交通事故の評価損(格落ち)とは|認められる要素と修理費との関係

損害保険関連法務

交通事故で車両が損傷し、修理によって外観・機能が回復したとしても、「事故歴がある」という事実自体によって、その車両の市場での取引価値が下がってしまうことがあります。この価値下落を損害として捉えたものが、一般に「評価損」「格落ち損害」と呼ばれるものです。

本記事では、評価損の基本的な考え方、認められるための要素、修理費との関係について整理します。

評価損とは何か

修理費と評価損の違い

修理費は、事故によって生じた物理的な損傷を回復するための費用です。これに対して評価損は、修理によって物理的な損傷が回復した後でも残る、車両の「市場価値」の下落分を損害として捉えるものです。つまり、修理費と評価損は、同じ事故から生じる損害でありながら、着目している対象(物理的な原状回復vs経済的な市場価値)が異なる別個の損害項目です。

評価損が問題になる理由

中古車市場では、事故歴のある車両(いわゆる「修復歴車」)は、事故歴のない同種の車両と比較して、査定額・取引価格が低くなる傾向があります。これは、事故車両には、外観上は分からない潜在的な不具合(強度の低下、経年劣化の進行等)のリスクがあると市場で評価されるためです。この市場における評価の下落分を、被害者が被った損害として加害者に請求できる場合があります。

評価損の2つの分類

評価損は、一般に次の2つに分類されます。

技術上の評価損

「技術上の評価損」とは、修理をしても機能や外観に技術的な限界により残ってしまう欠陥(塗装の色合わせが完全には一致しない、部品の建て付けにわずかな違和感が残る等)による価値の下落を指します。

取引上の評価損

「取引上の評価損」とは、修理によって機能・外観が完全に回復した場合であっても、「事故歴がある」という事実自体によって、中古車市場における取引価格が下落することによる損害を指します。

実務上、評価損として問題になることが多いのは、後者の「取引上の評価損」です。以下、主にこの取引上の評価損について説明します。

評価損が認められやすい要素

評価損が認められるかどうか、認められる場合の金額は、以下のような要素を総合的に考慮して判断される傾向にあります。

損傷部位:フレーム・骨格部分か否か

車両の骨格部分(フレーム、サイドメンバー、ピラー等の構造上重要な部分)に損傷が及んでいる場合、評価損が認められやすい傾向にあります。これは、骨格部分の損傷は、車両の安全性・耐久性に直結する重要な部位であり、修復歴として中古車市場でも特に重視される事情であるためです。逆に、バンパーやドア等の外装部品のみの損傷にとどまる場合には、評価損が認められにくい、あるいは認められても低額にとどまる傾向にあります。

中古車販売業者が売買時に表示義務を負う「修復歴」の対象部位(フレーム、サイドメンバー、クロスメンバー、各種ピラー、ダッシュパネル、ルーフパネル、フロアパネル、トランクフロアパネル、ラジエータコアサポート等)に損傷が及んでいるかどうかが、実務上の一つの目安とされています。特にモノコックボディ(車体骨格と外板が一体になった構造)の車両は、衝撃が車体全体に波及しやすいため、評価損が認められやすく、金額も高額化しやすい傾向があるとされています。

初度登録からの経過年数・走行距離

新しい車両(初度登録からの経過年数が短い車両)ほど、評価損が認められやすい傾向にあります。逆に、初度登録から相当年数が経過し、走行距離も多い車両については、そもそもの市場価値自体が低下しているため、評価損が認められにくくなる傾向があります。

具体的な目安としては、初度登録からの経過年数・走行距離・損傷部位・車種の人気度・購入価格・中古車市場価格を総合的に考慮したうえで、「外国産車・国産人気車種は初度登録から5年程度(走行距離6万キロ程度)」「その他の車種は3年程度(走行距離4万キロ程度)」を超えると評価損が認められにくくなる傾向があります。もっとも、これはあくまで一つの目安であり、個別の事案・車両の状況に応じて判断される点に変わりはありません。

車種:人気車種・高級車・外国産車

人気車種、高級車、外国産車(輸入車)等、中古車市場において事故歴の有無が価格に大きく影響する車種ほど、評価損が認められやすい傾向にあります。これらの車種は、そもそもの中古車市場が活発であり、事故歴の有無による価格差が明確に観察されやすいためです。

評価損の金額の考え方

評価損の4つの算定方式

評価損の算定方法について、LACマニュアルは、裁判例上、大きく4つの方式に整理できるとしています。

  • ①減価方式:事故時の時価額から、修理後の時価額を差し引いて算定する方式
  • ②時価基準方式:時価額を基準に一定の割合を乗じる方式
  • ③修理費基準方式:修理費に対して一定の割合を乗じる方式
  • ④総合考慮方式:損傷部位・経過年数・車種等の事情を総合的に考慮して金額を算定する方式

同マニュアルによれば、裁判例では③の修理費基準方式が採用される例が多いとされています。

修理費に対する割合という目安

修理費基準方式を用いる場合の割合について、確立した一律の計算式があるわけではなく、裁判例の傾向としても事案によって大きな幅があります。参考になる裁判例として、全塗装費用333.4万円を要した事案で、評価損として修理費の約40%(133.4万円)を認定した例(岡山地方裁判所津山支部判平成7年4月25日、LACマニュアル55頁)や、部分塗装をしても欠陥が残る車両について評価損35万円を認定した例(東京地判平成7年2月14日、同54頁)が紹介されています。

このように認定される割合・金額には相当の幅があり、一律に「〇%が相場」と断定できるものではありません。骨格部分の損傷の有無、車種、経過年数等の事情によって、個別に判断されているのが実務の実情です。

見積もりの取得

評価損を請求するにあたっては、中古車販売業者や査定業者による査定書等、事故歴がある場合とない場合の市場価格の差を示す客観的な資料を準備することが、金額の立証に役立ちます。

評価損に関する実務上の留意点

保険会社との交渉における位置づけ

評価損は、修理費や休車損害等に比べて、保険会社との交渉で争いになりやすい損害項目です。任意保険基準では評価損が認められにくい、あるいは低額にとどまる傾向があるため、適正な金額を確保するためには、裏付け資料の準備と、必要に応じた専門家への相談が重要になります。

過失相殺との関係

評価損についても、被害者に過失がある事故の場合には、過失割合に応じて減額される点は他の損害項目と共通です。

車両を売却する予定がない場合の扱い

評価損は、あくまで「市場価値の下落」という観点からの損害であり、被害者が実際にその車両を売却する予定であるかどうかにかかわらず、損害として観念されるのが基本的な考え方です。もっとも、実務上、売却予定の有無が事実上の交渉材料として意識されることもあります。

評価損は「骨格損傷・年式・車種」の組み合わせで判断されることを理解する

評価損(格落ち損害)は、「損傷部位(骨格部分か否か)」「初度登録からの経過年数・走行距離」「車種(人気・高級・外車か)」という複数の要素の組み合わせによって、認められるかどうか・金額が判断される損害項目です。修理費のように明確な計算式があるわけではないため、査定資料等の客観的な裏付けを準備することが、適正な損害額を確保するための重要なポイントになります。



本記事の担当

プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。

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