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算定基礎届

ひとことで言うと

毎年7月1日時点で使用する被保険者の報酬月額を、事業主が7月10日までに届け出る、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定のための届出。

算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を毎年見直す「定時決定」のために、事業主が提出する報酬月額の届出です。正式には「健康保険被保険者報酬月額算定基礎届」などといいます。

事業主は、毎年7月1日現在で使用する被保険者について、同月10日までに届け出ます(健康保険法48条、同法施行規則25条、厚生年金保険法施行規則18条)。原則として4月から6月までの3か月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として標準報酬月額が決定され、その年の9月から翌年8月まで適用されます(健康保険法41条)。

別名・略称
報酬月額算定基礎届
法令等

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