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発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いた際の対応




プロスパイア法律事務所で対応します

01. 権利侵害の有無についての判断

裁判所が、発信者情報開示と判断しそうか否かの見通しを立てる業務です。

これが、意見照会書に対する回答として、発信者情報開示に同意した方が良い、のか同意しない方が良い、のかの判断に関わります。

02. 回答書の作成

1.の判断を踏まえて、回答書を依頼者の代わりに作成する業務です。

意見照会書に対する回答書は、プロバイダが、被害者との裁判手続のなかでそのまま引用することや、参考にすることが多いので、この回答書の中で、発信者情報の開示を認めるべきでない旨を説明し、裁判官を間接的に説得することで、発信者情報が開示される可能性を低下させます。 

これにより、発信者情報の開示をするべきでないとの判断がされると、被害者に投稿者の情報が伝わることもなく、損害賠償等もされずに終了となります。













発信者情報開示請求とは?

発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)を根拠として行われるものです。

インターネット上の投稿により権利侵害が発生した場合、被害者が投稿者に対して損害賠償をするための前段階として、投稿者が誰なのか特定をするために、問題の投稿に関する発信者の特定に資する情報(=発信者情報)の開示をプロバイダに対して請求することをいいます。

意見照会書とは

発信者情報開示請求にかかる意見照会書とは、プロバイダに対して発信者情報開示請求がされたときに、プロバイダが発信者の情報を開示してよいか否か、発信者側の意見を聞くために送付してくるものです。

そのため、意見照会書が届いた時点では、被害者には、投稿者が誰か、まだ伝わっていませんが、発信者情報開示の手続中ということになりますので、意見照会書への回答をそのようなものにするかによっては、情報が開示され、投稿者が誰か特定される、という場面にあるということになります。




どのように回答していいのかわからないという方は













発信者情報開示請求書に係る意見照会書が届いた後の流れ

発信者情報開示請求書に係る意見照会書が届いた後の流れは概ね以下のとおりです。

01 意見を回答(★)

プロバイダが指定した期限内に意見を回答する

02 プロバイダと被害者がやりとり

意見を踏まえてプロバイダが被害者とやりとりをし、裁判所の決定が発令される。

03 裁判所の決定

  • 裁判所の決定が「発信者情報開示請求を認めない」というものであれば、情報は開示されず、そのまま終了
  •  
  • 裁判所の決定が「発信者情報開示請求を開示せよ」というものであれば、プロバイダはそれにしたがい、発信者情報を開示する

04 被害者から投稿者に連絡(★)

開示された発信者情報をもとに、被害者から投稿者に対する連絡(例えば「損害賠償として◯◯円を支払え」と要求してくるなど)がされる

以上のうち、発信者側から何が起きているのか把握できるのは、(★)の部分だけとなります。







発信者情報開示請求書に係る意見照会書が届いた場合の対応

発信者情報の開示を防ぐためには?

回答書に発信者情報の開示に同意しない旨を記載する

回答書に発信者情報の開示をすべきでない理由を記載する





発信者情報の開示に同意をしなかった場合、発信者の意見を踏まえて裁判所が、発信者情報開示をすべきか、すべきでないかを判断します。そして、意見照会書への回答書で、発信者情報を開示すべきでない理由が述べられている場合、裁判所の判断材料として、その理由部分をプロバイダが裁判所に提出することが多いため、上記の記載をするのがよいです。

発信者情報の開示に同意したほうがいい場面もあります

裁判所の判断で「発信者情報を開示すべき」との判断がされるような場合





被害者から投稿者に対して、インターネット上に違法な投稿を行ったことについての損害賠償請求がされる場合、その損害賠償の金額には、慰謝料だけでなく、発信者情報の特定に要した費用の全部又は一部が加算されます。

そのため、発信者情報の開示に不同意の意見を述べることで、被害者が、裁判所に「発信者情報開示をすべき」という判断をさせるための活動をすることが必要になり、その分弁護士費用が増えるため、損害賠償請求される金額が多くなる、ということがありえます。

発信者情報の開示に不同意との意見を述べても、その後、裁判所の判断で「発信者情報を開示すべき」との判断がされるような場合には、発信者情報の開示に同意との意見を提出した方が、最終的な損害賠償の金額を抑えることができてよい、ということになります。
対応まとめ

発信者情報の開示に同意するか否かは、もし不同意とした場合に裁判所がどのような判断をしそうか、という見通しによって変わる

もし、不同意とするべき場面であれば、単に不同意との意見を述べるのではなく、発信者情報を開示すべきでない理由も説得的に記載をするべき













プロスパイア法律事務所の業務

01. 権利侵害の有無についての判断

裁判所が、発信者情報開示と判断しそうか否かの見通しを立てる業務です。

これが、意見照会書に対する回答として、発信者情報開示に同意した方が良い、のか同意しない方が良い、のかの判断に関わります。

02. 回答書の作成

1.の判断を踏まえて、回答書を依頼者の代わりに作成する業務です。

意見照会書に対する回答書は、プロバイダが、被害者との裁判手続のなかでそのまま引用することや、参考にすることが多いので、この回答書の中で、発信者情報の開示を認めるべきでない旨を説明し、裁判官を間接的に説得することで、発信者情報が開示される可能性を低下させます。 

これにより、発信者情報の開示をするべきでないとの判断がされると、被害者に投稿者の情報が伝わることもなく、損害賠償等もされずに終了となります。







プロスパイア法律事務所の業務の流れ(典型例)




発信者情報開示に係る
意見照会書対応

料金 1件あたり5万円(税込5万5000円)




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