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株主総会資料の電子提供制度

Electronic Provision System for Shareholders Meeting Materials
ひとことで言うと

株主総会参考書類や計算書類・事業報告などを、ウェブサイトへの掲載などの方法で株主に提供する会社法上の制度。

株主総会資料の電子提供制度とは、株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類・事業報告などを、ウェブサイトへの掲載などの「電子提供措置」で株主に提供する制度です。定款に定めた会社が採用でき(会社法325条の2)、上場会社など振替株式を発行する会社は定款で定める義務があります(振替法159条の2第1項)。2022年9月1日施行です。

措置は、総会の日の3週間前の日か招集通知の発送日のいずれか早い日から、総会後3か月まで続けます(325条の3第1項)。株主は書面の交付を請求できます(325条の5)。

別名・略称
電子提供措置、株主総会資料の電子提供、電子提供制度
法令等

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