事業用の車両(トラック、タクシー、バス等)が交通事故により損傷し、修理や買替えのために稼働できない期間が生じた場合、その間に得られたはずの営業利益の喪失が「休車損害」として問題になります。休車損害は、認定の要件や算定方法が個人の乗用車の損害とは異なる、事業用車両特有の損害項目です。
本記事では、休車損害が認められるための要件、算定方法、必要な資料について整理します。
休車損害とは何か
休車損害とは、交通事故によって営業用車両が損傷し、修理または買替えのために稼働できなかった期間について、その車両を稼働させていれば得られたはずの営業利益(得べかりし利益)の喪失を損害として捉えるものです。
個人が自家用車を私的に利用できなかったことによる不便さとは異なり、休車損害は、車両の稼働自体が直接的に収益に結びつく事業(運送業、タクシー業等)において特に問題になる損害項目です。
休車損害が認められるための要件
休車損害が認められるためには、一般的に次の3つの要件を満たす必要があると考えられています。

要件1:車両使用の必要性
まず、当該車両が事業の遂行上、実際に使用されていた(稼働していた)ことが前提となります。事故当時、稼働実績のない車両(そもそも余っていた車両等)については、休車による損害自体が観念しにくくなります。
要件2:代替車両の調達が困難であること
事故車両の代わりとなる車両を容易に調達できる状況であれば、休車による損害は生じない(または小さくなる)と評価されます。代車の調達可能性は、後述する「遊休車の有無」とも関連する重要な考慮要素です。
要件3:遊休車(予備車両)が存在しないこと
事業者が、事故に遭った車両とは別に、稼働していない予備の車両(遊休車)を保有していた場合、その遊休車を代わりに稼働させることで営業を継続できたはずであるとして、休車損害が否定されやすくなります。逆に、保有車両をフル稼働させており、予備の車両が存在しない場合には、休車による減収が現実に生じたものとして、休車損害が認められやすくなります。
なお、代替車両(遊休車)が存在しない・使用できなかったことについては、損害を主張する被害者側に立証責任があるとされています。
緑ナンバー(事業用自動車)であることの重要性
緑ナンバーと白ナンバーの違い
休車損害が問題になる場面では、当該車両が「緑ナンバー」(事業用自動車として道路運送法・貨物自動車運送事業法等に基づく許可を得て登録された車両)であるかどうかが重要視される傾向にあります。

緑ナンバーの車両は、そもそも運送事業・旅客運送事業等を営むことを前提として登録されているため、その稼働が直接的に事業収益に結びつくことが客観的にも明らかです。これに対して、「白ナンバー」(自家用自動車)の場合、原則として休車損害の対象にはならないと考えられています。白ナンバー車両を用いて実質的に運送業を営んでいた(いわゆる無許可営業)ようなケースについては、行政法規上の適法性の問題とは別に、私法上の損害賠償請求が認められるかどうかが問題になり得ますが、この点は事案によって判断が分かれ得る、慎重な検討を要する論点です。
休車期間の相当性
休車損害として認められる期間は、無制限ではありません。修理または買替えに要する「合理的な期間」(相当期間)に限られます。
具体的には、以下のような事情が、休車期間の相当性を判断する要素になります。
- 修理に要する物理的な期間(部品調達に要する時間を含む)
- 代替車両(緑ナンバー登録済みの車両)を新たに調達するために必要な期間
- 保険会社との示談交渉・修理可否の判定に要した期間(過度に長期化した場合、その全期間が休車損害として認められるとは限らない)
不必要に長期間、車両を放置していた場合や、修理の着手が遅れたことについて被害者側にも落ち度がある場合には、休車期間の一部が損害として認められない可能性があります。
休車損害の算定方法
限界利益方式による算定
休車損害の算定は、一般的に「1日あたりの売上高から、休車によって支出を免れる変動経費を差し引いた金額(限界利益)」に、休車日数を乗じるという方法(限界利益方式)で行われます。
計算式のイメージは、次のとおりです。
休車損害額=(1日あたりの売上高-1日あたりの変動経費)×休車日数

ここでいう「変動経費」とは、燃料費など、稼働することによって初めて発生する経費を指します。運転手の人件費(固定給部分)や車両の保険料等、稼働の有無にかかわらず発生する固定費については、休車によって免れる経費ではないため、控除の対象にはなりません(別途、固定費として損害に加算される場合もあります)。
タクシー事業者に関する代表的な裁判例では、①1日1車あたりの実働時における営業運賃収入を基準とし、②控除する経費は修繕費・燃料費・乗務員人件費、③控除しない(固定費として扱う)経費は固定資産の減価償却費・保険料・施設関係費・一般管理費・営業外費用、という枠組みが示されています。もっとも、控除すべき経費の範囲は事案によって幅があり、他の裁判例では「人件費+燃料費」のみを控除する例や、「燃料費+タイヤ消耗費+修繕費+人件費+運送費」を控除する例など、業種・事案ごとに異なる扱いがされています。
算定に必要な資料
限界利益方式による算定を行うためには、事故前の一定期間における実績を示す資料が必要です。具体的には、以下のような資料の準備が求められます。
- 運行記録・日報(当該車両の稼働実績を示す資料)
- 直近の売上資料(当該車両による売上を個別に把握できる資料)
- 経費資料(燃料費等の変動経費を把握できる資料)
- 車検証等、車両が緑ナンバー登録されていることを示す資料
これらの資料が整っていないと、休車損害の存在・金額を客観的に立証することが困難になるため、平時から車両ごとの稼働実績・収支を記録しておくことが望ましいといえます。
休車損害に関する実務上の留意点
タクシー会社・運送会社における考え方
タクシー会社等、多数の車両を保有し、乗務員のシフト・稼働割当てが厳密に管理されている事業者においては、特定の車両が事故で稼働できなくなった場合、他の遊休車両(予備車)で代替できるかどうかが個別に判断されます。稼働割当てが既に確定しており、代替の余地がない状況であれば、休車損害が認められやすくなります。
複数事業所を展開する事業者の場合
複数の支店・営業所を展開する事業者において、事故に遭った車両の所属する営業所には遊休車がなくても、他の営業所には遊休車が存在する場合があります。この場合、他の営業所の遊休車まで融通して使用する義務があるかどうかは事案によって判断が分かれ得る論点であり、各営業所が独立採算制で運営されている実態がある場合には、他営業所の車両を利用する義務まではないと判断される余地もあります。
過失相殺との関係
休車損害についても、被害者に過失がある事故の場合には、過失割合に応じて減額される点は他の損害項目と共通です。
「稼働の実態」を裏付ける資料整備が休車損害認定の鍵
休車損害は、車両の稼働実態・代替可能性(遊休車の有無)・休車期間の相当性という複数の要素が絡み合って認定される損害項目です。特に運行記録・売上資料等、稼働実態を裏付ける資料の有無が、認定の可否・金額に大きく影響します。事業用車両を保有する事業者にとっては、平時からの資料管理が重要な意味を持ちます。
プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。




