代表取締役等住所非表示措置とは、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人の住所について、登記事項証明書・登記事項要約書などに行政区画以外の部分を表示しないようにする措置です(商業登記規則31条の3)。2024年10月1日に始まりました。
設立や代表者の就任・住所変更などの登記の申請と併せて申し出ます。上場会社以外では、本店の実在を確認できる書面などの添付が必要で、本店が実在しないと認められるときなどは措置が終了します。
株式会社の申出により、登記事項証明書などで代表取締役等の住所のうち市区町村など行政区画より後の部分を表示しないようにする措置。
代表取締役等住所非表示措置とは、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人の住所について、登記事項証明書・登記事項要約書などに行政区画以外の部分を表示しないようにする措置です(商業登記規則31条の3)。2024年10月1日に始まりました。
設立や代表者の就任・住所変更などの登記の申請と併せて申し出ます。上場会社以外では、本店の実在を確認できる書面などの添付が必要で、本店が実在しないと認められるときなどは措置が終了します。
代表取締役等住所非表示措置のデメリットって結局何?デメリットに対して対策はできる?
【令和6年10月1日から】登記簿における代表取締役住所非表示措置のやり方・手続について【申請書記載例】当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。