債権譲渡制限特約の効力:「譲渡を禁止する」と書いても譲渡は止まらない

10 共通条項の条項別解説

【応用実務】最終確認:2026年10月25日

一 問題の所在:条項があるのに、譲渡されていた

取引基本契約に、次の条項を入れています。

甲および乙は、相手方当事者の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部または一部を、譲渡し、もしくは引き受けさせ、または担保に供してはならない。(注1)

ある日、取引先の債権を買い取ったという会社から、代金を自分に支払えという通知が届きました。承諾を求められた覚えはありません。

この譲渡は、有効です。条項があっても止まりません。

そもそも、なぜこの条項を置くのか。理由は2つあります。契約は相手方当事者の資力・信用・技術力等に着目して締結し履行していることが多く、その相手方が一方的に変更され得るのでは、契約を締結した意義が失われるおそれがあること。そして、契約の一方当事者の与り知らないところで契約の相手方が変更できるとすれば、二重払いや債権の二重譲渡が生じるおそれもあることです(注2)。

債権の譲渡に限っていえば、この2つのうち、条項が守れるのは弁済先の固定(後者の一部)だけになりました。2017年改正で答えが変わった部分なので、制度から見ていきます。


二 制度の枠組み

1 改正で、譲渡は有効になった

改正前は、逆でした。逐条解説は、こう整理しています。

改正前民法においては、譲渡禁止特約に反する債権譲渡の効力(譲受人が譲渡禁止特約について悪意又は重過失である場合)について、譲渡禁止特約が物権的な効力を有し、当該特約に反する債権譲渡の効力は譲渡当事者間においても無効であるとする考え方(物権的効力説)が、通説・判例と理解されてきた。(注3)

改正の背景には、中小企業等が債権譲渡(債権譲渡担保)により資金調達を企図する場面において、譲渡禁止特約が障害となっているという問題意識が徐々に大きくなってきたことがあります(注3)。

現行法の条文は、次のとおりです。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。(注4)

譲受人が特約を知っていたかどうかを問いません。

2 債務者が守られるのは「弁済先」だけ

では債務者は無防備かというと、そうではありません。

3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。(注5)

弁済の相手方を固定するという債務者の利益(事務の煩雑化の回避、過誤払いの防止、相殺等の抗弁の対抗)を保護するとしても、必ずしも物権的効力説を前提としなければならない必然性はなく、債務者において期待していた弁済の相手方にそのまま弁済ができるようにさえすれば、その保護は十分に図り得ます(注3)。

守られるのは、誰に払うかだけです。債権が移ること自体は止められません。

ただし、この抗弁は放っておくと使えなくなります。債務者が履行しない場合において、悪意・重過失の譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がないときは、履行拒絶の抗弁は使えません(466条4項)(注6)。この規定がないと、譲渡人と譲受人のいずれもが債務者に履行を請求できないという事態(デッドロック)になりかねないからです(注7)。

3 迷ったら供託できる

譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、債務者は債権の全額に相当する金銭を供託することができます(466条の2第1項)(注8)。供託した金銭は、譲受人に限り還付を請求できます(同条3項)(注8)。

債務者が採る道は、次の3つです(注9)。

対応
①譲受人が悪意または善意重過失であることを主張立証し、譲受人ではなく譲渡人に弁済する
②譲受人の主観を問わず、譲受人に弁済する
③譲受人の主観を問わず、供託する

①を選ぶなら、相手の主観を立証しなければなりません。条項が契約書にあることは、悪意の立証の材料にはなりますが、それだけで足りるとは限りません。

4 差押債権者には対抗できない

466条3項は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては適用されません(466条の4第1項)(注10)。

取引先の債権者が差し押さえてきた場合、この条項は効きません。

5 預貯金債権だけは別

預貯金債権については、改正前の扱いが維持されました。預金口座または貯金口座に係る預金または貯金に係る債権についてした譲渡制限の意思表示は、466条2項の規定にかかわらず、悪意または重過失の譲受人その他の第三者に対抗することができます(466条の5第1項)(注11)。

銀行預金だけは、譲渡制限を知っていた(または重大な過失で知らなかった)譲受人に対し、いまも譲渡制限を主張できます。預金債権が自由に流通すると銀行の事務処理に支障が生じることが、例外を設けた理由と考えられます。

6 将来債権には、時点の問題がある

将来債権が譲渡された場合、対抗要件を具備する時までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者はそのことを知っていたものとみなされます(466条の6第3項)(注12)。

