認知機能検査とは、道路交通法に基づき、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う、介護保険法5条の2第1項に規定する認知機能に関する検査をいいます(道路交通法97条の2第1項3号イ)。
免許証の更新を受けようとする人で、更新期間満了日の年齢が75歳以上の人は、原則として満了日前6月以内に認知機能検査等を受けていなければなりません(101条の4第2項)。75歳以上の人が、認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める違反行為をしたときにも、臨時に検査が行われます(101条の7第1項)。