基本合意書・LOI・MOU

04 契約締結過程と契約の成立

LOI・MOU・基本合意書の法的性質:名前ではなく条項ごとに決まる

LOI・MOU・基本合意書・覚書という名前の違いに法的な意味はありません。拘束力の有無は中身で決まり、具体的な約束を書面にすれば拘束力を持つと解釈されやすいので、持たせたくない条項はその旨を明記する必要があります。拘束力を持たせる条項と持たせない条項の一般的な振り分けを整理します。
04 契約締結過程と契約の成立

独占交渉義務と、破ったときの効果

基本合意書の独占交渉義務は、拘束力を持たせるのが一般的な条項です。最高裁(平成16年8月30日決定)は、違反による損害は最終的な合意が成立するとの期待の侵害にとどまるとし、差止めの仮処分を認めませんでした。期間の区切り方、違約金や交渉費用の賠償の入れ方、独占を受け入れる代わりに何を取るかまで整理します。
04 契約締結過程と契約の成立

基本合意書の条項設計:何を決め、何を決めずに残すか

基本合意書は、最終契約から逆算して、いま書く範囲を決める文書です。事業譲渡を想定した12か条の標準構成を示し、取引の概要の書き込みすぎ、独占交渉義務違反の効果の不記載、公表の取扱いという3つの問題点と改善例を整理します。