教育訓練休暇給付金とは、雇用保険の一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(教育訓練休暇)を取得した場合に支給される給付で、2025年10月1日に創設されました(雇用保険法60条の3)。
休暇開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あり、算定基礎期間に相当する期間が5年以上あることが要件です。休暇開始日から1年の期間内の休暇の日について、基本手当の日額に相当する額を、所定給付日数に相当する日数を限度に支給します(同条1項・5項・6項)。
雇用保険の一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する額を支給する雇用保険の給付。
教育訓練休暇給付金とは、雇用保険の一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(教育訓練休暇)を取得した場合に支給される給付で、2025年10月1日に創設されました(雇用保険法60条の3)。
休暇開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あり、算定基礎期間に相当する期間が5年以上あることが要件です。休暇開始日から1年の期間内の休暇の日について、基本手当の日額に相当する額を、所定給付日数に相当する日数を限度に支給します(同条1項・5項・6項)。
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