交通事故の休業損害の算定方法|給与所得者・自営業者・家事従事者それぞれの考え方

損害保険関連法務

交通事故によるケガのために仕事を休まざるを得なくなった場合、その間の収入減少分は「休業損害」として加害者に請求することができます。休業損害の算定方法は、被害者の職業・立場(給与所得者か、自営業者か、家事従事者か等)によって考え方が異なります。

本記事では、休業損害の基本的な考え方と、立場ごとの算定方法の違いについて整理します。

休業損害の基本的な考え方

休業損害は、事故によって受傷したことにより、実際に休業・減収が生じたことによる消極損害(本来得られたはずの利益が得られなくなった損害)です。治療のために欠勤・休業した期間、あるいは受傷の影響で十分に稼働できなかった期間について、その間に失われた収入相当額が損害として認められます。

給与所得者の休業損害

基礎収入の算定方法

給与所得者(会社員等)の場合、休業損害の算定は事故前の一定期間(一般的には事故前3か月間)の実収入を基礎として、1日あたりの平均収入を算定する方法が広く用いられています。具体的には、事故前3か月間の給与総額を、その期間の稼働日数(または暦日数)で割ることで、1日あたりの基礎収入を導き出します。

休業日数の考え方

休業日数は、実際に欠勤した日数(有給休暇を取得した日数を含みます)、または、出勤はしたものの受傷の影響で十分な稼働ができなかった期間についても、実態に応じて考慮されることがあります。

賞与・昇給への影響

事故による休業・受傷が原因で、賞与(ボーナス)が減額された場合や、昇給・昇格が遅れた場合についても、それが事故と相当因果関係のある損害であることを証明できれば、休業損害(または別途の損害項目)として請求できる可能性があります。この場合、勤務先に「休業損害証明書」や賞与減額の事情を示す資料の作成を依頼することが一般的です。

事業所得者(自営業者)の休業損害

基礎収入の算定方法

事業所得者(個人事業主・自営業者)の場合、確定申告書に記載された所得金額を基礎として算定するのが基本的な考え方です。事故前年(または直近)の確定申告における事業所得を基礎に、1日あたりの収入を算出します。

固定経費の扱い

事業を休業していても、店舗の家賃・従業員の給与・リース料等、休業中であっても支出を継続せざるを得ない固定経費が存在する場合があります。このような固定経費については、休業損害とは別に、または休業損害の算定の中で、損害として考慮されることがあります。

確定申告をしていない場合・過少申告の場合

自営業者の中には、確定申告を行っていない場合や、実際の所得よりも低い金額で申告している(過少申告)場合もあります。このような場合、確定申告書のみに基づいて休業損害を算定すると、実態よりも著しく低い金額になってしまうことがあります。実務上は、預金通帳の入出金記録、取引先との契約書、帳簿等の資料により実際の収入を立証していく必要がありますが、税務申告と異なる主張をすることになるため、証拠収集や主張の組み立てに専門的な検討を要する場面です。

事業への影響の考慮

自営業者本人が受傷して休業した場合、本人の労働力に依存する部分が大きい事業(例えば一人親方の建設業等)では、休業がそのまま収入減少に直結しやすい一方、従業員を多数抱える事業では、本人の不在が売上に与える影響の程度を個別に検討する必要があります。

家事従事者(主婦・主夫)の休業損害

家事従事者にも休業損害が認められる理由

家事労働(家事・育児・介護等)には、市場で取引される対価こそありませんが、家事労働にも財産的な価値があるという考え方から、専業で家事に従事している方(主婦・主夫)が事故によって家事に従事できなくなった場合にも、休業損害が認められます。

基礎収入の算定方法

家事従事者の基礎収入は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査(賃金センサス)における「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金」を基礎とするのが一般的な実務の扱いです。実際の収入がないにもかかわらず、平均賃金相当額を基礎収入として認めることで、家事労働の経済的価値を損害として評価する仕組みになっています。

男性が家事従事者の場合

近年では、男性が主として家事に従事しているケース(主夫)も増えていますが、この場合の基礎収入の考え方(女性の平均賃金を用いるか、男女計の平均賃金を用いるか等)については、事案によって判断が分かれる可能性があり、断定的な扱いが確立しているとまでは言い切れない部分があります。個別の事案に応じた検討が必要な論点です。

兼業主婦(パート等をしながら家事も行う場合)の扱い

パートタイム等で就労しながら家事にも従事している、いわゆる兼業主婦の場合は、実際の就労収入と、賃金センサスに基づく平均賃金相当額とを比較し、高い方を基礎収入として採用するのが一般的な考え方です。実収入と家事労働の価値の双方を二重に請求できるわけではない点に注意が必要です。

独居者・単身者の場合

被害者が単身で生活しており、自分自身のためだけに家事を行っている場合については、原則として家事従事者としての休業損害の対象にはならないと考えられています。家事従事者としての休業損害は、家族のために家事労働を提供していることに経済的価値を認める趣旨によるものだからです。

その他の立場における休業損害

学生・生徒

学生・生徒は原則として休業による収入減少がないため、休業損害は認められないのが基本です。ただし、アルバイト等で実際に収入を得ていた場合には、そのアルバイト収入相当額が休業損害として認められることがあります。

無職者

無職の方については、原則として休業損害は認められません。もっとも、就労の蓋然性が高い(就職活動中であった、内定が出ていた等)事情がある場合には、例外的に休業損害相当の損害が認められることがあります。

休業損害の請求における実務上の留意点

資料の整備

給与所得者の場合は勤務先に作成してもらう「休業損害証明書」(前年度の源泉徴収票の添付を求められることが一般的)、事業所得者の場合は確定申告書・帳簿類、家事従事者の場合は家族構成や実際の家事従事状況を示す資料など、立場に応じた資料の整備が重要です。

過失相殺との関係

休業損害についても、被害者に過失がある事故の場合には、過失割合に応じて減額(過失相殺)される点は他の損害項目と共通です。

後遺障害逸失利益との違い

休業損害は、あくまで症状固定前の休業期間中の収入減少を対象とする損害であり、症状固定後に後遺障害が残った場合の将来にわたる収入減少(逸失利益)とは別の損害項目です。両者は算定期間・算定方法が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

立場に応じた基礎収入の考え方を正確に押さえることが算定の出発点

休業損害は、被害者がどのような立場(給与所得者・事業所得者・家事従事者等)にあるかによって、基礎収入の算定方法が大きく異なる損害項目です。特に事業所得者・家事従事者については、実際の収入や家事労働の実態を裏付ける資料の整備が、適正な損害額を確保するための重要な作業となります。



本記事の担当

プロスパイア法律事務所
代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。

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