「パワハラ防止法でハラスメント相談窓口の設置が義務になったが、社内で対応するリソースがない」中小企業を中心に、相談窓口の外部委託を検討する企業が急増しています。
しかし、「外部に委託すれば義務を果たせる」と単純に考えて設計を誤ると、「相談者の個人情報が漏れた」「報告が上司に筒抜けになった」「相談しにくい窓口になった」など、むしろ職場のリスクが高まるケースがあります。
本記事では、ハラスメント相談窓口の設置義務、外部委託の選択肢と委託先の選び方、情報管理・報告フローの設計、よくある失敗を整理します。
ハラスメント相談窓口の設置義務
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の規定
パワハラ防止法(2020年6月施行・中小企業2022年4月義務化)は、事業主に対して以下を義務付けています。

- 方針の明確化・周知・啓発
- 相談に応じる体制の整備(相談窓口の設置)
- 事後の迅速・適切な対応
- 相談者・行為者等のプライバシー保護
- 不利益取扱いの禁止
「相談窓口の設置」は、社内窓口・外部委託・その両方の組み合わせのいずれでも可です。
セクハラ・マタハラとの関係
- セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法11条)
- 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(男女雇用機会均等法11条の3・育児・介護休業法25条)
これらも同様に相談窓口の設置義務があります。「ハラスメント相談窓口は、パワハラ・セクハラ・マタハラを一括して扱う「総合窓口」として設計するのが実務上の標準。
外部委託を選ぶ理由と限界
外部委託のメリット
- 「身内への遠慮」なく相談できる:社内窓口では「上司に知られるかも」という不安から相談を躊躇する従業員が多い
- 中立性・独立性:社内の人間関係に左右されない判断
- 専門性:法的知識・カウンセリングスキルを持つ専門家が対応
- 記録・証拠管理:専門家による適切な記録
外部委託の限界
- 「外部委託=全部丸投げ」にはなれない:事後対応(調査・処分・フォロー)は企業側の責任
- 報告フローの設計が必要:相談内容をどこまで会社に報告するかの設計を誤ると、相談者が不信感を持つ
- 費用:委託費用が発生する
外部委託先の選択肢と選び方

タイプ1:弁護士事務所・法律事務所
- 特徴:法的判断・証拠保全・調査対応に強い
- 「法的に問題になりうる事案」「行為者への対処・懲戒が必要な事案」に対応しやすい
- 費用:月額顧問料または案件ごとの費用
- 向いているケース:ハラスメントが深刻化・法的対応が必要になりやすい環境
タイプ2:社会保険労務士(社労士)
- 特徴:労務管理・就業規則整備と一体で対応できる
- 費用:顧問契約に含めるケースが多い
- 向いているケース:労務管理全般の整備と一体で進めたい中小企業
タイプ3:EAP(従業員支援プログラム)機関
- 特徴:カウンセリング・メンタルヘルス支援を中心とした専門機関
- 「相談者のケアと心理的サポート」に特化
- 費用:月額固定費(従業員数に応じた料金体系)
- 向いているケース:従業員のメンタルヘルスケアを重視する企業
タイプ4:複合型(法務+EAP)
- 特徴:法的対応とカウンセリングを一体化
- 実務上最もバランスが良い設計
- 費用:各機関の費用の合計(ただし一体型パッケージもある)
委託先を選ぶ際の確認ポイント
- 利益相反の有無:委託先が行為者側や加害者側と関係を持っていないか
- 個人情報管理の体制:セキュリティ・守秘義務の内容
- 報告フローの柔軟性:相談者の同意なく会社に報告しない設計にできるか
- 「相談者の同意なく内容を開示しない」というルールの明確化
情報管理・報告フローの設計
最大のポイント:「匿名性の担保」と「事後対応の実効性」のバランス
「相談者の個人情報を守りながら、会社として事後対応(調査・措置)できる体制」を作ることが最大の設計課題です。
報告フローの標準設計

ステップ1(相談受付):外部窓口が相談を受ける→相談内容は窓口内で保管
ステップ2(相談者への説明):窓口担当者が「会社への報告範囲」を相談者に説明・同意確認
ステップ3(会社への報告):
- 「相談者が報告に同意した場合」:会社の担当者(人事・法務)に概要を報告
- 「相談者が匿名希望の場合」:個人を特定しない形で「こういう相談があった」という傾向報告のみ
ステップ4(事後対応):会社の担当者が事実調査・行為者への対応・相談者へのフォロー
「筒抜け窓口」を避けるための設計
- 「相談内容がすぐ上司に伝わる」窓口では誰も相談しない
- 報告先を「人事担当者個人」ではなく「人事部門(複数人)」にする
- 「相談者の同意なく行為者・上司に伝えない」というルールを窓口規程に明記
窓口規程・社内周知の整備
窓口規程に盛り込む内容
- 窓口の連絡先・受付時間・方法(電話・メール・面談等)
- 相談できる対象:ハラスメントの種類・対象者(正社員・パート・委託先等)
- 対応フロー:相談受付→記録→報告→事後対応の流れ
- 「相談者・行為者のプライバシーへの配慮」「不利益取扱いの禁止」の明記
- 相談窓口担当者・外部委託先の情報
社内周知の方法
- 就業規則・ハラスメント防止規程への明記
- 全従業員への書面・イントラ・研修による周知
- 「窓口を使っても不利益は受けない」という安心感の醸成
よくある失敗

失敗1:「外部に委託したから義務を果たした」と考える
「窓口の設置」は義務の一部にすぎない。事後対応(調査・行為者への措置・再発防止)まで含めて義務です。外部委託後の「社内の事後対応体制」も整備しなければ、義務違反が残ります。
失敗2:「相談内容が上司に筒抜けになる」窓口設計
「相談したら上司に知られた」という事態が起きると、窓口への信頼が崩壊。以後誰も相談しなくなります。相談者の同意のない報告ルートを遮断する設計が必須。
失敗3:「年に1回の研修で終わり」という形骸化
「研修・周知はしたが、実際に相談がない」は、窓口が機能していない可能性。相談しやすい環境・匿名性・安心感が整っていない。定期的なアンケートや「相談件数ゼロの理由分析」が必要。
失敗4:「外部窓口に個人情報を渡しすぎる」
「相談者の氏名・部署・具体的内容を外部窓口に全部開示」する設計では、万一の情報漏えい時のリスクが大きい。必要最小限の情報のみを扱い、外部窓口との個人情報の取扱いに関する契約(DPA)を締結する。
外部委託の実務チェックリスト
- (1)義務範囲の確認:パワハラ・セクハラ・マタハラ3種の窓口を一括設計
- (2)委託先の選定:利益相反・守秘義務・報告フローの柔軟性を確認
- (3)窓口規程の整備:相談範囲・対応フロー・プライバシー保護・不利益取扱い禁止を明記
- (4)報告フローの設計:「相談者の同意なく報告しない」ルールの明確化
- (5)社内周知:就業規則・研修・イントラによる全従業員への周知
- (6)事後対応体制:調査・措置・フォローアップの社内担当者・フローの整備
- (7)定期的なモニタリング:相談件数・対応結果の定期確認・窓口の実効性評価
「ハラスメント相談窓口は、設置すれば終わりではなく、『相談者が実際に使える体制』を継続的に維持することが企業の義務」です。
プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。