つまり、譲渡された後に条項を入れても、対抗要件が備わる前なら間に合います。逆に、対抗要件を備えられた後では手遅れです。詳細は別稿(将来債権の譲渡)が扱います。


三 解釈:違反した相手に、何ができるのか

1 そもそも契約違反なのか

譲渡は有効だとして、譲渡した側は契約に違反しています。そこから何が出てくるか。

逐条解説は、この問題を独立の項目として立てています。

譲渡制限の意思表示(譲渡制限特約)がされた債権の譲渡が有効であるとしても、当該債権譲渡は、譲渡人の債務不履行を構成しないのかという問題が、別途生じる。(注13)

2 立案担当者は「原則として違反にならない」と書いている

改正の立案担当者による解説は、この問いに正面から答えています。譲渡制限特約を付すことで見知らぬ第三者との取引を強いられる事態を防ごうとする債務者の期待は、その限度では合理的なものであり、改正後も引き続き保護されている。すなわち、債権が譲渡されても、譲受人が悪意または重過失であれば債務者は譲受人からの請求を拒んで譲渡人に弁済すればよく(466条3項)、譲受人が善意・無重過失であっても供託によって債務を免れることができる(466条の2)。だから、見知らぬ第三者との取引を強いられる事態は十分に防止されている、という筋です(注14)。

そのうえで、こう結論しています。

したがって、譲渡制限特約が付された債権が譲渡されたとしても、特段の事情のない限り、譲渡制限特約違反とはならないと評価されると考えられる。(注14)

違反があったうえで責任が否定される、という説明ではありません。そもそも違反にならない、という説明です。

3 仮に違反だとしても、解除や取引の打ち切りは権利濫用と評価され得る

同じ解説は、損害賠償と解除についても書いています。

債務者にとって具体的な損害を観念することができないため、譲渡人が損害賠償責任を負うことには直ちにつながらない。特段の不利益がないにもかかわらず、債権譲渡を行ったことをもって契約解除や取引関係の打ち切り等を行うことは、極めて合理性に乏しい行動といえ、権利濫用等に当たり得るものとも考えられる。(注15)

逐条解説も、同じ結論に達しています。ただし、出発点が違います。

この点については、譲渡人において、譲受人を譲渡制限の意思表示(譲渡制限特約)について悪意に陥らせさえすれば、弁済の相手方を固定するという債務者の利益(事務の煩雑化の回避、過誤払いの防止、相殺等の抗弁の対抗)の保護は図られるのであるから、当該債権譲渡によって債務者に特に損害や負担は発生しない。そうだとすれば、契約違反という評価は残るとしても、無断で譲渡したことを理由に債務者が契約解除や取引の打ち切り等を行うことは権利濫用と評価できる場合もあろう。(注13)

差は「契約違反という評価は残るとしても」の一句にあります。逐条解説は違反であること自体は認めたうえで解除を権利濫用とし、立案担当者の解説は違反そのものを否定します。もっとも、解除も取引の打ち切りも損害賠償も当てにできないという結論は、どちらの説明でも変わりません。

逐条解説は、この結論に自ら留保も付けています。確かに、そこまで言い切ってよいのか(特に、今後の取引の打ち切りも許されないのか)については悩ましいとしたうえで、実務的な工夫を提案し、中小企業等の資金調達の促進を図る政策的な見地も踏まえて、今後の実務において解決されるべき課題だと認識している、と述べています(注13)。

実務書でも、特段の事情がない限り譲渡制限特約違反とはならないと指摘されており(そもそも債務不履行にはならないとする考え方)、解除や取引関係の打切りは「きわめて合理性に乏しい行動」であって権利濫用等に該当するおそれがあるとも指摘されています。現行民法の施行からまだ間がなく、確定的な裁判例や実務があるわけではありませんが、譲渡制限条項を設けているだけで、これに形式的に違反した場合に損害賠償請求や解除を行っても、これが認められる可能性は少ないと考えられます(注16)。

4 だから、条項は何のために置くのか

ここまでを整理すると、この条項に残っている機能は2つです。

  • 悪意・重過失の譲受人に対する履行拒絶の抗弁(466条3項)。これは条項がなければ生まれません
  • 事実上の抑止。譲渡制限条項を設けておくことで、仮に無効とはならないとしても、事実上、契約に基づく債権の譲渡の実行を一定程度防止することができる機能も期待されます(注17)

譲渡制限条項を設けていれば、債務者は悪意・重過失の譲受人に対して債務の履行拒絶の抗弁権等を対抗することができます。そのため、2017年民法改正後においても、譲渡制限条項を設けておく実益はあります(注18)。

