10 共通条項の条項別解説 表題は契約の性質を決めない:「契約書」「覚書」「合意書」の違い
「覚書だから拘束力が弱い」は誤解です。当事者間に法的な効果を生じさせる意思表示の合致があれば、表題が契約書でも覚書でも効果は変わりません。それでも表題を使い分ける理由と、決め方の順序を示します。
10 共通条項の条項別解説
10 共通条項の条項別解説
10 共通条項の条項別解説
10 共通条項の条項別解説