事業場外みなし労働時間制とは、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場の外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときに、所定労働時間労働したものとみなす制度です(労働基準法38条の2第1項)。
その業務を行うために通常は所定労働時間を超えて働く必要がある場合は、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなします(同項ただし書)。この時間は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)との労使協定で定めることができます(同条2項)。
労働者が事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難い場合に、所定労働時間などを労働したものとみなす制度。
事業場外みなし労働時間制とは、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場の外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときに、所定労働時間労働したものとみなす制度です(労働基準法38条の2第1項)。
その業務を行うために通常は所定労働時間を超えて働く必要がある場合は、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなします(同項ただし書)。この時間は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)との労使協定で定めることができます(同条2項)。
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