一 この条項は何をしているのか
1 書かなければ、民法137条の3事由しかない
期限の利益とは、期限が到来していないことによって債務者が受ける利益です(注1)。売買なら、買主が支払期日まで代金を払わなくてよいこと。この利益を、一定の事由が生じたときに失わせるのが期限の利益喪失条項です(注2)。
条項がなくても、法律に定めはあります。
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。(注3)
3つしかありません。これでは十分とはいえません(注1)。取引先の財務状況が突然悪化しても、破産手続の開始決定が出るまでは条文が働かないからです。
この条項が置かれる理由は、対価である金員の支払債務に期限の利益が付与されているのは契約当事者間に一定の信頼関係があるからであって、この信頼が喪失されるような事由が生じる場合には、付与済みの期限の利益を喪失させたいという意向があることが通常だからです(注4)。137条は任意規定と解されているので、事由を上乗せする合意は原則として有効です(注5)。
2 期限の利益を奪うと、何が起きるか
残債務の全額が、その時点で弁済期を迎えます。同時に、債務不履行の状態が発生します。期限の利益喪失条項の意義は、本来の債権を行使する場面のみならず、期限の利益の喪失により債務不履行の状態が発生することに基づく契約解除権や損害賠償請求権を行使できる点にもあります(注5)。
二 よくある条項例
条項には2つの型があります。一定の事由が生じた場合において債権者の請求・通知等によって期限の利益を喪失する請求喪失型と、債権者の請求・通知等がなくても当然に期限の利益を喪失する当然喪失型です(注6)。
この2つは、事由の並びが同じでも、頭の一文が違います。まず当然喪失型です。
第〇条(期限の利益の喪失) 甲に以下の事由が一つでも生じた場合には、なんらの催告も要することなく、甲は当然に期限の利益を失い、ただちにすべての残債務を履行しなければならない。 ① 本契約の各条項に違反したとき ② 銀行取引停止の状態に陥ったとき ③ 破産手続、民事再生手続または会社更生手続の申立てがあったとき ④ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売等の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき ⑤ 営業につき行政庁から許可取消し、または停止の処分を受けたとき ⑥ 解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき ⑦ 資産または信用状態に著しい変動が生じ、債権を保全する必要が生じたとき ⑧ その他前各号に準じる事由が生じたとき(注2)
請求喪失型は、事由の①〜⑧はそのままで、柱書だけが変わります。
甲または乙について以下の事由が一つでも生じた場合において、相手方から書面による通知がなされた場合には、甲または乙は相手方に対する一切の債務について期限の利益を失い、相手方に対してただちにすべての残債務を履行しなければならない。(注7)
違うのは「なんらの催告も要することなく……当然に」と「相手方から書面による通知がなされた場合には」だけです。
1つの条項に両方を入れることもできます。一つの期限の利益喪失条項について型を1つに決める必要はなく、期限の利益を喪失するとする事由ごとに双方を定める定め方もあります(注8)。銀行取引約定書のひな型がその例で、いまも多くの金融機関が双方を兼ね備えた条項を定めています(注8)。
前者と後者を分けて2項の条項を設けることもありますが、後者のみを条項として設ける場合も多いところです(注1)。分けずに全部を当然喪失にしてしまう契約が多い、ということです。
三 問題点:当然喪失には副作用がある
「自動で効くのだから債権者に有利」と考えると、足をすくわれます。
1 時効が、早く走り出す
ここがいちばん見落とされます。当然喪失型であれば期限の利益喪失事由が発生した時点が消滅時効の起算日(権利を行使することができる時)となり、請求喪失型であれば、喪失事由が発生した後に債権者が請求を行った時点が起算日となります(注6)。債権者がそれを知っていれば、知った時から5年の時効も同時に走ります(民法166条1項1号)。
請求喪失型についての最高裁判決があります。半年賦払の割賦金弁済契約で、約定に違反したときは債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務を弁済する、という約定でした。
割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存する場合には、一回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解すべきである(注9)
