LOI・MOU・基本合意書の法的性質:名前ではなく条項ごとに決まる

04 契約締結過程と契約の成立

【応用実務】最終確認:2026年10月25日

一 この文書は何をしているのか

1 呼び名に法的な違いはない

最終契約の前に交わす文書には、いくつもの呼び名があります。基本合意書、覚書、LOI(Letter of Intent)、MOU(Memorandum of Understanding)などです。

正式契約書の締結までの中間合意書のタイトルには、MOUやLOIのほかに実に多くの種類があります(注1)。タイトルはあくまで形式的なもので、法律的な効力としては、裁判所が中身で何が当事者間で合意されているかについての当事者の意思を解釈することにより、法的な拘束力や契約合意の内容について判断していくことになります(注1)。基本合意書は、LOIあるいはMOUと呼ばれることもあります(注2)。

名前で性質は決まりません。決めるのは中身です。

2 何のために作るのか

M&A、業務提携、共同研究開発、知的財産権のライセンスなどの比較的大規模な取引では、最終的な合意に至るまでの準備に相応の時間や労力がかかることがあります。そこで、最終合意に至る前のある一定の時点で、取引当事者間の共通認識(取引の対象、手法、スケジュール等)を確認し、その後のデューデリジェンスや交渉を円滑に進めるため、基本合意書という書面を作成することがあります(注2)。

基本合意書を締結することで、取引当事者間の共通認識を文書で確認し、双方了解済みの事項や協議すべき事項を明確にするとともに、デューデリジェンスやスケジュールについても共通認識が醸成され、最終的な合意の形成が効率化されることも多くなります(注3)。他方で、基本合意書は最終的な合意ではありませんから、合意に至っていない点についてはその後の協議事項であることを明らかにしておけば十分であることも多く、内容を過度に精緻化する必要はありません(注3)。


二 よくある条項例

M&Aを想定した基本合意書の雛形では、条項ごとに拘束力の有無を振り分ける条項が置かれています(注4)。

本基本合意書の定めは、第5条乃至第12条を除き、本件事業譲渡に関する基本的了解事項として、甲乙間において今後の協議で考慮すべき事項を記載したものであって、何らの法的拘束力を有しないものとする。(注4)

この雛形で拘束力が残るのは、独占交渉権(第5条)、秘密保持義務(第6条)、費用負担(第7条)、地位の譲渡の禁止(第8条)、法的拘束力(第9条)、解除(第10条)、有効期間(第11条)、準拠法・合意管轄(第12条)です(注4)。


三 問題点

1 拘束力があるのかないのかが書かれていない

中間合意書が法的拘束力を持つためには、第1に記載が具体的であること、第2に当事者が法的拘束力を持つことを意図していることが必要です(注5)。注意すべきは、通常、具体的な約束を書面で行った場合には、特別の事情がない限り、当事者が法的拘束力を持つことを意図していると解釈される点です(注5)。

そのため、法的拘束力を持たせたくない場合は、当事者が法的拘束力を持つことを意図していないことを書面上で明記しておく必要があります(注6)。

「覚書」という名前だから拘束力はないだろう、という読み方は危うい、ということです。

2 一部だけ拘束力を持たせたいのに、全体が曖昧

基本合意書には、拘束力を持たせたい条項と持たせたくない条項が混ざるのが普通です。基本合意書は、最終契約を締結する義務(M&Aを実行する義務)を負わないという意味では、法的拘束力を持たないのが一般的です。一方、秘密保持義務や独占交渉権などの条項には、その性質上、法的拘束力を持たせます。どの条項が法的拘束力を持ち、どの条項が持たないかを明確にしておく必要があります(注7)。

3 取引の概要を詳しく書いたのに、拘束力がない旨を書いていない

取引の概要を書いた条項は、拘束力を持たせない側に入るのが通常です。デューデリジェンスの実施前に取引の概要を記載した条項に法的拘束力を持たせることは極めて稀で、詳細を明記する場合には、当該取引の概要が協議中であること、今後の交渉の目安にすぎないこと、法的拘束力がないこと等を明記し、最終契約の締結義務があるものと解釈されないよう慎重を期す必要があります(注8)。


四 改善例:拘束力のある条項とない条項を明示的に分ける

独占交渉権および秘密保持義務、ならびに一般条項としての費用負担・地位の譲渡の禁止・解除・有効期間・準拠法・合意管轄等の条項については、法的拘束力を持たせることが一般的です。他方、取引の概要、最終契約の締結、スケジュールなど、その後の協議によって変更される可能性のある条項については、法的拘束力を持たせないことが一般的です(注9)。

拘束力を持たせるのが一般的持たせないのが一般的
独占交渉権、秘密保持義務取引の概要(対象・ストラクチャー・対価)
費用負担、地位の譲渡の禁止、解除最終契約の締結
有効期間、準拠法・合意管轄スケジュール

(注9)

デューデリジェンスへの協力義務については、いずれの規定の仕方もありえます(注9)。

取引の内容を詳しく書く場合は、ビジネス上の協議事項と法的な協議事項を区別するうえでも、取引内容の要約をタームシートとして別紙に括り出すことも検討されてよいところです(注8)。


五 書き分けの分岐

場面見るところ
自社が買い手・出資する側独占交渉権に拘束力があるか。期間と、違反したときの効果
自社が売り手・出資を受ける側取引の概要や対価に拘束力が生じていないか。拘束力のない旨の明記があるか
上場会社が当事者適時開示の要否。法的拘束力の有無は、適時開示の要否を判断するうえで重要な考慮要素になる(注10)
期間の長い検討(ライセンスなど)有効期間を長めに置くか。特許権の実施や商業化の検討に相応の期間が要る場合、数年程度の有効期間を設けることもある(注11)

本稿で扱わなかったこと

独占交渉義務とその違反の効果は、別稿「独占交渉義務と、破ったときの効果」、基本合意書の各条項の書き方は別稿「基本合意書の条項設計」が扱います。契約書の表題と性質の関係は別稿『表題は契約の性質を決めない:「契約書」「覚書」「合意書」の違い』、交渉を破棄したときの責任は別稿「契約締結上の過失・交渉破棄の責任」で扱います。


参考文献等

註

(注1)牧野和夫『秘密保持契約・予備的合意書・覚書の法務と書式』(中央経済社、2021)63頁
(注2)阿部・井窪・片山法律事務所編『契約書作成の実務と書式──企業実務家視点の雛形とその解説〔第3版〕』(有斐閣、2025)577頁
(注3)前掲注2・578頁
(注4)前掲注2・583〜585頁
(注5)前掲注1・70頁
(注6)前掲注1・71頁
(注7)前掲注2・578〜579頁
(注8)前掲注2・586頁
(注9)前掲注2・587頁
(注10)前掲注2・582頁
(注11)前掲注2・588頁


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