10 共通条項の条項別解説 クレーム処理条項の設計:誰が受け、誰が調べ、誰が払うか 消費者からのクレームは、販売した買主に来ることが多いのに、原因を知っているのは製造した売主です。「直ちに通知し、協議する」だけの条項では、誰が調べ、いつまでに何をし、費用を誰が払うかが決まりません。回収費用や弁護士費用の扱いまで含めて、売主・買主それぞれの書き方を整理します。 2026.10.26 10 共通条項の条項別解説第Ⅲ部 条項