04 契約締結過程と契約の成立 LOI・MOU・基本合意書の法的性質:名前ではなく条項ごとに決まる
LOI・MOU・基本合意書・覚書という名前の違いに法的な意味はありません。拘束力の有無は中身で決まり、具体的な約束を書面にすれば拘束力を持つと解釈されやすいので、持たせたくない条項はその旨を明記する必要があります。拘束力を持たせる条項と持たせない条項の一般的な振り分けを整理します。
04 契約締結過程と契約の成立
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