取引開始

01契約書は何のためにあるのか:合意の証拠・紛争の予防・履行の設計【入門】契約は契約書がなくても成立します。それでも契約書を作るのは、合意の証拠になり、紛争を予防し、そして平時の取引そのものを設計するからです。契約書があれば安心という誤解を解き、3つ目の機能(履行の設計)を軸に、この連載が何を扱うかを示します。02申込みと承諾:契約はいつ成立するか【基礎実務】契約は申込みと承諾で成立し、押印がなくても成立しえます。承諾期間の有無による撤回の可否、2017年改正による到達主義への統一、見積書と注文書がそれぞれ何にあたるか、継続的取引で注文を放置すると承諾とみなされる商法509条まで整理し、この枠組みが実務の交渉型取引では当てはまりにくいことも示します。03戦略法務・予防法務・臨床法務:契約法務はどこに立つか【入門】同じ契約書をめぐる仕事でも、取引の形を決める段階(戦略法務)、条項を詰める段階(予防法務)、揉めてからの段階(臨床法務)ではやっていることが違います。3分法を時系列と役割分担に重ね、いま自分がどこにいるかを見極めて次の手を決めるための記事です。04契約書ができるまで:取引開始から締結までの流れ【入門】商談から締結まで、契約書ができる工程を追います。法務が呼ばれるのは取引が成立する可能性が出てきた段階で、そのときには条件の多くが決まっています。叩き台をどちらが出すかが結果を左右すること、交渉過程の記録が後で効くことを、実務書の記述に即して整理します。05書式の戦い:発注書と注文請書、約款の応酬【応用実務】注文書と注文請書の裏面約款が食い違ったまま取引が始まる「書式の戦い」は、日本の取引でも日常的に起きています。ラストショット・ルールとノックアウト・ルールの違い、日本ではどちらにも素直に乗らない理由を示し、基本契約を先に結ぶ、個別契約の成立要件を決める、自社書式以外に拘束されない旨を明示する、という3つの仕組みを整理します。06LOI・MOU・基本合意書の法的性質:名前ではなく条項ごとに決まる【応用実務】LOI・MOU・基本合意書・覚書という名前の違いに法的な意味はありません。拘束力の有無は中身で決まり、具体的な約束を書面にすれば拘束力を持つと解釈されやすいので、持たせたくない条項はその旨を明記する必要があります。拘束力を持たせる条項と持たせない条項の一般的な振り分けを整理します。07契約法務の学び方:何をどの順で読むか【入門】条文・実務書・裁判例をどの順で読むか。条項を読むときは実務書から入って条文に戻り、制度を学ぶときは条文から入る。実務書だけでは足りない理由を、契約書の条項が要件事実に対応しているという点から説明し、調べ先を固定する方法まで整理します。08基本合意書の条項設計:何を決め、何を決めずに残すか【応用実務】基本合意書は、最終契約から逆算して、いま書く範囲を決める文書です。事業譲渡を想定した12か条の標準構成を示し、取引の概要の書き込みすぎ、独占交渉義務違反の効果の不記載、公表の取扱いという3つの問題点と改善例を整理します。
01 契約法務という仕事

契約書は何のためにあるのか:合意の証拠・紛争の予防・履行の設計

契約は契約書がなくても成立します。それでも契約書を作るのは、合意の証拠になり、紛争を予防し、そして平時の取引そのものを設計するからです。契約書があれば安心という誤解を解き、3つ目の機能(履行の設計)を軸に、この連載が何を扱うかを示します。
04 契約締結過程と契約の成立

申込みと承諾:契約はいつ成立するか

契約は申込みと承諾で成立し、押印がなくても成立しえます。承諾期間の有無による撤回の可否、2017年改正による到達主義への統一、見積書と注文書がそれぞれ何にあたるか、継続的取引で注文を放置すると承諾とみなされる商法509条まで整理し、この枠組みが実務の交渉型取引では当てはまりにくいことも示します。
01 契約法務という仕事

戦略法務・予防法務・臨床法務:契約法務はどこに立つか

同じ契約書をめぐる仕事でも、取引の形を決める段階(戦略法務)、条項を詰める段階(予防法務)、揉めてからの段階(臨床法務)ではやっていることが違います。3分法を時系列と役割分担に重ね、いま自分がどこにいるかを見極めて次の手を決めるための記事です。
01 契約法務という仕事

契約書ができるまで:取引開始から締結までの流れ

商談から締結まで、契約書ができる工程を追います。法務が呼ばれるのは取引が成立する可能性が出てきた段階で、そのときには条件の多くが決まっています。叩き台をどちらが出すかが結果を左右すること、交渉過程の記録が後で効くことを、実務書の記述に即して整理します。
04 契約締結過程と契約の成立

書式の戦い:発注書と注文請書、約款の応酬

注文書と注文請書の裏面約款が食い違ったまま取引が始まる「書式の戦い」は、日本の取引でも日常的に起きています。ラストショット・ルールとノックアウト・ルールの違い、日本ではどちらにも素直に乗らない理由を示し、基本契約を先に結ぶ、個別契約の成立要件を決める、自社書式以外に拘束されない旨を明示する、という3つの仕組みを整理します。
04 契約締結過程と契約の成立

LOI・MOU・基本合意書の法的性質:名前ではなく条項ごとに決まる

LOI・MOU・基本合意書・覚書という名前の違いに法的な意味はありません。拘束力の有無は中身で決まり、具体的な約束を書面にすれば拘束力を持つと解釈されやすいので、持たせたくない条項はその旨を明記する必要があります。拘束力を持たせる条項と持たせない条項の一般的な振り分けを整理します。
01 契約法務という仕事

契約法務の学び方:何をどの順で読むか

条文・実務書・裁判例をどの順で読むか。条項を読むときは実務書から入って条文に戻り、制度を学ぶときは条文から入る。実務書だけでは足りない理由を、契約書の条項が要件事実に対応しているという点から説明し、調べ先を固定する方法まで整理します。
04 契約締結過程と契約の成立

基本合意書の条項設計:何を決め、何を決めずに残すか

基本合意書は、最終契約から逆算して、いま書く範囲を決める文書です。事業譲渡を想定した12か条の標準構成を示し、取引の概要の書き込みすぎ、独占交渉義務違反の効果の不記載、公表の取扱いという3つの問題点と改善例を整理します。