パリ条約による優先権は、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国で正規に特許出願などをした者が、一定の期間(優先期間)内に他の同盟国で同じ対象について出願する場合に認められる権利です(同条約4条A)。優先期間は、特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月です(同条C(1))。
優先期間内の後の出願は、その間にされた他の出願や発明の公表・実施などによって不利な取扱いを受けません(同条B)。日本での主張の手続は特許法43条で定められています。
パリ条約の同盟国でした最初の出願から一定期間内に他の同盟国で出願すれば、最初の出願の日を基準に扱われるという権利。
パリ条約による優先権は、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国で正規に特許出願などをした者が、一定の期間(優先期間)内に他の同盟国で同じ対象について出願する場合に認められる権利です(同条約4条A)。優先期間は、特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月です(同条C(1))。
優先期間内の後の出願は、その間にされた他の出願や発明の公表・実施などによって不利な取扱いを受けません(同条B)。日本での主張の手続は特許法43条で定められています。
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