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特定創業支援等事業

ひとことで言うと

市町村などが行う創業支援のうち、経営・財務・人材育成・販売の方法の知識を身につけられるよう継続的に支援する事業。

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定める事業です(同法2条34項)。創業者が経営、財務、人材育成、販売の方法の知識を全て習得できるよう継続的に支援する事業です(同法施行規則8条)。

市町村が作成し国の認定を受けた創業支援等事業計画に記載して実施され(同法127条)、この支援を受けて設立した株式会社・合同会社は、2027年3月31日までに受ける設立登記の登録免許税が軽減されます(租税特別措置法80条3項)。

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