同判決は、本件の割賦金債務が商行為によって生じた債務で、5年の商事消滅時効にかかることを前提に、4回目の割賦金の弁済期から債権者が残債務額を請求するまでに5年以上が経過していたとして、その回の債務が時効で消滅したと判断しています(注9)。
請求喪失型なら、請求するまで、弁済期の来ていない残債務の時効は走りません。すでに弁済期が来た各回の割賦金は、それぞれの弁済期から時効が進みます。当然喪失型は、その逆です。事由が起きた瞬間に全額の時効が動き出すので、気づかずに放置すると全額をまとめて失います。
この筋は、さらに古い大審院の民事聯合部判決に遡ります。同判決は、特約の趣旨が請求喪失型であれば債権者の意思表示の時から全額の消滅時効が進行するとし、これが従来の判例であるとしたうえで、これと抵触する判例を変更しました(注10)。理由として、期限の利益を喪失させるかどうかは債権者の自由であり、債権者は債務者の懈怠にかかわらずなお従前どおり割賦弁済を求めることができるのだから、意思表示をしない限り債務者は割賦弁済による期限の利益を保有する、と述べています(注10)。
請求喪失型は、様子を見る余地を残す型でもあります。遅れた相手にすぐ全額を求めず、支払を続けさせるという選択が取れます。
2 誤信を招く対応をすると、信義則で覆る
当然喪失型は、事由が起きた時点で効果が生じます。だからこそ、その後の債権者の振る舞いが問題になります。
貸金業者が、借主の支払遅滞によって期限の利益が喪失した後も約6年にわたり一括弁済を求めずに弁済金を受領し続けた事案があります。最高裁は、遅延損害金の利率が期日までに支払えば利息と同じになる約定だったため借主が喪失に気づきにくかったこと、業者の担当者の言動や領収書の記載が誤信を招くものだったこと、業者が誤信を知りながら放置したことを挙げて、こう結論しました。
このような上告人の期限の利益喪失の主張は,誤信を招くような上告人の対応のために,期限の利益を喪失していないものと信じて支払を継続してきた被上告人の信頼を裏切るものであり,信義則に反し許されないものというべきである。(注11)
同じ日に、同じ第二小法廷が、当然喪失型の別の事案では信義則違反を認めていません(注12)。分かれ目は、条項の型ではなく、その後の債権者の対応です。
3 軽微な違反では、そもそも効かない
「本契約の各条項に違反したとき」という事由は、字面どおりならどんな違反でも拾います。裁判例は、そう読んでいません。
金銭消費貸借契約で、借主側が期限切れの2週間前までに新しい印鑑証明書を差し入れる義務を負っていたのに、これを怠った事案です。貸主は期限の利益を喪失したと主張しました。契約には期限の利益喪失事由として「その他本契約に違反したとき」という条項がありました。
印鑑証明書の不交付は契約違反ではあるものの、これが期限の利益の喪失事由として明示されているわけではなく、「その他本契約に違反したとき」……という一般的事由に該当し得るものにすぎないこと、それ自体が債権者に対し直ちに実質的な経済的不利益をもたらすものではないことを考慮すると、印鑑証明書の不交付があったとしても、期限の利益喪失の効果を生じさせるものであることを明示し、相当な期間を定めて催告を行った上でなければ、右効果の発生を認めることができないと解すべきである。(注13)
期限の利益喪失事由として明示されていない一般的な違反については、条項の文言だけでは効かないと判断されています。同判決は、担保評価額に対する被担保債権総額の比率が約77パーセントから約83パーセントへ上昇したにとどまり、担保余力も17パーセント弱あったことから、増担保請求に応じなかった点についても、直ちに期限の利益喪失事由に該当すると認めることは相当ではない、としました(注13)。
4 請求喪失は、請求の手間と時機を逸するリスク
裏返せば、請求喪失型には請求という一手間がかかります。相手方が倒れかけているときに、通知の到達を待つことになります。
もっとも実務では、期限の利益を喪失させる旨の請求・通知は、後日の紛争を避けるため内容証明郵便で行うのが一般的です(注14)。そのため、請求の手間を理由に当然喪失型を選ぶ意味は、思われているほど大きくありません。
四 改善例
1 事由の性質で分ける
分け方の基準は、債務者に喪失事由の解消の機会を与えることができる事由なら請求喪失型、影響が重大で債務の履行がおよそ期待できないような事由なら当然喪失型、とするのが一般的です(注1)。
この基準を、二の条項例に当てはめたものです。
| 型 | 入れる事由 | 理由 |
|---|---|---|
| 当然喪失 | 支払停止・支払不能、手形の不渡り、差押え・滞納処分、倒産手続の申立て | 客観的に把握しやすく、解消の余地も乏しい |
| 請求喪失 | 契約違反、資産・信用状態の変化、「前各号に準じる事由」 | 該当するかに判断が要り、債務者に直す機会がある |
