独占交渉権は、M&Aや資本提携などの交渉で、一方の当事者が一定期間、相手方以外と同種の取引の交渉をしないと約束することで相手方に与えられる権利です。法令上の用語ではなく、基本合意書などで定めます。中小M&Aガイドラインは、基本合意書は基本的に法的拘束力がないものの、独占的交渉権などには法的拘束力を認めることが通常としています。
この種の条項に基づき第三者との協議の差止めを求めた仮処分の申立てについて、最高裁平成16年8月30日第三小法廷決定は、判示の事情の下では保全の必要性を欠くとしました。
M&Aなどの交渉で、一方の当事者が一定期間、相手方以外と同種の取引の交渉をしないと約束することで相手方に与えられる権利。
独占交渉権は、M&Aや資本提携などの交渉で、一方の当事者が一定期間、相手方以外と同種の取引の交渉をしないと約束することで相手方に与えられる権利です。法令上の用語ではなく、基本合意書などで定めます。中小M&Aガイドラインは、基本合意書は基本的に法的拘束力がないものの、独占的交渉権などには法的拘束力を認めることが通常としています。
この種の条項に基づき第三者との協議の差止めを求めた仮処分の申立てについて、最高裁平成16年8月30日第三小法廷決定は、判示の事情の下では保全の必要性を欠くとしました。
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