車間距離保持義務とは、車両等が同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときに、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならないとする義務です(道路交通法26条。条見出しは「車間距離の保持」)。
26条は必要な距離を数値で定めていません。違反には罰則があり、他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により車間距離を保たない行為は、より重く処罰されます(117条の2の2第1項8号ニ)。