一 この条項は何をしているのか
1 表題に法的な意味はない
契約書を開いて最初に目に入るのが表題です。それだけに、「契約書」と書くか「覚書」と書くかで何かが変わるように見えます。
実務書は、そこをはっきり否定しています。
ここで,重要なことは,当事者間に法的な効果を生じさせる意思表示の合致があれば,タイトルが「契約書」だろうと「覚書」や「合意書」だろうと法的な効果に違いはないということです。(注1)
契約自体は当事者間の意思の合致があれば成立するので、意思の合致の書面化さえできているのであれば、「契約書」というタイトルに拘る必要はありません。「覚書」「合意書」に加えて「確認書」「約定書」「念書」等のタイトルであっても、いずれも「契約書」と同じ効力になります(注2)。
契約書のどこに法的な意味があるかを探すとき、いちばん目につく部分には何もありません。効力は条項の中身で決まります。
2 それでも表題を使い分ける理由
意味がないなら何でもよいかというと、そうではありません。表題は、読む人が最初に持つ見当を左右します。
契約書のタイトルは、取引の実態に合った契約書名とします。実務上は、取引類型に応じてよく使用される契約書タイトルが存在する場合が多く、そうした類型では、そのタイトルに合わせておくのがよいところです。そうすることで、契約の相手方や第三者(裁判所など)からも、その契約書が想定している取引の内容を予測しやすくなることが期待できます(注3)。
表題を積極的に使う場面もあります。当事者間の取引全般について基盤となる重要な契約であれば「基本契約書」と明示することが望ましく、個別の取引に適用される個別契約書との区別が可能となります(注4)。継続性についても、「継続的売買に関する基本契約書」と記載することで、その売買がある期間継続する性質のものであることを明示し、相手方からの一方的な供給拒絶を牽制する方向で記載すべきです(注5)。
効力は動かないが、読む人の見当は動く。表題の働きはそこにあります。
二 よくある表題例
実務でよく使われる表題は、おおむね次のものです。
| 表題 | 使われ方 |
|---|---|
| ●●契約書 | 最も一般的。取引類型に定着したタイトルがあればそれに合わせる |
| ●●に関する覚書 | 既存の契約内容の一部を変更する合意(契約変更覚書)や契約期間を延長する合意(契約延長覚書)など、比較的簡易な内容の合意(注6) |
| ●●に関する合意書 | 取引に関しない事項に関する合意(不法行為についての示談など)(注6) |
| 確認書・約定書・念書 | 表題としては使われるが、法的な効力は契約書と変わらない(注2) |
タイトルを「契約書」「覚書」「合意書」のいずれとするかについて、「必ずこうしなければならない」という定まったルールがあるわけではありません(注6)。上の表は、そうした緩やかな使い分けの傾向にすぎません。
三 問題点
1 「覚書だから拘束力が弱い」という誤解
現場からよく上がってくる相談が、この形です。事業部門担当者から「契約書だと相手方の抵抗が強いので、覚書で締結したい」という相談を受けることは、少なからずあります。この相談は、2つの趣旨に切り分けられます(注7)。
| 相談の趣旨 | 答え |
|---|---|
| 法的な効果は発生させたいが、相手方に強い印象を与える表現は避けたい | タイトルを「契約書」から「覚書」に変更することは、書面の法的な効果を維持しつつ交渉を円滑に進める手段として有効な場合が多い。ただし、覚書の内容から法的な効果を生じさせる意思の合致があると示せることが前提 |
| 法的な効果を生じさせたくない | 単にタイトルを変更するだけでは不十分な場合が多い。法的な効果を持たせないことを明らかにした書面として作成する必要がある |
タイトルを変えても効果は消えない、という点が同じ答えの裏表になっています。前者では効果が残ることが利点になり、後者では残ってしまうことが問題になります。
法的拘束力を持たせないことを意図した書面として、「基本合意書」「MOU」「タームシート」などが作成されることはあります。その場合にも、当事者に法的な効果を生じさせる意思の合致があれば契約としての効力が認められる可能性があるので、法的拘束力を持たせたくない場合には、その旨を書面上に明記しておくべきです(注7)。
2 念書・確認書を、一方的な書面と混同する
「念書」や「確認書」は、一方が相手方に差し入れる形で作られることが多い書面です。そのため、合意ではない一方的な表明にすぎないと受け取られることがあります。