逆にいえば、それ以上のものはありません。


四 契約実務への還元

1 実務の条項は、ほとんど変わっていない

現行民法施行後においても、譲渡制限条項の内容(定め方)については、旧民法下と比較してほとんど変わりがない状況です(注17)。

変える必要がない部分と、変えたほうがよい部分があります。

2 3つの対象を書き分ける

条項が禁止の対象とするのは、通常3つです(注19)。

対象現行法での意味
契約上の地位地位の移転には相手方の承諾が要る(539条の2)。条項は確認的
契約に基づく権利(債権)譲渡は有効になる。条項は履行拒絶の抗弁を作る
契約に基づく義務(債務)債務引受はいずれの類型でも債権者の承諾が要る(470条〜472条の4)。条項は確認的

現行民法下では、義務の譲渡を制限している部分も、契約上の地位の移転を制限している部分も、確認的意味を有するにすぎないことになります(注16)。債務引受はいずれの類型でも債務者と引受人の合意だけでは足りず債権者の承諾が要り、契約上の地位の移転には相手方当事者の同意が要るからです(注16)。

確認的な部分と、そうでない部分が1つの条項に同居しています。債権の譲渡だけが、条項を置くことで新しい効果(履行拒絶の抗弁)が生まれる部分です。地位と義務については、条項がなくても承諾が要るので、条項は確認にとどまります。

3 違反を解除事由に結びつけても、効かないことがある

条項に「本条に違反した場合、相手方は本契約を解除することができる」と書き足したくなります。三の2・三の3のとおり、それが働かない可能性があります。

書くこと自体は妨げられませんが、それで安心はできません。債務者に実害が生じていない場合、解除の主張は権利濫用として退けられ得ます。

それでも条項を置く場合の書き方もあります。譲渡制限条項が付されている契約に基づく債権が譲渡された場合に相応の不利益が生じることが予測されるようなケースにおいては、違反があったときは解除できる旨や違約金を支払う旨の条項を規定することができる、とする見解です(注16)。条項例は、次のとおりです(注16)。

2 甲および乙が、前項に違反して、相手方当事者の書面による事前の承諾を得ずして本契約に基づく権利を第三者に譲渡した場合には、相手方当事者は本契約を解除することができる。ただし、前項の違反により、相手方当事者になんらの不利益が生じていない場合には、この限りではない。(注16)

ただし書が効かせどころです。不利益が生じていないときは解除できない、と自分から書いておくことで、裏返して、不利益が生じたときは解除できるという読み方を条項の側に作っています。もっとも、実際にはこのような内容を定めた譲渡制限条項は、現在の実務上ほとんどみられないのが実情です(注16)。

もう一段進めるなら、実害が生じる場面そのものを条項に書いておく手もあります。譲渡制限条項を設ける理由には、まったく面識のない第三者に対して債務を履行することそれ自体をやりたくないという意向や、譲受人が反社会的勢力である場合に望ましくない関係が生じてしまうことへの懸念もあります(注20)。こうした懸念や相殺の期待は、譲渡があっただけでは害されません。誰に譲渡されたかで決まります。そこで、解除事由を「本条に違反したとき」ではなく、「反社会的勢力に対して譲渡したとき」「甲の相殺の期待を害する態様で譲渡したとき」といった形で書いておくことが考えられます。

なお、譲渡制限条項の違反が問題にならない場面もあります。民事再生手続中に営業譲渡がなされた場合について、民事再生法の趣旨に照らして特約違反にはあたらないとした裁判例があります(注21)。

事案はこうです。製造委託契約に、契約上の地位・権利義務の譲渡と債権の担保提供を禁じる条項がありました。受託者が民事再生手続の開始決定を受けた後、裁判所の許可を得て菓子事業を営業譲渡し、契約上の地位と権利義務を譲受会社に移しました。委託者が条項違反を理由に解除したところ、第一審は、民事再生手続の中で行われる営業譲渡は目的が正当で内容も適正であり、条項の趣旨(契約の相手方に関するリスクの回避)にも反しないとして、解除は許されないとしました(注22)。

ただし、控訴審はこの一般論を採っていません。東京高裁は、委託者が裁判所の許可手続で異議を述べず、その後は譲受会社(判決文の「A」)と取引を続けて商品の供給を受けていたという経過を挙げ、こう述べました。

控訴人が,本件営業譲渡契約により本件PX商品製造供給債務がAに移転することを承諾していない旨主張し,これを理由に被控訴人には本件PX商品製造供給債務についての履行不能及び履行遅滞があり,あるいは本件譲渡禁止特約違反があると主張して,これを理由として本件契約を解除する旨の意思表示をすることは,信義則に反して許されないものというべきである。(注23)

