代休とは、法令上の用語ではなく、休日労働をさせた後に、その代償として、以後の特定の労働日の労働義務を免除して休みとすることを指して使われる言葉です。あらかじめ休日と労働日を入れ替える「休日の振替」(振替休日)とは異なり、前もって休日を振り替えたことにはなりません。
そのため、法定休日(労働基準法35条)に労働させた場合は、後で代休を与えても休日労働をさせたことに変わりはなく、原則として36協定の締結・届出と、休日労働の割増賃金の支払が必要です(36条1項、37条1項)。
休日労働が行われた場合に、その代償として、以後の特定の労働日を休みとすること。
代休とは、法令上の用語ではなく、休日労働をさせた後に、その代償として、以後の特定の労働日の労働義務を免除して休みとすることを指して使われる言葉です。あらかじめ休日と労働日を入れ替える「休日の振替」(振替休日)とは異なり、前もって休日を振り替えたことにはなりません。
そのため、法定休日(労働基準法35条)に労働させた場合は、後で代休を与えても休日労働をさせたことに変わりはなく、原則として36協定の締結・届出と、休日労働の割増賃金の支払が必要です(36条1項、37条1項)。
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