弁護士費用の敗訴者負担とは、訴訟で敗訴した当事者に、相手方の弁護士費用を負担させることをいいます。民事訴訟法61条は訴訟費用を敗訴の当事者の負担としていますが、訴訟費用の範囲を定める民事訴訟費用等に関する法律2条には、裁判所が選任を命じた場合などを除き、当事者が依頼した弁護士の報酬は含まれていません。
他方、最高裁昭和44年2月27日判決は、不法行為の被害者が訴えの提起を余儀なくされて弁護士に委任した場合、相当と認められる額の範囲内の弁護士費用は不法行為と相当因果関係に立つ損害であるとしています。