交通事故で車両が損傷し、修理や買替えが必要になった場合、その間の移動手段として代車(レンタカー等)を使用することがあります。この代車費用は損害として請求できますが、無制限に認められるわけではなく、使用の必要性・車種やグレードの相当性・利用期間の相当性という3つの観点から、その範囲が画されます。

本記事では、代車費用が損害として認められるための考え方について整理します。
代車使用の必要性
必要性の考え方
代車費用が損害として認められるためには、まず代車を使用する必要性が認められなければなりません。日常生活・通勤・業務上、自動車を利用する必要性が高い被害者であれば、修理・買替期間中の代車使用の必要性は比較的容易に認められます。
一方で、公共交通機関が発達した都市部に居住しており、日常的に自動車を使用する頻度が低い被害者の場合には、代車使用の必要性自体が問題になることがあります。もっとも、たまにしか自動車を使わない場合であっても、通院や特定の用務のために自動車が必要な場面があれば、その限度で必要性が認められる余地はあります。
業務利用の場合
自営業者や、営業車両として自動車を使用している場合には、業務の継続のために代車が必要であることが比較的明確に認定されやすい傾向にあります。この場合、代車を使用しなかったことによる営業上の支障(機会損失等)も、代車費用とは別に問題になり得ます。
代車の車種・グレードの相当性

原則:被害車両と同程度のグレード
代車の車種・グレードについては、被害車両と同程度のグレードの車両を使用することが原則として相当と考えられています。日常的にコンパクトカーを使用していた被害者が、修理期間中に高級車やSUV等、より高価な代車を使用した場合、その差額分については、必要性・相当性が認められない可能性があります。
高級車・特殊車両の場合
被害車両自体が高級車・輸入車等である場合、代車についても同程度の車種が必要かどうかが問題になります。裁判例の傾向としては、被害車両が高級車であっても、日常的な使用実態(通勤・買い物等の日常利用が中心であったか、業務上の必要性から高級車が必須であったか等)を踏まえて、代車の相当なグレードが個別に判断される傾向にあります。使用実態が日常利用中心であると評価された場合には、必ずしも被害車両と同一水準の高級車ではなく、一定の国産高級車等の水準に限定される(差額が認められない)と判断されることもあります。
裁判例の傾向を見ると、被害車両が高級輸入車の場合でも、日常使用が中心と評価されると国産高級車水準の日額(1日1.5万〜2.1万円程度)に限定される例がある一方、業務内容から高級車としての必要性自体が乏しいと評価され、より低い日額(1日8,000円程度)にとどまった例もあります。このように、被害車両が高級車であることが直ちに同水準の代車費用に結びつくわけではなく、使用実態の立証が重要になります。
特殊車両の場合
事業用の特殊車両(特定の積載能力・装備を要する車両等)については、代替となる車両の調達可能性自体が問題になることがあります。同種の代車が市場に存在しない、あるいは調達に時間を要する場合には、後述する利用期間の考え方にも影響します。
代車使用期間の相当性

相当期間の考え方
代車費用が認められる期間は、修理または買替えに必要な「合理的な期間」(相当期間)に限られます。一般的な目安として、部分的な修理であれば概ね数週間程度、車両の買替えを要する場合には概ね1か月程度が目安とされる傾向にありますが、これはあくまで一般的な傾向であり、車両の損傷状況、部品の調達状況、保険会社との交渉状況等によって、相当と認められる期間は事案ごとに異なります。
実際に認容された期間の幅を見ると、事案・交渉経緯によって大きな幅があります。「概ね数週間〜1か月」という一般的な目安と、実際の認定期間には相当の幅があることを踏まえ、期間の相当性は個別に主張・立証していく必要があります。
部品調達の遅延がある場合
修理のために必要な部品(特に輸入車の純正部品等)の取り寄せに通常より長い期間を要し、その結果、代車が必要な期間が長期化することがあります。このような場合、部品調達に要する期間が、その車種・部品の一般的な流通状況に照らして合理的な範囲内であれば、その期間についても代車費用が認められる可能性があります。
もっとも、被害者側の都合(修理工場への持ち込みが遅れた、修理の着手を先延ばしにした等)により期間が長期化した場合には、その延長部分について代車費用が認められないことがあります。また、保険会社との間で修理可否・全損か否かの判定に時間を要した場合の扱いについても、双方の対応の適切さを踏まえて個別に判断されることになります。
修理工場の混雑等の事情
修理工場の混雑により修理の着手・完了が遅れた場合、その遅延がどこまで「相当な期間」として考慮されるかは、事案によって判断が分かれ得る論点です。被害者において、より早期に対応可能な工場を選択する余地があったかどうか等も考慮され得ます。
レンタカー費用の相場と近親者の車を借りた場合
レンタカーを利用した場合
代車としてレンタカーを利用した場合、実際に支払ったレンタカー料金(レンタル会社との契約に基づく実費)が損害額の基礎になります。ただし、前述のとおり、車種・グレードが被害車両に照らして過大である場合には、相当な範囲に金額が調整されることがあります。
近親者・知人の車を借りた場合
レンタカーを利用せず、家族や知人の車を無償で借りて使用した場合についても、代車使用の必要性・相当性が認められる限り、レンタカーを利用した場合に準じた損害(レンタカー費用相当額)として請求できる余地があります。ただし、この場合の損害算定については、実際に費用の支出を伴っていないことから、その扱いをめぐって見解が分かれ得る部分があり、事案に応じた個別の検討が必要です。
代車費用に関する実務上の留意点
資料の整備
代車費用を請求するにあたっては、レンタカー契約書・領収書、修理工場とのやり取りの記録(修理期間・部品調達状況等が分かる資料)を保存しておくことが重要です。特に代車使用期間が長期化する場合には、その理由(部品調達の遅延等)を裏付ける資料があると、相当性の立証に役立ちます。
過失相殺との関係
代車費用についても、被害者に過失がある事故の場合には、過失割合に応じて減額される点は他の損害項目と共通です。
「必要性・相当性・期間」の3点セットで整理することが代車費用の考え方の基本
代車費用は、「使用の必要性」「車種・グレードの相当性」「利用期間の相当性」という3つの観点から、その範囲が画される損害項目です。特に利用期間については、部品調達の遅延等、被害者に責任のない事情による長期化がどこまで考慮されるかが実務上のポイントになります。
プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕
損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。




