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えいぎょうほしょうきん

営業保証金

ひとことで言うと

取引の相手方を保護するため、宅地建物取引業者や旅行業者などが事業開始前に供託所に供託しなければならない金銭など。

営業保証金とは、取引の相手方を保護するため、宅地建物取引業者や旅行業者などが供託しなければならない金銭などです(宅地建物取引業法25条、旅行業法7条)。宅建業者は、供託して免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません(宅建業法25条5項)。

宅建業の額は主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円で(同法施行令2条の4)、取引をした者(宅建業者を除く)はその債権の弁済を受けられます(27条1項)。宅地建物取引業保証協会の社員は供託を要しません(64条の13)。

法令等

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