特許出願非公開制度は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第5章の制度です。特許庁長官は政令で定める技術分野の発明を含み得る特許出願を内閣総理大臣に送付し(同法66条1項)、内閣総理大臣は保全審査を経て、保全が適当と認めるときは保全指定をします(同法67条、70条1項)。
保全審査や保全指定の間などは出願公開や査定が留保され(同法66条7項)、保全指定で発明の実施制限や開示禁止が課されます(同法73条、74条)。一定の発明は外国出願も禁止されます(同法78条1項)。