10月1日以降に新たに就任する代表取締役については、就任の登記申請と同時に住所非表示の申し出を行うことができます。すでに代表取締役を務めている方が住所非表示を希望する場合には、住所変更の登記申請と同時に行う必要があります。単独での申請は認められていません。手続きの際には、以下の書類が必要です。

法務局への申請方法

住所非表示措置の申請は、原則として、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。郵送での申請も可能ですが、不備があった場合、訂正のために時間がかかってしまう可能性もあるため、直接法務局へ出向いて申請を行う方がスムーズです。ただし、オンライン申請が可能な場合もあるため、事前に法務局のウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせると良いでしょう。

申請可能なタイミング

住所非表示措置の申請は、代表取締役の就任や住所変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時に行う必要があります。そのため、申請可能なタイミングは、以下のいずれかとなります。

  • 会社設立時
  • 代表取締役の就任・重任時
  • 代表取締役の住所変更時

必要な手続

登記申請と同時の申し出
  • 代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請時に、
  • 登記申請書に以下の内容を記載する。
    • 代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
    • 代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所
    • 申出に当たって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨及び申出先)

登記申請書に記載する文言の記載例・書式は以下のとおりです。

下記の者につき、代表取締役等住所非表示措置を講ずるよう申し出ます。
なお、申し出るに当たって、 

  • 株式会社が受取人として記載された配達証明書及び郵便物受領証
  • 住民票の写し 
  • 実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

を添付します。
     記  
資格 代表取締役
住所 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇

代表取締役住所非表示措置記載例

登記申請書への記載がどのような形式になるかは、法務省|代表取締役等住所非表示措置にて記載例が公開されています。

  • 記載例1【PDF】(代表取締役の住所移転の登記の申請と併せて申出をする場合)
  • 記載例2【PDF】(取締役会設置会社が代表取締役の就任の登記の申請と併せて申出をする場合)
添付書類

申請に必要な書類は、以下の通りです。

上場会社である株式会社の場合
必要書類具体例
株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等
上場会社以外の株式会社の場合
必要書類具体例
株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等・株式会社が受取人として記載された配達証明書+郵便物受領証
・登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士等)において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面
代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書・住民票の写し
・戸籍の附票の写し
・印鑑証明書    など
株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面・登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士等)が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づく認証を受けたもの
・公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

上記は基本的な必要書類であり、場合によっては、追加で書類の提出を求められることがあります。事前に法務局に確認することをおすすめします。

申請の流れ

申請の流れは、以下の通りです。

  1. 必要書類を揃える。
  2. 法務局に住所非表示措置の申し出の記載がある登記申請書と添付書類を提出する。
  3. 審査を受ける。
  4. 審査が完了したら、登記が完了する。

審査期間は、通常2週間程度です。ただし、申請内容に不備があった場合や、法務局が混雑している場合は、さらに時間がかかることがあります。時間に余裕を持って申請を行うようにしましょう。

申請に必要な書式

上記の通り、代表取締役等の住所非表示措置には、専用の申請手続があるわけではなく、登記申請の際に申請書に住所非表示措置を希望する旨を追記的に記載する方法での申請になります。

まとめ

代表取締役の住所非表示制度は、プライバシー保護の観点から非常に有効な手段となります。しかし、一方で、信用リスクや取引上の不便さなどのデメリットも存在します。そのため、制度の利用を検討する際には、メリットとデメリットを比較検討し、自社にとって最適な選択をするようにしましょう。また、不明点があれば、専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。



本記事の担当

プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。

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