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くらうどれいがい

クラウド例外

ひとことで言うと

クラウドサービスの提供事業者が預かった個人データを取り扱わないこととなっている場合には、その利用が個人データの第三者提供や委託に当たらないとする考え方の通称。

クラウド例外とは、事業者がクラウドサービスに個人データを保存する場合でも、クラウドサービスの提供事業者がその個人データを取り扱わないこととなっているときは、個人情報保護法上の個人データの「提供」に当たらず、本人の同意(27条1項)や委託先の監督(25条)が不要になるという考え方を指す通称です。

個人情報保護委員会のQ&Aは、契約条項で提供事業者が個人データを取り扱わない旨が定められ、適切にアクセス制御を行っている場合などを例に挙げています。この場合も、利用する事業者自身の安全管理措置は必要です。

法令等

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