契約違反を当然喪失に入れないのが要点です。「本契約の各条項に違反したとき」を当然喪失にすると、字面のうえでは軽微な違反でも全額の弁済期が来ます。三の1のとおり、そこから時効も走り出します。三の3のとおり、裁判例はそのままには効かせていませんが、効くと信じて一括請求や担保実行に動けば、その前提が崩れ、かえって紛争を広げることになります。
2 どちらの型か、読めるように書く
請求喪失型か当然喪失型かが、契約締結から長期間が経過した時点で争いになる事案があります。条項を設けるにあたっては、請求喪失型か当然喪失型かについて、明確で誤解を生じさせることのないような定め方をしておくべきです(注8)。
請求や通知を要件にする一句が入っているかどうかで決まります。二の条項例では、当然喪失型が「なんらの催告も要することなく……当然に」とし、請求喪失型が「相手方から書面による通知がなされた場合には」としています。どちらの型かを明記し、どちらとも読める書き方を避けることです。
3 解除条項と並べて点検する
期限の利益喪失条項に定める喪失事由は、多くの場合、解除条項における解除事由と共通になります。期限の利益喪失条項として独立の条項を立てず、解除条項の項の一つとして定めることもあるので、契約書をチェックする際に漏れることのないよう、注意が必要です(注15)。
期限の利益喪失事由は任意解除事由と重複する場合が少なくないため、任意解除事由を準用して期限の利益喪失事由を規定したり、その逆をしたりすることが一般的です(注16)。
期限の利益喪失条項という見出しを探しても、見つからないことがあります。
五 書き分けの分岐:債権者側と債務者側
| 債権者(代金を受け取る側) | 債務者(支払う側) | |
|---|---|---|
| 当然喪失の範囲 | 広げたい | 狭めたい。契約違反は外す |
| 請求喪失の範囲 | 狭めたい | 広げたい。判断が要る事由は全部こちらへ |
| バスケット条項 | 「その他前各号に準じる事由」を置きたい | 置かせない。置くなら請求喪失型に |
| 猶予 | 置かない | 是正の催告と相当期間を求める |
もっとも、当然喪失を広げることが債権者にとって常に得とは限りません。三の1・三の2のとおり、時効の起算点が前に動き、事由が生じた後の対応によっては、喪失の主張そのものが信義則で封じられることがあるからです。
六 まとめ
| 当然喪失型 | 請求喪失型 | |
|---|---|---|
| 効果が生じるとき | 事由が起きた時点 | 債権者が請求した時点 |
| 消滅時効の起算点(残債務全額) | 事由が起きた時 | 請求した時(弁済期が来た各割賦金は各弁済期から) |
| 債権者の手間 | なし | 通知(内容証明が一般的) |
| 放置したとき | 誤信を招く対応をすれば信義則で覆され得る | 請求しない限り期限の利益は失われない(弁済期が来た各回の分の時効は進む) |
| 向く事由 | 倒産・不渡り・差押えなど、争いのないもの | 契約違反・信用不安など、判断が要るもの |
自動で効くことは、いつでも効いてしまうことでもあります。その差を意識して事由を振り分ければ、条項は使えるものになります。
なお、和解の際に用いる期限の利益喪失条項は、期限の利益を喪失させることに目的があるのではなく、約束したとおりの期日に遅れることなく債務を履行してもらうことを事実上強制することに、より重点を置いていることが一般的です(注17)。同じ条項でも、使う場面によって狙いが変わります。
過怠約款で期限の利益を喪失したかどうかの判断は別稿(過怠約款により期限の利益を喪失したか否か)が、資金使途違反や届出義務違反を喪失事由にすることは別稿(資金使途違反・届出義務違反の効果)が扱います。
参考文献等
註
(注1)阿部・井窪・片山法律事務所編『契約書作成の実務と書式──企業実務家視点の雛形とその解説〔第3版〕』(有斐閣、2025)599頁
(注2)太田大三『契約書一般条項のポイント──ドラフトに効く、レビューに活きる』(商事法務、2026)50頁および50〜51頁の記載例①
(注3)民法137条
(注4)前掲注2・51頁
(注5)前掲注2・52頁
(注6)前掲注2・56頁
(注7)前掲注2・55頁の記載例②
(注8)前掲注2・56〜57頁
(注9)最判昭和42年6月23日民集21巻6号1492頁(昭和40年(オ)第886号)
(注10)大連判昭和15年3月13日民集19巻544頁(昭和14年(オ)第625号)
(注11)最判平成21年9月11日裁判集民事231号531頁(平成21年(受)第138号)
(注12)最判平成21年9月11日裁判集民事231号495頁(平成19年(受)第1128号)
(注13)東京地判平成5年8月26日判例タイムズ861号250頁(平成4年(ワ)第5828号)
(注14)前掲注2・58頁
(注15)前掲注2・59〜60頁
(注16)前掲注1・600頁
(注17)前掲注2・60〜61頁のコラム(和解の際に用いる期限の利益の喪失条項)
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