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こくないゆうせんけん

国内優先権

Domestic priority
ひとことで言うと

日本でした先の特許出願などを基礎に、1年以内にした後の特許出願について、先の出願の時を基準に新規性などを判断させる権利。

国内優先権は、日本でした先の特許出願または実用新案登録出願を基礎として、原則としてその日から1年以内に、改良した発明などを含めて新たに特許出願をする際に主張できる優先権です(特許法41条1項)。

先の出願の当初の明細書などに記載された発明については、新規性・進歩性などの判断で、後の出願が先の出願の時にされたものとして扱われます(同条2項)。基礎とした先の出願は、その日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされます(同法42条1項、同法施行規則28条の4第2項)。

別名・略称
国内優先権制度、国内優先権主張
法令等

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