マジョリティ・オブ・マイノリティとは、MBOや支配株主による従属会社の買収などで、買収者と重要な利害関係を共通にしない株主(一般株主)が保有する株式の過半数の支持を得ることを、取引の成立の前提条件とすることをいいます。公開買付けでは、一般株主の保有株式の過半数の応募を買付予定数の下限とする形で設定されます。法令上の用語ではありません。
経済産業省の「公正なM&Aの在り方に関する指針」(2019年6月)は、公正性を担保する措置の一つとしつつ、常に設定することが望ましいとまではいえないとしています。