表題がそう見せるだけで、中身が合意であれば合意です(注2)。逆に、中身が一方の意思表示だけであれば、表題を「確認書」としても双方を拘束する合意にはなりません。見るべきは表題ではなく中身です。双方の署名や相手方の義務の記載は判断の手がかりになりますが、それがなくても、交付前後のやり取りから合意が成立していると評価される場合があります(民法522条2項)。
3 表題と内容がずれている
契約書の性質や内容は、タイトルで決まるものではありません。請負契約というタイトルであっても、実質が派遣契約であれば偽装請負となります。収入印紙についても、契約書のタイトルからは決まらず、契約書の内容によって貼付すべき印紙の金額が決定されます(注8)。
表題が内容を決めないことは、逆から見ると危険でもあります。「業務委託契約書」と書いたからといって労働者派遣にならないわけではありませんし、「贈与契約書」と書いたからといって課税上の扱いが決まるわけでもありません。ただし、契約内容と合致しないタイトルは誤解の元になるので、契約内容に沿ったタイトルを付けるべきです(注8)。
四 改善例:何を作ろうとしているのかから決める
表題は、次の順序で決まります。
| 手順 | 問い |
|---|---|
| 1 | 双方を拘束する合意を作るのか、拘束しない文書を作るのか |
| 2 | 拘束する合意なら、取引類型に定着したタイトルがあるか |
| 3 | その取引全般に適用される基盤の契約か、個別の取引の契約か |
| 4 | 既存の契約を変える合意か、新しく結ぶ合意か |
1で「拘束しない」を選んだ場合は、表題を工夫せず、本文でその旨を書きます(三の1)。2から4は、定着したタイトルに合わせ、基盤の契約なら「基本契約書」、既存の契約の変更なら「変更覚書」と書く、という当てはめになります。
迷ったときは「●●契約書」で構いません。表題が効力を決めない以上、無難な表題を選んで損をすることはありません。
五 書き分けの分岐:社内の受け止められ方という事情
法的には差がないのに、社内では差があるように扱われます。そこをどう処理するかが実務の分かれ目です。
| 場面 | 進め方 |
|---|---|
| 相手方が「契約書」という言葉に抵抗を示している | 表題を「覚書」にして進めます。中身が合意であれば、効力は変わりません(注7) |
| 稟議の重さが表題で変わる社内規程になっている | 規程の運用の問題として整理します。表題を軽くして稟議を回避すると、後で決裁権限のない者が結んだ契約という別の問題になります |
| 個人情報保護や反社会的勢力の排除の条項を後から足したい | 基本契約と別の覚書で締結することが多いのが実務の現状です。これらの条項は定義と措置の規定が要るため、基本の契約書に入れると、当該部分だけが肥大化する可能性があります(注9) |
| 相手方が差入形式の「念書」を求めてきた | 中身が双方の合意であれば、双方が署名する形に直すよう求めます。差入形式のまま進めるなら、相手方の義務が書かれているかを確認します |
本稿で扱わなかったこと
基本合意書・LOI・MOUの法的性質と、どこまでが拘束力を持つのかは、契約の成立過程を扱う章が本体です。本稿では、拘束力を持たせたくない場合には書面上に明記すべきだという点までを扱いました。
印紙税の課税文書の判定は、税務を扱う章の射程です。本稿では、印紙の額がタイトルではなく内容で決まることを示すにとどめました。
偽装請負と労働者派遣の区別は、業務委託を扱う章で扱います。
前文(頭書き)に何を書くか、当事者をどう表示するかは、それぞれ別の記事が引き受けます。
参考文献等
註
(注1)幅野直人『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(中央経済社、2024)121頁
(注2)弁護士法人飛翔法律事務所編『実務必携 契約書チェックマニュアル』(商事法務、2024)27頁のQ6
(注3)前掲注1・120頁
(注4)前掲注2・43頁
(注5)前掲注2・43頁
(注6)前掲注1・120〜121頁
(注7)前掲注1・121頁
(注8)前掲注2・27頁のQ7
(注9)前掲注2・27〜28頁のQ8
この条項の他の記事表題・前文・当事者の表示(複数当事者間の契約を含む)
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