04 契約締結過程と契約の成立 申込みと承諾:契約はいつ成立するか
契約は申込みと承諾で成立し、押印がなくても成立しえます。承諾期間の有無による撤回の可否、2017年改正による到達主義への統一、見積書と注文書がそれぞれ何にあたるか、継続的取引で注文を放置すると承諾とみなされる商法509条まで整理し、この枠組みが実務の交渉型取引では当てはまりにくいことも示します。
04 契約締結過程と契約の成立
04 契約締結過程と契約の成立
04 契約締結過程と契約の成立
04 契約締結過程と契約の成立
04 契約締結過程と契約の成立
04 契約締結過程と契約の成立
04 契約締結過程と契約の成立
04 契約締結過程と契約の成立
04 契約締結過程と契約の成立
04 契約締結過程と契約の成立