過大支払利子税制とは、法人の各事業年度の対象支払利子等の合計額から控除対象受取利子等の合計額を差し引いた残額(対象純支払利子等の額)が、調整所得金額の20%を超える場合に、その超える部分の金額を損金の額に算入しない制度です(租税特別措置法66条の5の2第1項)。対象純支払利子等の額が2,000万円以下の場合などは適用されません(同条3項)。
損金に算入されなかった金額は、翌事業年度以後7年以内に一定の範囲で損金に算入できます(66条の5の3)。
法人の純支払利子等の額が調整所得金額の20%を超える場合に、その超える部分の金額を損金に算入しない制度。
過大支払利子税制とは、法人の各事業年度の対象支払利子等の合計額から控除対象受取利子等の合計額を差し引いた残額(対象純支払利子等の額)が、調整所得金額の20%を超える場合に、その超える部分の金額を損金の額に算入しない制度です(租税特別措置法66条の5の2第1項)。対象純支払利子等の額が2,000万円以下の場合などは適用されません(同条3項)。
損金に算入されなかった金額は、翌事業年度以後7年以内に一定の範囲で損金に算入できます(66条の5の3)。
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