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こべつろうどうふんそうかいけつせいど

個別労働紛争解決制度

Individual Labor Dispute Resolution System
ひとことで言うと

個々の労働者と事業主との間の労働関係の紛争を、都道府県労働局の相談、助言・指導、あっせんによって解決を図る制度。

個別労働紛争解決制度とは、労働条件その他労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間で生じた紛争(個別労働関係紛争)の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、個別労働関係紛争解決促進法が定める行政の制度です(1条)。

都道府県労働局長による情報提供・相談(3条)、当事者の求めに応じた助言・指導(4条)、紛争調整委員会によるあっせん(5条)があります。労働者が助言・指導やあっせんを求めたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています(4条3項、5条2項)。

別名・略称
個別労働関係紛争解決制度
法令等

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