交通事故により受傷し、治療を継続しても症状が残ってしまった場合、その症状の程度に応じて「後遺障害等級」が認定されます。この等級は、後遺障害慰謝料・逸失利益といった損害額を大きく左右する、極めて重要な手続です。
本記事では、後遺障害等級認定の法的な仕組み、等級表の構造、認定機関と認定の流れ(事前認定・被害者請求)、認定結果に不服がある場合の争い方について、賠償実務を前提に整理します。
後遺障害等級認定とは何か

法的根拠と等級表の構造
後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)別表に定められた等級表に基づいて認定されます。等級表は2つに分かれています。
- 別表第一:「介護を要する後遺障害」に関する等級表で、常時介護を要する1級と、随時介護を要する2級の2段階のみで構成されます。
- 別表第二:介護を要する場合以外の「その他の後遺障害」に関する等級表で、症状の重さに応じて1級から14級までの14段階に区分され、それぞれの等級ごとに具体的な後遺障害の内容(例:眼の障害、聴力の障害、上肢・下肢の障害、脊柱の変形、神経系統の機能障害等)が細かく定められています。
等級が1つ違うだけで、後述する労働能力喪失率や慰謝料の水準が大きく変わるため、症状の実態に即した適正な等級認定を受けることが、被害者にとって非常に重要な意味を持ちます。
認定を行う機関
後遺障害等級の一次的な審査は、損害保険料率算出機構の傘下にある「自賠責損害調査事務所」が行います。この機関が、提出された診断書等の医証(医学的証拠)を審査し、等級を判定します。任意保険会社や被害者本人が独自に等級を決めるわけではなく、専門の調査機関による審査を経る点がポイントです。
認定の流れ:事前認定と被害者請求

後遺障害等級の認定を受けるための申請方法には、大きく分けて2つのルートがあります。
事前認定
「事前認定」とは、加害者側の任意保険会社を経由して、後遺障害等級の認定手続を進める方法です。被害者は後遺障害診断書等を任意保険会社に提出するだけでよく、必要書類の収集・提出は保険会社が代行してくれるため、被害者の手間は少なくて済みます。
もっとも、事前認定はあくまで任意保険会社が手続を代行する仕組みであるため、どのような資料が提出されているかを被害者側で十分に把握しにくいという側面があります。
被害者請求
「被害者請求」とは、被害者本人が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の請求を行う方法です。被害者自身(またはその代理人)が資料を収集・整理して提出するため手間はかかりますが、どのような資料に基づいて審査が行われるかを自らコントロールしやすいという利点があります。
また、被害者請求の場合、後遺障害等級が認定されると同時に、その等級に応じた自賠責保険金を任意保険会社との示談を待たずに先行して受け取ることができる点も、事前認定にはないメリットです。
両者の審査自体に違いはあるか
事前認定・被害者請求のいずれの方法であっても、実際に等級を審査する機関(自賠責損害調査事務所)は同一です。そのため、同じ資料が提出されるのであれば、認定される等級自体に理論上の差はありません。違いが生じるとすれば、被害者請求の場合に被害者側でより充実した追加資料(診断書に加えた医師の意見書、画像所見の追加提出等)を能動的に提出できることによって、審査に用いられる資料の質・量に差が出る可能性がある、という点です。
後遺障害診断書の重要性
後遺障害等級の認定において最も重要な資料が「後遺障害診断書」です。これは、症状固定と判断された後に、主治医が作成する診断書で、自覚症状の内容、他覚的所見(画像所見・神経学的検査の結果等)、可動域の測定結果等が記載されます。
等級認定は、この後遺障害診断書の記載内容を中心に、レントゲン・MRI等の画像資料、その他の診療記録を総合して行われます。そのため、症状の内容が正確かつ具体的に記載された後遺障害診断書を作成してもらうことが、適正な等級認定を受けるための出発点となります。自覚症状はあるものの、診断書に具体的に記載されていない場合、その症状が審査上考慮されないおそれがあるため、診察の際に医師へ症状を正確に伝えることが重要です。
認定結果に不服がある場合の争い方

認定された等級に納得できない場合、被害者は以下の3段階の方法で争うことができます。
第1段階:異議申立て
まず、認定を行った自賠責保険会社(被害者請求の場合)または任意保険会社(事前認定の場合)に対して「異議申立て」を行うことができます。異議申立ては、追加の医証(新たな検査結果、医師の意見書等)を提出して再審査を求める手続で、回数に制限がなく、費用もかかりません。当初の認定で見落とされていた症状や、新たに判明した所見がある場合には、この段階で等級が変更される可能性があります。
第2段階:自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
異議申立てを行っても納得できる結果が得られない場合、「自賠責保険・共済紛争処理機構」に対して紛争処理の申請を行うことができます。この機関では、弁護士・医師等で構成される紛争処理委員が、中立的な立場から等級の当否を審査します。ただし、この手続は原則として1回しか利用できないという制約があります。
第3段階:訴訟
上記の手続を経ても等級に納得できない場合、最終的には訴訟において等級の当否を争うことになります。裁判所は、自賠責損害調査事務所や紛争処理機構の認定に法的に拘束されるわけではなく、提出された証拠に基づいて独自に後遺障害の内容・程度を認定することができます。そのため、訴訟では、自賠責の認定とは異なる等級(より重い等級、あるいはより軽い等級)が認定されることもあります。
等級認定を受けるうえでの実務上の留意点
症状固定の時期との関係
前提として、後遺障害等級認定は症状固定後に行われる手続です。症状固定の時期が不適切に早められると、本来受けられたはずの治療の機会を逸したまま等級判断がなされてしまうおそれがあるため、治療の途中段階で焦って症状固定に応じることのないよう注意が必要です。
等級ごとに争われやすい類型があること
後遺障害の内容によっては、労働能力への影響の有無・程度自体が争われやすい類型があります。例えば、歯牙障害(歯を失ったこと自体による後遺障害)については、義歯・補綴によって咀嚼機能が回復するとして、労働能力への影響を否定する裁判例が比較的多く見られる一方、接客業・営業職等、外見や発話が業務に直結する職種については例外的に労働能力への影響が認められることもあります。また、外貌の醜状障害についても、等級認定・労働能力喪失の有無・程度をめぐって議論が生じやすい類型です。
弁護士への相談のタイミング
等級認定の結果は、その後の示談交渉における損害額全体を大きく左右します。認定手続に入る前の段階(後遺障害診断書作成前)から弁護士に相談することで、症状の記載漏れを防ぎ、適正な等級認定につなげやすくなります。
等級認定は「その後の損害額を決める土台」であることを踏まえて臨む
後遺障害等級認定は、単なる行政的な手続ではなく、逸失利益・後遺障害慰謝料という、その後の損害賠償の中核をなす金額を左右する土台です。事前認定・被害者請求のどちらの方法を選ぶか、認定結果に不服がある場合にどの段階まで争うかは、症状の内容や事案の性質に応じて慎重に判断する必要があります。
プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。