控訴は棄却され、確定しています。控訴審の理由の中心は、民事再生法の趣旨そのものから、委託者自身の振る舞い(許可手続で異議を述べず、自ら定めた是正期間の経過前に譲受会社と新たな契約を結んだこと)に移りました。営業譲渡が裁判所の認可した再生計画の中心であったことも、あわせて考慮されています。民事再生手続中の営業譲渡であれば一般に条項違反にならない、というところまで固まった判断ではありません。

4 資金調達を塞がない書き方

実務的な工夫は、2つあります。

改正民法施行後に締結される取引基本契約においては、弁済先を固定するために一般的に債権譲渡を禁止するとしても、金融機関に担保として譲渡することは明文で例外としたり、債権者が金融機関への譲渡について承認を求めた場合は承諾する義務を課すなどの実務的な工夫があってよいように思われる。(注13)

自社が売る側なら、この例外を求める側になります。売掛債権を担保に資金調達をする場面で、取引基本契約の譲渡制限条項が障害になるからです。

立案担当者の解説は、別の角度からの工夫を挙げています。

譲渡制限特約が付された債権を譲渡する際に譲受人に特約の存在を通知する義務を課した上で、これにより譲受人を悪意者とした場合には譲渡人は譲渡制限特約違反の責任を負わない旨を契約上明瞭にしておくことが考えられる。(注24)

こちらは、譲渡する側の免責を条項であらかじめ決めておく発想です。三の2の理屈をそのまま条項に落としたもので、同解説は、このような内容を含む譲渡制限特約が普及することが期待される、と結んでいます(注24)。

なお、承諾の拒絶が濫用にならないよう、承諾がない限り譲渡できないと規定しつつ、相手方は正当な理由がない限り承諾を拒むことができない、または不合理に承諾を拒絶しないものとする、といった文言を加える例もあります(注25)。


五 まとめ:条項が生むものと、生まないもの

条項があると条項がないと
債権の譲渡そのもの止められない止められない
悪意・重過失の譲受人への履行拒絶できる(466条3項)できない
譲渡人に弁済したことの対抗できる(同項)できない
差押債権者への対抗できない(466条の4)できない
違反を理由とする解除・取引打ち切り権利濫用と評価され得る—
契約上の地位の移転・免責的債務引受確認的(539条の2ほか)承諾が必要

条項の値打ちは、2行目と3行目にあります。そこを守るために置くものだと分かっていれば、書き方も交渉のしかたも決まります。

将来債権の譲渡と譲渡制限の関係(466条の6第3項)は別稿(将来債権の譲渡)が、契約上の地位の移転と債務引受は別稿(債務引受・契約上の地位の移転)が扱います。


参考文献等

註

(注1)太田大三『契約書一般条項のポイント──ドラフトに効く、レビューに活きる』(商事法務、2026)153頁の記載例①
(注2)阿部・井窪・片山法律事務所編『契約書作成の実務と書式──企業実務家視点の雛形とその解説〔第3版〕』(有斐閣、2025)636頁
(注3)大阪弁護士会民法改正問題特別委員会編『実務家のための逐条解説 新債権法』(有斐閣、2021)292頁
(注4)民法466条2項
(注5)民法466条3項
(注6)民法466条4項
(注7)前掲注3・293頁
(注8)民法466条の2第1項・3項
(注9)前掲注1・156頁。前掲注2・634頁も同旨の3分類を示しています
(注10)民法466条の4第1項
(注11)民法466条の5第1項
(注12)民法466条の6第3項
(注13)前掲注3・293頁のコラム(譲渡制限の意思表示(譲渡制限特約)に反した債権譲渡と譲渡人の債務不履行責任)
(注14)筒井健夫=村松秀樹編著『一問一答 民法(債権関係)改正』(商事法務、2018)165頁の注1
(注15)前掲注14・164〜165頁
(注16)前掲注1・157〜158頁
(注17)前掲注1・156頁
(注18)前掲注2・637頁
(注19)前掲注1・153頁
(注20)前掲注1・154頁
(注21)前掲注2・637頁の注29
(注22)東京地判平成15年12月5日金融法務事情1711号43頁(平成15年(ワ)第20144号)
(注23)東京高判平成17年9月29日裁判所ウェブサイト(平成16年(ネ)第168号)。前掲注22の控訴審です
(注24)前掲注14・165頁の注2
(注25)前掲注2・638頁


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