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とうさんかいじょじょうこう

倒産解除条項

ひとことで言うと

契約の相手方について破産・民事再生・会社更生などの手続開始の申立てやその原因となる事実が生じたことを、契約の解除事由とする特約。

倒産解除条項とは、当事者について、破産・民事再生・会社更生などの手続開始の申立てがあったことや、その原因となる事実が生じたことを、契約の解除事由とする特約をいいます。法令上の用語ではありません。

判例は、買主の会社に更生手続開始の申立ての原因となる事実が生じたことを売買契約の解除事由とする特約(最高裁昭和57年3月30日第三小法廷判決)や、フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約で民事再生手続開始の申立てを解除事由とする特約(最高裁平成20年12月16日第三小法廷判決)を無効としています。

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